障害厚生年金の遡及請求について教えてください。
5年の遡及期間内に保険組合の傷病手当と、失業保険の失業手当を貰っていた時期がある場合、
遡及期間の年金の扱いはどうなるのでしょうか?
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
障害厚生年金の額(障害基礎年金が支給を受けることができるときはその合算額)を360で除した得た額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額を支給することになりますので、障害年金の遡及請求によって、年金の受給期間と傷病手当金の支給期間が重なる場合には、その期間に支給を受けた傷病手当金は健康保険組合等に返還することが必要になります。
いずれ、健康保険組合から返還の請求がありますので、それまでは遡及分は使わないようにした方が良いです。
失業給付は、障害年金を受給しても受け取る事ができます。
お大事になさってくださいね。
失業保険について。
10月31日付で契約任期満了の為、退職いたしまして、
今月 6日に離職票などの書類が届きました。
失業保険の申請を考えております。

よく、書類到着後はすぐにハローワークへ言った方が良い。とあるのですが、
何故なのでしょうか?

退職して仕事がない今、少々やりたいことがあり、
それを終えてから申請に行こうかと思っているのですが・・・。
(期間は2週間くらいです)

拙い文章で申し訳ございません。
どうが、よろしくお願いいたします。
早く手続きをすれば早く受給できるということ。
受給は1年以内でないと資格喪失するためです。
2週間程度なら特に問題はないでしょう。
雇用保険と失業保険給付の受給資格について教えてもらえますか?
①H20年1月~3月の3か月間、1日8Hの契約で勤務
契約満了後にいただいた雇用保険被保険者離職票-1の被保険者種類は「一般」になっています。
短期契約の3か月1日8Hだと「一般」になるんでしょうか?
又、雇用保険被保険者離職票-2ではスタンプ印があって
≪この離職票のみでは雇用保険失業給付の受給資格がありません。
※他の離職票とあわせて受給資格ができる場合があります≫
とありました。
②H20年4月~8月無職
現在、
③H20年9月~H21年2月25日の約6か月1日8時間の契約で勤務しています
この場合の受給資格とは2年間に12か月雇用保険に加入していれば満たされると
考えていいのでしょうか?
(①と③を合算しても9か月の加入なので③の退職後に3か月以上の契約で勤務できれば
受給資格が満たされるということでしょうか?)
ちょっとわかりづらい説明かと思いますがよろしくお願いします。
あくまでも雇用保険を納めた期間が受給要件に数えられます、③の退職後に3か月以上の契約で勤務していても雇用保険の納付実績が必要です、受給要件に時間は関係ありません
失業保険についてです。先月末、会社都合で退職した前職の前に営業職員として勤務していた会社があるのですが、今回先月末で退職した会社からもらった離職票で失業保険の手続きをしました。
その際、営業職員として勤務していた時の失業保険も上乗せになるのでしょうか?ちなみに、営業職員として勤務していた期間は1年8ヶ月で平成20年の8月末で会社都合で退職し、その後すぐに仕事に就くことができたので失業保険の手続きはしませんでした。営業職員勤務時に雇用保険に加入したのは、平成19年1月です。
雇用保険の被保険者期間は、手当を受けない限り通算(合算)されます。

ただ、貴方の場合は被保険者期間が2年程なので、年齢が45歳未満であれば基本手当の支給日数は90日です。
5年を超えれば、120日以上(年齢により最大240日)あるのですがね。
関連する情報

一覧

ホーム