失業保険の受給資格について質問です。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
「離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
3年勤めた会社を退職し、1ヶ月ほどで新しい仕事につくことができました。しかし、3ヶ月ほど勤めた後、人間関係がうまくいかずにうつのような状態になり、離職を考えています。失業保険の申請は3年勤めた会社を
離職したと言うことで申請は可能でしょうか?
離職したと言うことで申請は可能でしょうか?
3年勤めた会社の方は、まだ辞めて1年経っていませんから、申請可能です。(失業保険の受給可能期間は、退職日から1年間の為)会社都合退職なら、申請から約1ヶ月後、自己都合退職だと、申請から約3ヶ月後の振込となります。3ヶ月勤めた会社は、残念ながら受給資格はないです。(失業保険の受給資格が、最低1年は雇用保険に入っている会社で、働かなくては駄目な為)
アルバイトでも契約更新されなかった場合、わたしは失業保険はでるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
自己都合退職でも12ヶ月以上あればいいです。
会社都合なら6ヶ月以上あればOKです。
今回の場合、契約更新時にあなたが更新を希望したのに更新できなかった場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は会社都合とおなじで6ヶ月以上あれば支給されます。
会社都合なら6ヶ月以上あればOKです。
今回の場合、契約更新時にあなたが更新を希望したのに更新できなかった場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は会社都合とおなじで6ヶ月以上あれば支給されます。
解雇通知を受けた事実は受け止 めています。 そのあとの私の行動です ①退職 日は11月25日。 最後まで出社し(今までのシフト で)、失業保険の手続きをし、給 付を待つ。
②今から職探しをする
。
③双極性のうつ病を患っており 、最終日まで出社し、体を休め ながら給付をまつ。
私の気持ちとしましては、やは 職を失い、収入がなくなるのが いちばん大きなことです。
実は少しづつ動き始めてはいる のですが・・・
★市の保育士に登録したり、実 務のある経理事務で面接を受け たり。
心療内科の主治医には焦っても なにも生まれないから、ゆっく りやすんでみてはと言われてい ます。
でも無収入になるのはつらいで す。
シングルマザーなので私が稼ぎ 頭です。
父親は私の病気は理解してくれ ませんが、心配はしてくれます 。
①~③今後どう行動をとるべきでしょうか?
親からの援助はむりです。
②今から職探しをする
。
③双極性のうつ病を患っており 、最終日まで出社し、体を休め ながら給付をまつ。
私の気持ちとしましては、やは 職を失い、収入がなくなるのが いちばん大きなことです。
実は少しづつ動き始めてはいる のですが・・・
★市の保育士に登録したり、実 務のある経理事務で面接を受け たり。
心療内科の主治医には焦っても なにも生まれないから、ゆっく りやすんでみてはと言われてい ます。
でも無収入になるのはつらいで す。
シングルマザーなので私が稼ぎ 頭です。
父親は私の病気は理解してくれ ませんが、心配はしてくれます 。
①~③今後どう行動をとるべきでしょうか?
親からの援助はむりです。
解雇だったら待機期間一週間で給付が始まるので給付を待つという程の期間ではないので退職してから、仕事を探しながらゆっくりされてはいかがですか?
かとゆう私もあなたのように今月末で経理職解雇となります。早急に就職をと思ったのですが、すぐに給付も頂ける事ですし、飛びついて変な就職先に当たるのも難ですので最低今年いっぱいゆっくりしようかな?と思ってます。当然、いい求人があれば応募しますが。今、解雇などで失業給付を受けると特定受給者となり、積極的な求職活動をしていれば個別延長が60日されるそうです。積極的な求職活動とはまた別途のことなので割愛しますが。
解雇と言ってますけど、会社都合の退職と手続きしてもらえるんですか?
私は当然して頂けると思って話をしましたら会社都合にはしないと言われました。雇用保険加入も6ヶ月なので会社都合にしてもらえないと受給資格もありませんので、それは困るので、ではこちらの方でも会社都合解雇に当たらないのかを調べますと言ったら翌日には会社都合にすると言ってきました。
ハロワで資格についての相談に言った際も実態は解雇なのに自己都合と書類に書かれ、問題になるケースが多いので、良く確認され、決して退職願に近いような書類にはサインをしないようにと指導されました。
あなたの場合がキチンと会社都合としてもらえるのか心配です。
良く確認して下さいね。
私と背景が似ていたので意見しました。すみません。
かとゆう私もあなたのように今月末で経理職解雇となります。早急に就職をと思ったのですが、すぐに給付も頂ける事ですし、飛びついて変な就職先に当たるのも難ですので最低今年いっぱいゆっくりしようかな?と思ってます。当然、いい求人があれば応募しますが。今、解雇などで失業給付を受けると特定受給者となり、積極的な求職活動をしていれば個別延長が60日されるそうです。積極的な求職活動とはまた別途のことなので割愛しますが。
解雇と言ってますけど、会社都合の退職と手続きしてもらえるんですか?
私は当然して頂けると思って話をしましたら会社都合にはしないと言われました。雇用保険加入も6ヶ月なので会社都合にしてもらえないと受給資格もありませんので、それは困るので、ではこちらの方でも会社都合解雇に当たらないのかを調べますと言ったら翌日には会社都合にすると言ってきました。
ハロワで資格についての相談に言った際も実態は解雇なのに自己都合と書類に書かれ、問題になるケースが多いので、良く確認され、決して退職願に近いような書類にはサインをしないようにと指導されました。
あなたの場合がキチンと会社都合としてもらえるのか心配です。
良く確認して下さいね。
私と背景が似ていたので意見しました。すみません。
失業保険はもらえますか? 昨年10月~今年5月末の契約で勤務中です。 1年間勤務がないと失業保険はもらえないと聞きました。 会社都合?自己都合?どちらの退職になるのでしょうか? よろしくお願いします。
面接時に勤務の延長は、ないと言われました。
面接時に勤務の延長は、ないと言われました。
「特定理由離職者」は、もともと更新の予定があったけれども会社の都合で更新されなかった場合ですので、最初から更新予定がないものはそれに該当しません。
あくまでも救済措置ですので・・・
よって、通常通り「離職前2年以内に12カ月以上の被保険者期間」が必要になります。
そのため、8カ月の被保険者期間があるのであれば、前の会社を退職した際に使用していない離職票がある場合、もしくは転職して被保険者期間が満4ヶ月以上あれば、その期間を合算して失業給付を受けることができます。
あくまでも救済措置ですので・・・
よって、通常通り「離職前2年以内に12カ月以上の被保険者期間」が必要になります。
そのため、8カ月の被保険者期間があるのであれば、前の会社を退職した際に使用していない離職票がある場合、もしくは転職して被保険者期間が満4ヶ月以上あれば、その期間を合算して失業給付を受けることができます。
このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇をするのは、会社の自由ですが、それをそのままにしておくと労働者が著しく不利になりますので、解雇には労働契約法第16条で制約を設け、労働者側を保護しています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
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