失業保険に関してですが、失業保険の計算は、ボーナス等は除く残業代や何らかの手当てを含む1ヶ月の給与総支給額を辞めた月から6ヶ月前までの分を合計した金額を180で
割ってなんやかんやあっての28日分をかける、とゆう計算方法であっていますか?
それと、少額で恥ずかしいですが、6ヶ月合計が110万円の場合、失業保険の日額は幾らになりますか?
割ってなんやかんやあっての28日分をかける、とゆう計算方法であっていますか?
それと、少額で恥ずかしいですが、6ヶ月合計が110万円の場合、失業保険の日額は幾らになりますか?
失業給付の計算は辞めた月から6か月前に遡り、総支給額(残業を含む、ボーナスは含まない)×6か月÷180日で基本日額が出ます。
基本日額の50%~80%×30日が1か月の支給額です。
余程の低収入でない限り50%の支給となります。
110万円ですと110万÷180日=6,111円×50%=3,055円が1日の支給額となり3,055円×30日=9万1666円
基本日額の50%~80%×30日が1か月の支給額です。
余程の低収入でない限り50%の支給となります。
110万円ですと110万÷180日=6,111円×50%=3,055円が1日の支給額となり3,055円×30日=9万1666円
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
********
補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
********
補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
月収108333円以上の仕事を短期でする場合、扶養には入れないのでしょうか?
現在失業保険受給中ですが、終了次第主人の扶養に入りその範囲内で仕事をしたいと思っています。
(*ここで言っている扶養は年金・保険がかからない範囲=年130万円未満 のことです。)
主人の会社へ扶養の申請をする際、月収108333円以上の仕事をする予定であれば、それが
3~4ヶ月程度の短期パート、かつそれ以降は仕事をしない予定で、年収としては130万円未満に
収まる見込みだとしても、その地点での月収×12ヶ月で年収を計算されてしまい、130万以上に
なるということで扶養に入れないことになるんでしょうか?
同じような質問を別でしていますが、質問内容に不足がありましたので改めて別の形で質問させていただきました。
詳しい方、ご回答お願い致します。
現在失業保険受給中ですが、終了次第主人の扶養に入りその範囲内で仕事をしたいと思っています。
(*ここで言っている扶養は年金・保険がかからない範囲=年130万円未満 のことです。)
主人の会社へ扶養の申請をする際、月収108333円以上の仕事をする予定であれば、それが
3~4ヶ月程度の短期パート、かつそれ以降は仕事をしない予定で、年収としては130万円未満に
収まる見込みだとしても、その地点での月収×12ヶ月で年収を計算されてしまい、130万以上に
なるということで扶養に入れないことになるんでしょうか?
同じような質問を別でしていますが、質問内容に不足がありましたので改めて別の形で質問させていただきました。
詳しい方、ご回答お願い致します。
保険者(保険の運営者。保険証に書いてある)が判断することですので、確実ではありませんが。
ルールは、「その時点での所定収入を年収換算する」ということです。
「暦の1年の収入」ではありません。
1ヶ月ならともかく、3~4ヶ月ではダメでしょう。
失業給付を受けていると、90日しか受けられないことが分かっていても資格がありませんよね? それと同じです。
※そもそも、所定労働時間・所定労働日数が基準を満たす場合、雇用期間が2ヶ月を超えるなら健康保険・厚生年金に強制加入です。
加入する方の基準が「2ヶ月」であることを考えれば、3ヶ月間という条件では無理ですね。
ルールは、「その時点での所定収入を年収換算する」ということです。
「暦の1年の収入」ではありません。
1ヶ月ならともかく、3~4ヶ月ではダメでしょう。
失業給付を受けていると、90日しか受けられないことが分かっていても資格がありませんよね? それと同じです。
※そもそも、所定労働時間・所定労働日数が基準を満たす場合、雇用期間が2ヶ月を超えるなら健康保険・厚生年金に強制加入です。
加入する方の基準が「2ヶ月」であることを考えれば、3ヶ月間という条件では無理ですね。
こんにちは。4月に出産しました。会社側が産休を取って体がきついようなら辞めてもよいということでしたので、産休を3月中旬~6月18日までいただき退職する形になりました。(会社側より15日締めの為
6月15日付けで退職)
今月15日に産休中の保険料約15万円弱を会社に支払いに行きます。
無知でわからないことが多いので教えてください
①出産手当金はいつ頃にいただけるものでしょうか?
②今、健康保険なのですが、15日に退職したらまず行うのは 失業保険の受給手続きでしょうか?
それとも主人の扶養(入れればの話)に先に入り失業保険の延長手続きをするのでしょうか?
③現在、育児中で当分働くことは考えていないのですが延長手続きはどれくらいの間、延ばすべきですか?
④退職した1カ月後に扶養に入れるのでしょうか?
⑤現在、妊産婦助成制度受給中ですが、今月中旬で保険証がなくなりますが6月分はいただけるのでしょうか?
文面乱雑で申し訳御座いません。
宜しくお願いします
6月15日付けで退職)
今月15日に産休中の保険料約15万円弱を会社に支払いに行きます。
無知でわからないことが多いので教えてください
①出産手当金はいつ頃にいただけるものでしょうか?
②今、健康保険なのですが、15日に退職したらまず行うのは 失業保険の受給手続きでしょうか?
