正社員で働いていた妻が会社都合で退社し、パートタイマーになります。今後の手続き方法を教えて下さい。
妻が、年内一杯で正社員で働いていた会社を会社都合で退社し、パートで働く事になりました。今度の手続きについてアドバイスを頂ければと思います。

<現状>
・妻と私はお互い正社員で共働き
・妻は12月一杯で会社を退社、会社都合なので退職届は提出せず

<今後>
・会社都合なのですぐに失業保険の手続きを行い、失業保険を貰いながら次の仕事を探す
・次は正社員の仕事ではなくパートの仕事を探す、パートタイマーなので、私の扶養に入る予定



<確認したい事項>
・会社都合で退社する時、すぐに失業保険を貰うには、退職する会社からどんな書類を貰う必要があるのか、ならびにどんな手続きをしなければいけないのか
・パートで働く事になった妻を夫の扶養に入れるためにはどんな書類をどこから請求しなければいけないのか、ならびにどんな手続きをしなければいけないのか
・(夫の扶養に入るには失業保険をすべて貰い終わってからでないといけないというのは本当か)

以上、ご教授頂ければとおもいます。また、現状有用なアドバイス等頂ければと存じます、よろしくお願い致します。
>・会社都合で退社する時、すぐに失業保険を貰うには、退職する会社からどんな書類を貰う必要があるのか、ならびにどんな手続きをしなければいけないのか

離職票と、健康保険の喪失証明と源泉徴収票をもらっておきましょう。

離職票はハローワークに提出します。

離職票に記載の離職理由にそって、受給開始時期が決まります。

喪失証明と源泉徴収票は、扶養に入れない場合に、市区町村の国保に入る場合に持参しましょう。

>・パートで働く事になった妻を夫の扶養に入れるためにはどんな書類をどこから請求しなければいけないのか、ならびにどんな手続きをしなければいけないのか

健康保険の加入先と、年金を2号から3号へ切り替えなければなりません。

人事に言って、妻を扶養に入れたいと申し出ましょう。

その会社の健康保険の運営者が「組合」か、「全国健康保険協会」(旧:政府管掌のこと)かで、用紙が変わって来ます。
それに書いて出すだけです。

「全国健康保険協会」の場合、「被扶養異動届」という用紙になっていて、3枚複写の3枚目が、国民年金3号の取得届になっているので、同時に提出できます。

>・(夫の扶養に入るには失業保険をすべて貰い終わってからでないといけないというのは本当か)

はい。本当です。

日額3611円以下であれば扶養のままでいられますが、3612円を超えている場合、扶養から外れます。

ただし、受給前の待機期間は扶養に入ることができます。

この場合は、「雇用保険受給資格者証」をハローワークで貰うので、受給開始後と、受給終了後に、それぞれコピーを会社の人事に提出してください。

都度、人事から用紙を渡されるので、扶養の抹消と、再度扶養の取得の手続きをしてくれます。
失業保険について質問です。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
受給資格がおありなら、離職票と雇用保険証を持参されて、ハローワークへ手続きしてください。会社都合なら、手続き後1週間くらいで交付されます。自己都合なら4カ月後くらいです。

受給資格は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)

貴方の場合、解雇された場合は、上記の但し書きに当たりますから、保険期間が充当されていれば、受給できます。
失業保険について

私は昨年、11月5日に自己都合により会社を退職しました。その後、妊婦だった為に失業保険の受給を延期しました。
出産し働けるようになったので、求職中の間に失業保険を受給したいのですが、前の会社で働いた期間が一昨年の4月から去年の11月5日まで、給料は手取り月12万程度で基本給が9万で総額だと18万位で、この場合ですと何ヵ月間受給できて毎月いくら位受給することができるのですか?大体でいいので詳しい方教えてください。

