失業保険の受給について教えてください。
出産の為に職場を退職し、受給期間の延長も申請しました。
その際、働ける状態になった時、または新しい就職先が決まった時は必ず職安に来てくださいと言われました。
失業手当を貰わないまま新しい就職先が決まった場合は貰えないまままた最初から失業保険を掛けることになるのでしょうか?
4月から働くつもりでいるので(まだ就職先が決まってませんが)来月受給するための申請に行った方がいいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが教えてください。よろしくお願いします。
出産の為に職場を退職し、受給期間の延長も申請しました。
その際、働ける状態になった時、または新しい就職先が決まった時は必ず職安に来てくださいと言われました。
失業手当を貰わないまま新しい就職先が決まった場合は貰えないまままた最初から失業保険を掛けることになるのでしょうか?
4月から働くつもりでいるので(まだ就職先が決まってませんが)来月受給するための申請に行った方がいいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが教えてください。よろしくお願いします。
もらわない状態で就職するとお祝い金として支給されますよ!普通に手当てをもらうよりはすくなくなりますが、一括でもらえます。
失業給付金の出産時延長について
2年前に妊娠とほぼ同時に主人の転勤が決まり、10年働いていた会社を退職しました。
失業保険の給付延長の申請をし、4年以内に求職状態になれば認定後給付されると説明を受けました。
そして出産、現在子どもは1歳を過ぎそろそろ保育園や再就職を考えております。
1、給付日額は恐らく3600円(細かい金額は分かりません)台の年収130万のラインは超えると思います
→働いていたときは月収20万くらいだったので自分で計算しました
2、現在は主人の扶養に入っています
なので子どもを保育園に入れれば求職中になり、給付が始まれば扶養からは外れると思っていました。保育園代を考えると給付金の半分くらいはなくなりそうだし、扶養から外れると社会保険料を自分で払うのも手続きが大変なので給付自体半ば諦めています。
しかし、ここにきて姑が私の4ヶ月分の給付金についてしつこく聞いてきました。
姑いわく夫の扶養内でも、日額が見込み年収を超えていてももらえるとのこと。ソースは知人だそうです。
この姑の発言は本当なんでしょうか?そもそも私がもらえるお金に執心する姑にうんざりしていて(お金に異常なまでに固執します)ビシッと言い返したいところですが、絶対もらえない!!と断言できるだけの情報が揃わなくて大変困っています。
今の段階での考えは、子どもが2歳くらいに保育園に入れ(幸い主人の勤務先に保育園がありすぐ預けられる状況です)求職する予定です。もちろんフルタイムであれば扶養からは外れる予定です。
長くなりましたが、姑の発言は本当なのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします!!
2年前に妊娠とほぼ同時に主人の転勤が決まり、10年働いていた会社を退職しました。
失業保険の給付延長の申請をし、4年以内に求職状態になれば認定後給付されると説明を受けました。
そして出産、現在子どもは1歳を過ぎそろそろ保育園や再就職を考えております。
1、給付日額は恐らく3600円(細かい金額は分かりません)台の年収130万のラインは超えると思います
→働いていたときは月収20万くらいだったので自分で計算しました
2、現在は主人の扶養に入っています
なので子どもを保育園に入れれば求職中になり、給付が始まれば扶養からは外れると思っていました。保育園代を考えると給付金の半分くらいはなくなりそうだし、扶養から外れると社会保険料を自分で払うのも手続きが大変なので給付自体半ば諦めています。
しかし、ここにきて姑が私の4ヶ月分の給付金についてしつこく聞いてきました。
姑いわく夫の扶養内でも、日額が見込み年収を超えていてももらえるとのこと。ソースは知人だそうです。
この姑の発言は本当なんでしょうか?そもそも私がもらえるお金に執心する姑にうんざりしていて(お金に異常なまでに固執します)ビシッと言い返したいところですが、絶対もらえない!!と断言できるだけの情報が揃わなくて大変困っています。
今の段階での考えは、子どもが2歳くらいに保育園に入れ(幸い主人の勤務先に保育園がありすぐ預けられる状況です)求職する予定です。もちろんフルタイムであれば扶養からは外れる予定です。
長くなりましたが、姑の発言は本当なのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします!!
補足読みました。会社に言わなきゃバレないということをお姑さんは言われているのでは?
実際黙って扶養に入ったまま給付を受ける悪い方もいらっしゃいます。ばれたりばれなかったりです。
求職されるなら手続き面倒でも失業保険の給付受けた方が良いですよ。もったいないです。
実際黙って扶養に入ったまま給付を受ける悪い方もいらっしゃいます。ばれたりばれなかったりです。
求職されるなら手続き面倒でも失業保険の給付受けた方が良いですよ。もったいないです。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険受給の延長期間中に不定期な収入を得ることは不正にあたりますか?
月に2~3万くらい稼げそうな、家でできる内職を探そうと思っていたのですが、
延長期間中にハローワークに黙って就労したりすると、不正にあたるという情報を目にしまして、疑問に思いました。
ここでいう「就労」の定義とは何なのでしょうか。
月に2~3万くらい稼げそうな、家でできる内職を探そうと思っていたのですが、
延長期間中にハローワークに黙って就労したりすると、不正にあたるという情報を目にしまして、疑問に思いました。
ここでいう「就労」の定義とは何なのでしょうか。
たとえ不定期であっても不正にあたるでしょう。短期のバイトや知りあいの仕事を手伝うというのもだめでしょう。現実問題は見つからないことも多いですが、結構通報によって不正が発覚するケースも多いです。見つかると返還(確か懲罰的な割り増しだったような)を求められますよ(^^ゞ
4月で職場を退職し3ヶ月後から再就職しようと考えていましたが、妊娠が分かり再就職は取りやめになりました。3ヶ月経っていますが、失業保険は受けられるのでしょうか?
失業給付は、勤労意欲また勤労環境が整ってる方に対する受給です。
あなたが、①妊娠していても、法定の産休に入るまでは就職したい
また、②妊娠の経過が特段問題ない(妊娠中働いている方はたくさんいますが、切迫早産自宅安静とかならダメという意味)
なら受給の対象。
例えば3ヶ月後から働く予定の会社は長期なので取りやめたが、例えば産休まではパートタイムでも働きたいな、と思ってるなら問題ないけど、妊娠中は働く気がなく、失業給付だけもらいたい、ならダメってことです。建前としては。
あなたが、①妊娠していても、法定の産休に入るまでは就職したい
また、②妊娠の経過が特段問題ない(妊娠中働いている方はたくさんいますが、切迫早産自宅安静とかならダメという意味)
なら受給の対象。
例えば3ヶ月後から働く予定の会社は長期なので取りやめたが、例えば産休まではパートタイムでも働きたいな、と思ってるなら問題ないけど、妊娠中は働く気がなく、失業給付だけもらいたい、ならダメってことです。建前としては。
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