離職票が届くまでのバイト
無知な私に教えてください。

離職票ってすぐにはもらえないんですね。失業保険の手続きをするまでの間にアルバイトをしたら、給付は遅れますか?
アルバイトをしても何ら問題はありません。 離職票は離職から10日~2週間くらいで届くので早いめにハローワークに行き手続きをして下さい。 自己都合か会社都合で待機期間があります。 初回の認定日まではフルにバイトOKです。 失業手当てを貰いだしたらバイトの日数、時間の制限があります。
認定日までのバイトは申告いらないですよ!黙っておけば何ら聞かれる事もないです! 心配ならタイムカードのコピー、給与明細を用意すればいかがかと! それより認定後にバイトできる範囲を詳しく聞いて下さい。
派遣社員で3か月働いて、妊娠がわかり、切迫流産のため1週間ほど休んだら、もう派遣先に行かなくていい」と言われました!
今日、突然そんなことを言われて納得ができませんのでどなたか詳しい方アドバイスをくださ
い!
今年の6/20から紹介予定派遣社員として働き始めました。今年いっぱいの12月までの契約期間で、そのあと来年からは正社員で考えてもらえる話でした。ですが、9月に妊娠がわかり、派遣元と派遣先に伝えて「出産間際まで働くつもりで頑張ります」と私の気持ちは伝えてありました。そしてこの連休前に出血があり、医者から切迫流産と診断され、1週間の自宅安静を告げられたので連休前後の1週間休みました。1週間後の昨日、病院の診察で安静がとけたので、明日から仕事に復帰しようと思い、その旨を派遣先に伝えようと電話したことろ「実は・・派遣先から毎日きちんと働ける代わりの子を探してほしいと言われた」と告げられました。私としては、働らける場所がなくなると困るので!明日から一生懸命頑張ります!といい今日仕事に行きました。
だけど派遣先はもう私には期待していなく、代わりの子が見つかっていないけど私は明日から来なくていいといわれました。
今日いきなり明日からは来なくていいといわれて、納得いきませんので派遣先に聞いたところ、「次の派遣先をできるだけ早く見つけますのでしばらく待機していてください」と言われました。これって、妊娠を理由に解雇?になりません?妊娠しなかったら正社員の予定だったのに、妊娠したら休む機会が増えて、会社も迷惑するからって!じゃあ、妊婦は働くなということですか?
働いたばっかだっだので、失業保険ももらえず、この不景気に妊婦を雇ってくれるところは難しいだろうし・・・途方に暮れています(>_<)長々となって読みづらくてすみません・・・・。
う~ん
待機って事は、未だ派遣会社からは解雇されていないんですよね。
休業手当を貰えていませんか?
他の方の回答にもある様に、解雇予告なり解雇予告がない場合には
その分が解雇予告手当が貰えるはずです。

流産しなくて良かったですね。それは幸いだと思います。

就業して未だ3か月ですよね、やはり妊娠のタイミングが悪かったとしか言いようがないですね。
紹介予定の場合、派遣期間にお互いを見極めるわけですから
正社員にしたとして産休・育児休とお休みする事が分かっている方を企業は採用しようとするでしょうか。
病院の安静が解けたといっても、いつ同じ事が起こるか分からない状態で
企業も不安です。
出産間際まで働きます、といっても
「じゃあ、それから、どうするの?」となるはずです。
求人条件を満たす方を採用する、求人条件を満たす人材でいる、という事が前提ですから
求人条件を満たせない方であれば交替を企業は要請するでしょうね。
妊娠しなければ正社員だったのに。というところがあるので
悔しさも尚更だと思いますが
派遣期間を全うして期待に応える成果を出して
企業側が採用しようと思ったら正社員、という長い前提がつきますから
お休みをされてしまうと「全うできない」という評価をされてしまうのも致し方ないと思います。


ご自身でも書いてらっしゃる様に
妊娠しなかったら…という部分ですよね。
妊娠には気をつけるべきでしたね。
これから働こう、という時には、やはり避妊しなければなりません。
子供を授かるのは本当に羨ましく喜ばしい事ですが
やはりお休みが発生してしまう以上、この状況では宜しくなかったでしょう。
やっぱりそこは社会人としてのマナーの様なものです。
お休みされている間には他の方が変わって残業をしたかもしれません。
病院に言われたし、というお気持ちもおありだと思いますが
やはり他の方にとっては休みは休みになってしまいます。
逆の立場で考えられると分かりやすいかもしれません。

妊婦さんでも働いている方は沢山いますが
それはあくまで働いてきた中で、の事です。
同じ女性としてお気持ちは分かりますが
粘って労働局などに訴えたとしても今回の場合は
厳しいかもしれません。

今はお子さんを大事に
なさって、また復帰された方が良い様に思います。
不景気なので大変だとは思いますが
もう派遣先に戻れる可能性は低いと思いますので
気持ちを切り替えてみては如何でしょうか。

良い赤ちゃんを産んで下さいね。
失業保険は際限なく、何度でも貰えますか?20代の期間従業員です。
日産6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月→トヨタ6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月→ホンダ6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月みたいなのもありでしょうか?
6ヶ月の加入期間で
失業保険が受給できるのは、
解雇などの会社都合の場合になります。

会社都合の場合には
6ヶ月で失業の認定にいってから待機期間7日間後に
給付期間になります。

自己都合の場合は
12ヶ月で失業の認定にいってから待機期間7日間後に
3ヶ月の給付制限がありその後に給付期間になります。

失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が
通算して12か月(会社都合の場合6ヶ月)以上あることという要件を満たせば
何度でも受給は可能です。
失業保険について質問です。
一年契約の会社に3年努めていました。
次の継続契約を辞退し、自営業を始める為の勉強をしたいと思っています。

失業保険をもらうためには、
就職活動をしなければならないとのことですが、
ハローワーク等に行くだけで良いのでしょうか。
最近はその「行くだけで良い」と思っている人が多いので、結構厳しくなりました。
きちんと実績がなければ、就職活動とみなしてくれません。
貰うことが目的で来ている人ばかりですから。

特に自営業をやろうと考えている人は受給資格が厳しいみたいですね。
職業訓練に来ていた人が言っていました。
自分は、自営ではありませんでしたが、きちんと応募した実績がなければ、受給資格がないとの事で認められないと指導を受けました。
今は、ハローワークに行くだけでは無理のようですよ。
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
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1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
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(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
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