退職してから1ヶ月経ちました。派遣社員だったのですが、先方の都合で契約を更新してもらえませんでした。それから全く仕事を紹介してもらえません。失業保険の申請をしたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
今まで、運良く仕事が1週間以上途切れたことがなかったので申請を出したことがありません。。
本当に何も知らなくて恐縮ですが、必要な書類なども教えて頂けると有難いです。
どうぞ宜しくお願いします。
この場合の雇用保険の失業給付金申請は、必要な手続きは派遣会社を通じて行います。
まず、派遣会社に「離職票」を作成してもらい、派遣会社はそれを公共職業安定所に提出、承認を得て、その後郵送されます。
ハローワークでの受給の手続きはその後に行います。

この質問内容自体を地域のハローワークに相談しても、ちゃんと回答してくれますよ。
現在、派遣で働いています。雇用保険は一年以上加入しているので失業保険受給はあると思います。
現在の契約が終了した時点で失業保険の手続きをし、職業訓練校に通う場合、失業保険はもらえますか?
失業保険がもらえる場合、受給期間はどのくらいですか?
また、金額はどのような計算になるのですか?
職業訓練校に通いながら就職活動をして就職する事は可能ですか?
派遣社員の場合は派遣先の契約終了では離職になりませんよ
派遣元を離職した場合でないと離職になりません

職業訓練校に通う場合、失業保険はもらえます(基本手当)

職業訓練校を受講している間は受給できます

職業訓練校に通いながら就職活動をして就職する事は可能です
失業保険、雇用保険の認定日いついて。
今年の7月29日に受給資格決定をし、
初回認定が8月26日でした。その時に受給資格者証をもらい、次にハローワークにいつ頃来ればよいかハローワークの職員の方に尋ねたら「次は11月ですね」といわれました。
ちなみに、ハローワークの求人検索や相談は受けない場合ということで聞きました。
自己都合退社の場合3ヶ月の給付制限があるので、給付を受けれるのが11月18日だといわれました。
ただ、今日改めて受給資格者のしおりを見てみると、基本手当てをうけるには原則4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければならないとかいてありました。
ただ、最後にハローワークにいったのは8月26日なので今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
以前あまりにも期間があきすぎて心配だったので、一応電話でハローワークにいかなくてもいいのか確認したら電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
確認した上でこのような結果になてしまって生活もピンチですし、2ヶ月まったので残念ですが、受けれるといいです・・・
基本手当を受けている間、4週間に1回安定所に行かなくてはなりません。
給付制限中は、行かなくてよいです。

11月18日以降の認定日(基本手当が初めてもらえる認定日)からは、4週に1回安定所に行かなくてはなりません。
今までは大丈夫です。

安定所の方も電話で『3回の求職活動』について念押しをされているようなので大丈夫かと思いますが、この3回の活動がなければ、基本手当はもらえませんのでご注意ください。
12月に出産を控えている者です。会社が9月末で契約終了になります。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。

①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか

②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか

③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか

④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか

分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
1.
>12月に出産を控えております
予定日次第ですが、厳しいと思います。
受給できても1か月分位です。
4年間延長出来ますから、延長をした方が得策だと思います。
しかし、注意する点があります。
退職後は、旦那さんの扶養に入ることになりますが、健康保険組合によっては、失業保険の延長手続き中は扶養に入れないこともあります。(問2.3も同様です)
旦那さんの会社に確認してから、判断した方が得策だとは思います。

2.
任意継続は可能です。
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。

3.
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。

4.
国保・国民年金等は扶養家族の概念が有りません。
仮処分申請で係争中に、裁判とあまり関係ない部分で弁護士に
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。

その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。

これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。

こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?

係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
その弁護士によって違うでしょう。
お金主義の弁護士なら実費として支給されると思いますが、文章からは弁護士が進んでしてくれたように見られますので、弁護士に確認するしか無いですね。
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