出産前で退職します。健康保険や年金、雇用保険の事にお詳しい方教えてください。
職員1人という小さな職場(フルタイムの正職員)を来年2月の出産を控え今月退職することになりました。
現在共稼ぎで、夫は会社の健康保険に私は国民健康保険に入っています。年金は、夫は厚生年金・私は国民年金です。

退職後はしばらく働けずに無職となるので、夫の扶養に入るつもりでいます。夫の会社の健康保険の扶養条件をざっと調べた
ところ、本年度中に所得が有っても退職後無職となる場合などは扶養に入れそうな感じです。

困っているのは、退職日をいつにするかです。10月22日付か10月末付・・か等と迷っています。
私の国民健康保険料と国民年金の支払い期日(期限)が直近で11月1日・11月30日と来月2回控えており、
各回それぞれ合わせて4万円弱の支払いになるので(扶養に入れれば支払わないお金なので)、数日間の退職日の
設定の違いで、保険料等の支払いに影響が出てくるのかな?とよく分からず困っています。
妊娠中なので、切れ目なく保険証が手元に有って使える状況であってほしい状態です。

この他に、妊娠中は失業保険は受けられないようですが、受給期間を延長する手続きなどが必要になってくるようですが
この手続きについても何か教えていただけると助かります。

小さな職場なので、こういったことを(不利にならないようにするには)自分で調べなければいけないのに、急展開で
退職が早まったため、何から動いてよいのか分からず焦ってしまいました。
このような事にお詳しい方、どうぞお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
退職日はあまり末日はおすすめしません。
退職が末日ということは資格喪失は翌月になるます。月をまたぐのは保険料がかかってしまうので、不利になりますね。できるなら、避けたほうがいいと思いますが、保険料以上に給料の収入があるのならよく比べて下さい。

失業保険は、退職の手続きをすると、離職票というものがもらえますので、
そのときに詳しい説明書も職安でもらえると思います。

失業保険の受給期間の延長の手続きが必要です。
離職後30日を経過した日の翌日から一ヶ月以内に、母子手帳の写しなど必要な書類がありますから、体が楽に動かせるうちにそろえておくほうがいいですね。

焦る気持ちはわかりますが、体に気をつけて、まず一つ一つ解決していって下さい。
旦那の扶養になる事での質問です。
今働いている会社を夏頃辞める予定でいます。その間の所得が150万位になります。その後失業保険をもらって来年から就職する予定でいます。その際もし1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?退職後、国民年金、国民健康保険、住民税を自分で払わなければいけなくなると思いますがどれ位(ひと月あたり)発生するものなのでしょうか?(20年度所得252万円)すみませんが教えて下さい。
扶養にはいるにはその健康保険の規定によります、規定を調べてその規定に従ってください
だんなさんに聞いてもらえばわかりますよ

国民健康保険、住民税は自治体によって計算方法が大きく違いますのでわかりません
国民年金は今年度は月14410円です
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。

>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?

旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。

>年間所得が、103万円を越えてしまいます。

つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。

また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。

>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?

保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
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