現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?
★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえないですか?
★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?
ご回答宜しく御願いいたします。
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?
★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえないですか?
★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?
ご回答宜しく御願いいたします。
大変申し訳御座いませんが質問の内容だけだと働く意思が少なく給付金を当てにしているとしか取れないのですが・・・・・?なぜ退職時点で訓練を申し込まないのですか?・受理され訓練指示が出れば給付制限がはずれてすぐ給付が始まったはずです。
又、その訓練がポリテクセンターのアビリティーコースなどの公共職業訓練であれば基本手当ての延長支給や受講手当、条件によりますが通所手当てなども加算されます。
基本的にアルバイトは可能ですがその形態と時間により就労とみなされ失業給付の資格を失うこと(雇用保険の資格を失うのではありません)になります。
訓練・生活支援給付金は「不正受給」多くなってきているので審査が厳しくなっています。質問者のように失業給付が切れてから職業訓練を申し込んでも「給付金目当て」とされ訓練指示がでないケースもあります。
諸々 条件で変わります。要は貴方の就労意識がどれだけあるのかが審査され曽爾にみあう処分がされると思います、ハローワークが訓練が必要と認めれば訓練も受講できますが。必要ないとされれば就職斡旋されるだけです。その斡旋を断り続ければ就職意識がないと思われるでしょう。
積極的に活動してください。
又、その訓練がポリテクセンターのアビリティーコースなどの公共職業訓練であれば基本手当ての延長支給や受講手当、条件によりますが通所手当てなども加算されます。
基本的にアルバイトは可能ですがその形態と時間により就労とみなされ失業給付の資格を失うこと(雇用保険の資格を失うのではありません)になります。
訓練・生活支援給付金は「不正受給」多くなってきているので審査が厳しくなっています。質問者のように失業給付が切れてから職業訓練を申し込んでも「給付金目当て」とされ訓練指示がでないケースもあります。
諸々 条件で変わります。要は貴方の就労意識がどれだけあるのかが審査され曽爾にみあう処分がされると思います、ハローワークが訓練が必要と認めれば訓練も受講できますが。必要ないとされれば就職斡旋されるだけです。その斡旋を断り続ければ就職意識がないと思われるでしょう。
積極的に活動してください。
仕事と、人間関係で悩んでます。31歳の男です。12年同じ会社に勤めてます。自分は酒癖が悪く、会社の忘年会で、
もう一緒に働けないくらいの悪態をさらしてしまいました…それが原因ではないですが、前から転職を考えてました。もちろん30からの転職は難しいとは思いますが、やりたい仕事なので頑張ります!そこで質問ですが、ボーナス前に退職届をだすと、やはりボーナスは貰えませんか?あと、有給がかなり有るのですが、消化は可能でしょうか?失業保険が貰えるのは、何ヵ月間でしょうか?長文と質問ばかりですが、お願いします。
もう一緒に働けないくらいの悪態をさらしてしまいました…それが原因ではないですが、前から転職を考えてました。もちろん30からの転職は難しいとは思いますが、やりたい仕事なので頑張ります!そこで質問ですが、ボーナス前に退職届をだすと、やはりボーナスは貰えませんか?あと、有給がかなり有るのですが、消化は可能でしょうか?失業保険が貰えるのは、何ヵ月間でしょうか?長文と質問ばかりですが、お願いします。
ボーナスについて
会社にもよりますが、もらえても、大幅に減額されるものと思われます。
有給消化について
法的には消化する権利がありますが、そのような体質の会社では、まず認められないでしょうね。
失業保険について
失業保険などあてにせず、在籍中に転職先を決めてから辞めたほうが、身のためです。ちなみに、転職先が決まっていれば、強引に有給消化することも可能になります。
会社にもよりますが、もらえても、大幅に減額されるものと思われます。
有給消化について
法的には消化する権利がありますが、そのような体質の会社では、まず認められないでしょうね。
失業保険について
失業保険などあてにせず、在籍中に転職先を決めてから辞めたほうが、身のためです。ちなみに、転職先が決まっていれば、強引に有給消化することも可能になります。
54歳失業者の失業保険について質問です
普段世話になっている54歳の方が最近失業しました。
新聞販売店で10年近く店長として働いてきた方です。
職安に行くことを勧めたのですが、今は落胆していて再就職先を探す気は起きないようなのです。
とはいえ当面の生活費が必要なはずなので、失業給付について代わりにお尋ねしたいです。
この方が失業給付を最大限に多くもらうには、どういう方法があるでしょうか?
やはり、規定の受給期間 + 二ヶ月の延長給付 + なるべく長期間の公共職業訓練 というパターンでしょうか?
図々しいようでナンですが、、、どなたか教えていただけると幸いです。
普段世話になっている54歳の方が最近失業しました。
新聞販売店で10年近く店長として働いてきた方です。
職安に行くことを勧めたのですが、今は落胆していて再就職先を探す気は起きないようなのです。
とはいえ当面の生活費が必要なはずなので、失業給付について代わりにお尋ねしたいです。
この方が失業給付を最大限に多くもらうには、どういう方法があるでしょうか?
やはり、規定の受給期間 + 二ヶ月の延長給付 + なるべく長期間の公共職業訓練 というパターンでしょうか?
図々しいようでナンですが、、、どなたか教えていただけると幸いです。
まず、離職理由がハッキリしないと回答は難しいです。
自己都合退職だと60日(2ヶ月)の個別延長はありません。
公共職業訓練は適性試験及び面接があります、訓練内容によりますが、年齢的に面接で跳ねられる確率が高く、受講は難しいでしょう(訓練職種によっては数倍から数十倍の競争率です)。
もし、解雇にでもなったのであれば、何故解雇になったかですね、事業所廃止や倒産等であれば、他の新聞販売店への転職を考えた方が早いのでは?、まずはアルバイトからかも知れませんが店長までされた方なら正社員はすぐでしょ。
一日も早く再就職されるのが一番です、雇用保険にしろ職業訓練にしろ、すぐに終わってしまいます、またそれらの手当を受給している間にも歳は取るのです、どんどん年齢的に就職は難しくなります。
自己都合退職だと60日(2ヶ月)の個別延長はありません。
公共職業訓練は適性試験及び面接があります、訓練内容によりますが、年齢的に面接で跳ねられる確率が高く、受講は難しいでしょう(訓練職種によっては数倍から数十倍の競争率です)。
もし、解雇にでもなったのであれば、何故解雇になったかですね、事業所廃止や倒産等であれば、他の新聞販売店への転職を考えた方が早いのでは?、まずはアルバイトからかも知れませんが店長までされた方なら正社員はすぐでしょ。
一日も早く再就職されるのが一番です、雇用保険にしろ職業訓練にしろ、すぐに終わってしまいます、またそれらの手当を受給している間にも歳は取るのです、どんどん年齢的に就職は難しくなります。
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。
減額されるのは4時間未満の場合です。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
よって、所定給付日数は減りません。
減額されるのは4時間未満の場合です。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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