分かりにくい文で申し訳ございません。
失業保険の受給額は

退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額×支給率

退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
条件に応じた※支給率を乗じたものになります。

※支給率
60歳未満まで
賃金日額が3950円未満の場合 80%
賃金日額が3950円以上11,410円未満の場合 80%~50%

退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額が3950円未満の場合
80%の支給率になります。

被保険者であった期間が
1年以上5年未満のため

90日間の受給期間になります。

4週に1回の認定日になりますので、
最初の基本手当受給がある認定日については認定日によって個人個人
給付日数が異なりますが、その回以後は28日間の基本手当が支給されます。
親が営んでいる建設会社(有限会社)で兄弟3人、18年以上働いています。社会保険はありますが、失業保険はありません。
社長に失業保険をかけてくれる様、要求しましたが、ある機関から家族はかけられないと言われた
からと、かけて貰えません。社員が家族だと失業保険は、かけられないのでしょうか?
最近、もしも、会社が倒産したらと考えると不安でなりません。どのようにしたらよいのでしょうか?
ちなみに、兄弟3人共に家庭を持ち住居も別々です。
原則として、「行政手引29369」によって同居の親族は、雇用保険の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。

質問者のご主人の場合、18年前、働きはじめたときは、同居されていたとおもわれますので、雇用保険の被保険者になれなかったのだと思います。

同居の親族が雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。
・他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
・賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
・取締役に就任していない。

もし、役員になっておられると加入できませんが、労働者としてみなされるかどうかということがポイントと思われます。
現在は、別居しているということですので、一度、ハローワークの適用課で相談されることをお勧めします。
初めて質問させて頂きま。
旦那の社会保険の扶養の再加入についてなのですが・・・
私は、今年の3月いっぱいまで仕事をしていて結婚を機に退職しました。その後、旦那の扶養に入りました。
退職後、失業保険の手続きをしにハローワークに行った時に日額が3612円を越えていたため、扶養から外れないといけない事が判りました。なので失業給付受給開始(8月の頭)に伴い扶養から外してもらい、11月の頭に受給が終了となり、妊娠も発覚したため再加入させてもらう為に旦那の会社の事務所に行ったところ、「そんなに簡単に、入れたり出したり出来ない!!もし扶養に入れるんだったら去年の収入が130万以下じゃないと入れれない」、「無収入証明書持ってきて」などと言われました。
確かに、何度も出し入れする処理は面倒だとは思いますが、再加入させてもらう事はそんなに書類などいるのでしょうか?
一番最初に扶養に入れてもらった時は特に何も言われなかったのにっ・・・て感じです。
この質問を見てる方の中に同じ様な事をされた方がいたら教えて頂けないでしょうか?お願いします。
(↑退職→扶養加入→受給開始とともに扶養から外れる→扶養再加入)
今回、入れないというのは腑に落ちませんが、旦那さんが入っております、社会保険事務所に確認の電話を入れてみては、いかがでしょうか?

保険証に、社会保険事務所名と電話番号が書いてあると思います。

扶養になれるようでしたら、手続きはどうしても会社の総務が窓口になりますので、旦那さんにお願いしてみてはどうでしょう。
昨日、突然解雇を通告されました。
3月末までということです。どうすればいいのか全くわかりません。
退職金、失業保険などどうすればいいのでしょうか?
正社員、新卒入社、3月末で2年。無遅刻無欠勤。
通常8時間勤務。ほぼ毎日サービス残業(平均4時間)

初めてのことなので、退職金、失業手当、会社都・自己都合での退職、有給の扱い、必要書類、会社都合の解雇による割増の交渉など、詳しい事を教えてください。
会社へ「解雇理由証明書」の発行依頼をしましょう。

今回の「解雇」についての理由を明確にしておく必要があります。解雇ですから、会社から指示があっても退職願等は決して提出してはいけません。自己都合として処理をされると、失業保険給付を受ける際に給付制限(3ヶ月)が発生します。

また、未支給の残業代があるのであれば、きちんと請求しておきましょう。タイムカード又は質問者様の出勤メモでも構いません。それを基に割増賃金の計算をし、会社へ請求しましょう。
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