失業保険の手続き
昨年失業して、いま失業保険を受給しています。
面接していただいた先から、今日採用通知をいただきました。多分、明日には担当の方から電話が来ると思います。
もしかしたら「来週からでも来られるなら来てくれ」と言われるかもしれないですのですが、土日はハローワーク開いてないので、詳細がわかりません。


手続きしないで勝手に仕事をはじめたりとか、さすがにダメですよね?

あとハローワークに提出する申告書や採用証明書などは、後でもいいのでしょうか?
別に構いませんが出来るだけ早くハローワークへ行く方が

働く前日までの雇用保険が受給出来ますね。

でも採用証明書が無いと手続きは出来ませんので貰った後で大丈夫です。

もし再就職手当に該当するならその時に説明されると思います。
会社都合で解雇になったのですが、会社から離職表を受け取る前にハローワークの求人で就職しました。
しかし、出社してから労働時間や休日が求人案内と違っていた為、5日で退職しました。その後解雇された会社から離職表が届いたので、失業保険の申請をしたいと思ってますが、一度就職したことで受給資格がなくなったりしますか?
すでに受給資格を満たしているなら、一旦就職していても問題ありません。
就業していれば駄目ですが、退職したのならば申請可能です。
但し、自己都合退職の場合はすぐには貰えないので注意が必要。
離職票が届きました。この場合は、失業保険は貰えるのでしょうか?
・雇用保険加入期間は、8か月。
・離職区分は、2D。
・事業主用の、具体的事情記載欄は、契約期間満了。
・公共職業安定所記載欄 ⑮の欄の記載は、無。⑯の欄の記載は、有。資・聴は、有。

上記のような感じです。2Dだと、私が更新をしなかった自己理由となると思いますが、確かに派遣会社から、更新をお願いしますと言われて、私が更新をしませんと答えました。
その理由として、契約当初は、2カ月ずつ更新の長期のお仕事と聞いていました。
が、急に派遣会社の諸事情があり、人員削減を始めました。

働き始めてから、4か月目ぐらい(2回目の更新)から、同期入社の人が、次々と派遣切りにあい、派遣会社の方から、更新しませんと言われ、退職していきました。
が、残された数名は、1か月ずつの更新という条件に変わり、契約を細々と更新してもらい働いていました。
が、人員削減は、また足りなかったみたいで、1カ月更新に変わってからも、次々と派遣切りにあっている人は居ました。

私は、なんとかずっと働かせてもらっていたのですが、いつ切られるか分からないまま働いているのが嫌になり、更新時期の時に、更新しないと言いました。
その理由として、当初2か月契約だったのが、1カ月に変わったため、落ち着かないと言いました。
1か月だとあっという間だし、すぐ、更新の面談です(笑)
それに、配属された部署がかなりの赤字になってみたいで、毎月毎月誰が切られるかといった雰囲気も、嫌だったのです。

一応、離職票が送られてくる前に、記入した用紙には、退職した理由の欄には、契約条件が変わった為と書いて、派遣会社に送りました。

こういった経緯でも、失業保険は貰えないでしょうか?
雇用保険加入期間が、8カ月だし、厳しいでしょうか。
ちなみに、過去2年間で、雇用保険に加入していた時期はありますが、去年、5月~9月まで失業保険を貰っていました。

長くなりましたが、宜しくお願いします。
調べました

私が貰ってた時とは ルールが変わってるみたいなので今まで書いてた内容は忘れて下さいね(>_<)

2Dは、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)と言う意味で、給付制限はないそうです。

ただ 原則として1年以上雇用されていることが受給の条件みたいです

ここに原則としてとあるのは 2Dでも 職安の人に辞めた理由を話して それは辞めてもしかたがないと思って貰えれば 例外もあることがあるみたいです

どちらにしても 職安で相談するほうがいいですね
私も契約社員だった時に 職安に相談して ルールをくつがえした経験があります
私の場合は 自己都合による退社だったので 3ヶ月投げられるはずだったのが 解雇された人と同じく すぐに貰えるようになっただけですが…
あの時は話してみて良かったと思いました(゜▽゜)
妊娠を期に退職した場合についてお伺いします。
2008年9月末に退職し、来年2月中旬に出産予定です。
できたら4月頃からパートで働きたいと思ってます。
失業保険は頂けるのでしょうか?
調べると、妊娠などですぐ働けない状況だと、受給延長手続きをしないと
いけないとなってます。
出産後すぐ働きたい場合でも、延長手続きを経てでないと貰えないのでしょうか?
これから、お腹大きくなるので、妊娠を隠して安定所で就職活動する事は
出来ないと思います。

それと、もし延長手続きをした場合も同じように、
3ヶ月間活動してその後受給となると思うのですが、
3ヶ月活動してる間は、旦那の扶養に入ってても大丈夫でしょうか?

宜しくお願い致します。
〉妊娠を期に退職した場合について
「妊娠を機に退職した場合の雇用保険の受給について」と書いていただいた方が読み手としては助かります。何についての質問かはっきりしますからね。

〉出産後すぐ働きたい場合でも、延長手続きを経てでないと貰えないのでしょうか?
そんなことはありませんが、質問者はいつ働けるようになると思っていますか?
産休のことはお分かりのようですが……。

受給期間=受給資格がある期間は、退職から1年間です。受給途中でも1年たった時点で打ちきりです。
あなたの心づもり通りに行かなかったときにどうします?

〉もし延長手続きをした場合も同じように、3ヶ月間活動してその後受給となると思うのですが
いいえ。90日以上受給期間延長をしたときは、支給制限がありません。
また、「手当という収入があるから被扶養者になれない」という関係であって、逆ではないということは、このカテでもハローワークのサイトでも説明されている通りです。


子供を預けるあてはあるんですか?
現実問題として、子供を連れて職安へ行ったら、「ここに来るぐらいの時間も子供を預けられないのなら『働ける状態』とは判断できません」と言われてしまうようです。
職安では「保育所に子供を預けてから来て」と言われ、保育所では「働き先が決まってから来て」と言われた、という話もよく聞きます。
どこでも保育所は定員一杯だから、4月時点で産後の就労禁止の状態である人が預けられるとは思えませんが?
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