社会保険について教えてください!

妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。


現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。

その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。

そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。


あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…

こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?

また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…

一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?

よろしくおねがいします!
103万→税金扶養(年間収入で判断)
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。

その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。

103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
失業保険の支給について、最終支給日まで受給できるか教えてください。
現在の状況
・個別延長給付中
・最終支給日10/27と思われます。
・最終認定日11/7

■11/12から就職が決まり、10/29以降に再就職の申告を行った場合、
10/27まで支給を受けることができますか。
11/7の認定日まで待った方がよいですか。

■また、11/7の認定日まで待った場合、
10/28から11/7までの間アルバイトをしたら、認定日で申告は必要ですか。
支給に影響しますか。

短期ですが希望の職業に就くチャンスがありますが、
即日就職の長期を探すべきか、また支給最終日から
半月期間が空いていることに不安があり、調べても分からないため
質問させていただきました。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答の程よろしくお願い致します。
失業給付の打ち止めは「内定の出た日」が基準ではなく、「就業初日の前日」までいただけることになっていますから、10/27分までは当然に受けられます。

11/7の最終認定に際しては、いずれにしてもこれ以上の再延長もないことですし、就職が決まって11/12から働くことを胸張って打ち明けられたらいいです。

ハローワークの方も、きっと破顔一笑で喜んでくださいますよ・・・

※10/28以降のバイトについては、給付期間(=受給資格期間)がすべて終わってしまってますので、たとえ無申告でも不正受給に該当しようがないです

…来月からのご健闘を★
医師国保利用され、出産経験のある方に質問です!
出産育児一時金が支給されることはわかったのですが その他産休中の手当金はないとききました。
産休後育休途中で復帰予定ですが(スタッフ少ないので半年ほど休もうかと)、金銭的には退職(形式だけ)したほうが良いのでしょうか?税金なども考えて 失業保険のほうが産休助かるのかと、、、。
社会保険との違いもあり今のクリニックは初の妊婦で わからないことだらけで困っています。
アドバイスありましたら お願いします。
こんにちは。
出産おめでとうございます。

私は医師国保には詳しくなくて、一般的な事しかお伝えできません。。
現在「国保」「社保」「健保」と大きく分けて3つの健康保険があります。
これは基本的に本人が選べる物ではなく、
入った会社等によって加入する健康保険は違います。

「社保」「健保」には出産手当金という制度がありますが、
「国保」に加入している人には出産手当金という制度はありません。
恐らく、加入している「国保」では制度が無いので手当金が支給されなのではと思います。

また、失業保険は「現在すぐに働ける状態の人」が条件ですので、
出産してすぐの場合は支給されない事もありますので、
ハローワーク等に詳しく聞いてみるのもいいかもしれません。

また、退職をするならば家族(父・母・夫など)の扶養に入れれば、
金銭的な面では楽になると思います。

子供さんも産まれて、これから生活も色々大変になると思いますので、
会社・ハローワーク・国保などに詳しく確認して下さいね。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。

1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、

・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される

であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?

ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。

受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。

雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月

1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
 -->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
 -->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
扶養のままでいられるのか
現在父の扶養で働いている20歳です。

先日アルバイト先(掛け持ちはしていません)で契約の更新をしました。

その際に労働時間を増やす事になり、職場の決まりで保険(失業保険だと思います)に入りました。

年間の給料を計算すると90万円以内で納まるのですが、職場の保険に入る事で父の扶養から外れることになるのでしょうか。

私としては扶養以内で働きたいと思っています。

保険の事は良く知らない為、分かりずらい文だとは思いますが回答お願いいたします。
労働時間が増え、正社員のおおむね4分の3以上の勤務時間になりますと、社会保険に加入をされる事になります。
ご自分の健康保険と厚生年金加入となりますと、扶養から外れる事になります。

金額的には130万未満ですので扶養の範囲なのですが、労働時間が多い場合には社会保険に加入が義務つけられています。

どうしても扶養の範囲内でとお考えであれば、いままでどおりの勤務時間で働かれた方が良いかもしれません。

なお、雇用保険はお給料の1000分の6です。雇用保険は扶養とは関係ありません。
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