失業保険について詳しい方教えてください。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社の営業をしているものです。

雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。

但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。

そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。

失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。

他ありましたら補足下さい。

以上、参考までに
小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
日本の税収の大半はサラリーマンが支払っており、自営業者ではない
自営業者は青色申告や多種の節税で、税金を大幅に節税できる特権があるがリーマンにはなく、給料天引き

また自営業者の3倍以上の厚生年金を支払っている
そして国民の大半がサリーマン

だから、税金をたくさん天引きされるだけのサラリーマン家庭を優遇し、そこで子供が生まれやすく、育てられる安心感を与えるために、サラリーマン家庭の主婦を第3号としたのです
自営業者は働けますが、第3号は、働きたくても、働けない事情がある場合がほとんど
子育て、親の介護や世話、地域奉仕など、やむを得ぬ理由で、働けないのです

第3号になる事情があるのです

働きたくとも、働けないのです!


それに子育て中の主婦は激務で、多忙
フルタイムで、休みなし

普通の会社員のほうが暇で、主婦ほどの仕事の価値を提供していないのでは?

子供をまともな人間に育てることが一番重要で、難しく、崇高で、最も国に貢献する仕事だと思う
無論、売国奴の民主党の小宮山洋子よりもね!

母の愛は代わりが効かない

保育園に預ければよいという問題ではない
0歳から5歳ぐらいまで、一番重要な時期に、母親がおらず、他人に育てられると愛情と知育の足りない子になります

この弊害の大きさは、その主婦が稼いでくる小銭の何万倍にもなる

国家にも大損害


女が子供を産み、育てること、家庭を幸せで愛ある「帰ってきたい場所」にして、夫と家族をがんばらせる仕事
夫の親の老後の面倒みる仕事

これ以上に困難で重要な仕事って、そうないですよ

これらを主婦は無料奉仕しています

その大きな価値を認めず、「主婦=ニート」ぐらいに思っている民主党は、
社会共産主義的な発想で、不必要な男女平等を解き、母親と子供を引き離すことに必死
夫婦別姓までして!

男が本当に女を愛したら、外で小銭を稼いでもらうより、自分の子供をきちんとまっとうに人間育成して、育ててやってほしいと願うもの

また、愛する女を守ることが男の生きがいでもあります

母から子供を奪い、夫から生きがいと子供の母を奪い、子供からは一番そばにいてほしい母を奪う

これが民主党の「家庭崩壊政策」であって、マルクスレーニンが失敗した共産主義国家の特徴です


そんな社会、だれも望んでないのに…

サラリーマンの専業主婦が年金支払わないのは不公平だという意見、判ります

が、熟慮すれば不公平ではない


〇理由

日本の大多数を占めるサラリーマン家庭の主婦が、子育てに安心して専念できる環境を整えねば、国が土台から崩壊するので、この制度にしたから

それだけ、サラリーマンは自営業者よりもたくさん税金も厚生年金も払い、搾取されている

自営業者みたいに節税などで逃げられない上、定年後には働けなくなるから、なのです



自営業者は、主婦も定年などなく、ずっと稼げるし
働ける場所がありますが、サラリーマン家庭にはない

だから、別の点で自営業者は、サラリーマン家庭より大変優遇されています
実際、税金をほとんど払っていないんです

会社員の支払った税金全額と、自営業者が支払った税金全額を比較してみてください
リーマン家庭の主婦のたかが月14000円程度のものでは済まないほどの、大差ですよ!

日本の税収の大半はサラリーマン家庭が支えている
人口の90%を占めており、税収のみならず、ここを支える主婦が日本の人口の大半も支えているんです

よって、国家を維持し、税収を安定させるためには、当然、サラリーマン家庭の妻が安心して子供を産み、育てられる環境がないと、社会が成り立たないから、第3号の制度ができた

これをやめると、少子化がさらに深刻になる

これをなくすなら、では、主婦がしている子育てや親の介護、その他、有形無形の社会奉仕への対価を「きちんと支払なさい」という話になる

OLさんの給料より断然高額になるでしょ

〇結論

リーマン家庭の主婦がしている地域への貢献、子供を産み、育て、家庭を守ること、日本の税収と人口を支えることという最重要な仕事に比べれば、年金無料なんて微々たる金額!