それとも主人の扶養(入れればの話)に先に入り失業保険の延長手続きをするのでしょうか?
③現在、育児中で当分働くことは考えていないのですが延長手続きはどれくらいの間、延ばすべきですか?
④退職した1カ月後に扶養に入れるのでしょうか?
⑤現在、妊産婦助成制度受給中ですが、今月中旬で保険証がなくなりますが6月分はいただけるのでしょうか?
文面乱雑で申し訳御座いません。
宜しくお願いします
①出産育児一時金
基本的に産後休暇後に申請するものなので、産後休暇(出産日以後56日)の後、1ヶ月程度で支給されると思います。
②失業給付の延長手続き
ご主人の会社の扶養加入の必要書類で離職証の提出を求められていませんか?
求めらるなら、扶養加入後に失業給付受給延長手続きすればいいし、求められていないなら、同時進行で手続きされてもいいと思います。
③受給延長期間
育児により受給期間の延長する場合は、子どもが最高3歳になるまです。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものなので、働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
とりあえず、最長で延長してみてはどうでしょう?
④扶養加入
退職日の翌日から扶養に入れますよ。
但し、失業給付の受給が始まったら、それが収入として認めれますので、基本給付日額が3,612円を超える場合は給付中の加入はできないので削除し、給付がはじまったら再度加入する手続きが必要です。
⑤妊産婦助成制
ごめんなさい。役所によって内容が違うのでわからないです。
でも、役所の給付って、月中で解除するものはその月にもらえないモノが多いイメージです。
基本的に産後休暇後に申請するものなので、産後休暇(出産日以後56日)の後、1ヶ月程度で支給されると思います。
②失業給付の延長手続き
ご主人の会社の扶養加入の必要書類で離職証の提出を求められていませんか?
求めらるなら、扶養加入後に失業給付受給延長手続きすればいいし、求められていないなら、同時進行で手続きされてもいいと思います。
③受給延長期間
育児により受給期間の延長する場合は、子どもが最高3歳になるまです。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものなので、働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
とりあえず、最長で延長してみてはどうでしょう?
④扶養加入
退職日の翌日から扶養に入れますよ。
但し、失業給付の受給が始まったら、それが収入として認めれますので、基本給付日額が3,612円を超える場合は給付中の加入はできないので削除し、給付がはじまったら再度加入する手続きが必要です。
⑤妊産婦助成制
ごめんなさい。役所によって内容が違うのでわからないです。
でも、役所の給付って、月中で解除するものはその月にもらえないモノが多いイメージです。
失業保険についていくつか質問があります。
①現在A社で正社員として働いていて、B社でアルバイトをしています。
このたびA社を辞めて職業訓練を受けようと思うのですが、失業保険の受給額はA社とB社の給料を
合算して÷180なのですか?
ちなみにA社・B社共に雇用保険料を支払っています。
②失業保険受給中にアルバイトをした場合は申告すれば失業手当+アルバイト料になるんですか?
仕組みがいまいち理解できていないので拙い文章ですが、回答よろしくお願いします。
①現在A社で正社員として働いていて、B社でアルバイトをしています。
このたびA社を辞めて職業訓練を受けようと思うのですが、失業保険の受給額はA社とB社の給料を
合算して÷180なのですか?
ちなみにA社・B社共に雇用保険料を支払っています。
②失業保険受給中にアルバイトをした場合は申告すれば失業手当+アルバイト料になるんですか?
仕組みがいまいち理解できていないので拙い文章ですが、回答よろしくお願いします。
①については2社で雇用保険に加入しているというのを聞いた事がないので良く分かりません。雇用保険の番号って一人一つなんではないでしょうか?すみません、この辺は無知です。雇用保険の基礎額の算定は離職票を発行された企業での給与支払い明細にて計算されるので合算はないと思います。
しかもアルバイトでも雇用保険を掛けているという事は週に20時間以上働いているのではないでしょうか?ハロワがいう失業とはこの20時間が基準です。以上なら失業状態ではなく、以下なら失業状態と認定されます。このままアルバイトはやめないなら失業状態ではないので雇用保険受給資格がないのではないかと思います。
②については雇用保険受給中は週に20時間以内、もしくは短期の期間に定めがあるアルバイトは認められます。もちろん申請が必要です。額や時間によって違うのですが、アルバイト等で収入があった日については減額支給、不支給(その日が支給がないだけで後日に先延ばしになる)となります。
ですので計算をしてアルバイトしてないと何の為に働いているのか?(大した増収にはならない)なんて事態もありえます。
しかもアルバイトでも雇用保険を掛けているという事は週に20時間以上働いているのではないでしょうか?ハロワがいう失業とはこの20時間が基準です。以上なら失業状態ではなく、以下なら失業状態と認定されます。このままアルバイトはやめないなら失業状態ではないので雇用保険受給資格がないのではないかと思います。
②については雇用保険受給中は週に20時間以内、もしくは短期の期間に定めがあるアルバイトは認められます。もちろん申請が必要です。額や時間によって違うのですが、アルバイト等で収入があった日については減額支給、不支給(その日が支給がないだけで後日に先延ばしになる)となります。
ですので計算をしてアルバイトしてないと何の為に働いているのか?(大した増収にはならない)なんて事態もありえます。
関連する情報