それもあって優遇されるのです
が、実際、優遇などされてない

なぜなら、年金は確かに優遇されてますが、別の税金は多々一方的に引かれて、自営業者の何倍もの税金を国と県に支払っていますからね
そのわずかな一部が、還付されたにすぎないのです

自営業者をあらゆる面で優遇しておき、サラリーマンの税収で国家と人口を維持していながら、サラリーマンの主婦だけ「いじめ」るなら、自営業者も、税金を支払なさい、所得税をごまかさずに支払、青色申告もやめなさい、ということになる

それに、好きで専業主婦やっている人は少ない

国家は個々の家庭で成り立っています
これを壊せば国が滅びます

反日の民主党と、離婚2回の幸薄い小宮山のしていることは、まさにこれ

小宮山さんは、おそらく男から本当に大事されたり、愛されたことのない貧相な女性なのでしょう。
妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?

本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
自己都合で退職した場合は、3ヶ月の待機期間があります。
その期間に出産を控えているなら、受給の延長をしておかないと
受給資格そのものが消失してしまう恐れがあると思います。
もしすぐにもらえる状況ならば、一身上の都合としておいて
受給しても問題ないと思いますが…。
失業保険について教えてくださいm(__)m
失業保険の給付を受ける際に雇用保険受給資格者証に「日額●●●●円」と記載があります。
これをもとに支払われるようですが
例えば「日額5000円」の場合で1か月分(30日)の場合、
土日祝日を除いた日数×5000円 なのでしょうか?
それとも30日×5000円何でしょうか??
雇用保険受給資格者証に日額の表示があるのは、基本手当日額と離職時賃金日額があります。
基本手当日額が5000円と記載であれば、土日祝に関係なくすべての日にその額が支払われます。
基本的に28日ごとに認定日があり、28日分×5000円が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
今年12月10日で65歳になる人が11月の終わりで退職されますが、現在は年金給付を受けられています。そこで質問です。失業保険の給付は当然貰えますが、日数分貰うにはどうしたら貰えますか?
定年退職者は7日の待機期間で貰えます。あんまり知られてませんが、12月10日でしたらその前1週間の7日にハローワークで手続きしたら12月10日がちょうど1週間となり、年金、失業保険と共に貰えます(掛け年数分)本来ならば最高で50日分ですが、裏には裏があります。
入籍日と扶養について全くわからないので教えてください。
現在、派遣で仕事をしているのですが、遠方の彼と結婚するため8月末で退職する予定です。
そのため、9月1日に人材派遣健康組合の被保険者の資格を喪失しますが、入籍予定日は9月14日です。
9月1日~13日までは、自分で今の健康保険を任意継続するか新たに国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入しないとダメなのでしょうか?
たった13日間なので、1ヶ月分の年金や健康保険料を支払うのが非常にもったいないのですが、この納めたお金は戻っては来ないのでしょうか?
入籍日を含む月の初めから相手の扶養に入れる方法はないものでしょうか?

例えばですが、9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?

質問だらけで申し訳ないのですが、お答いただければ幸いです。

追伸:今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
人材派遣健康組合→人材派遣健康保険組合
入籍→婚姻届け出

9月14日付けで被扶養者・第3号被保険者になれるのなら、国民健康保険料/税と国民年金保険料はかかりません。月の末日での立場で、保険料/税がかかるかどうかが判断されますから。

事実婚の状態なら、被扶養者・第3号被保険者になれます。
大抵、住民票上同一世帯であり、続柄を「(未届の)妻」にしていれば認められるはずですが、保険者によるので、あらかじめ条件と
手続きに必要な書類を確認すべきでしょう。

〉9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
退職した(収入がなくなった)証明の書類が間に合うかどうか、という問題があります。
こればかりは事前に確認してもらわないと。

なお、
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、収入があることになりますので、資格が認められないことがあります。

〉今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
「今いる派遣会社」での「働いた期間」によるのではありませんし、
また、特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
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