失業保険をもらいながら扶養に入れますか?
妻が7月に自己都合で退職した為、この機会に扶養に入れたいと考えています。
しかしすぐ扶養に入れる前に、失業給付金をもらった後に扶養に入れた方がいいのではと思っています。
(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)

このやり方が利口でしょうか?

それとも扶養に入れたまま失業給付金ももらえるのでしょうか?
妻は今後年収103万を超える仕事はするつもりはありません。

また、失業給付金を3ヶ月間受け取ると来年の1月まで貰えます。
しかし扶養に入れるなら年内に入れた方がいいとも聞きました。

ご回答の程よろしくお願い致します。
質問内容に不備がありましたら補足しますので、教えて下さい。
健保、年金の扶養、特に失業手当をもらっている時の規定は会社によって異なりますのでご主人の会社に確認してもらってください。
基本的に、日額が3612円を超えると扶養にはなれませんが、会社によってはそれ以下でもダメと言われることも多いようです。
もし日額が超えるなら、一番いいのは、給付制限中の3ヶ月は扶養に入れてもらって、手当てを受けている間は自分で国保、年金に加入。それが終わったらまた扶養に入れてもらうのが一番です。
が、とにかくご主人の会社に聞いて指示に従うしかありませんので。
退職後の健康保険と年金について教えて下さい。
12月末で退職し、その後は条件のあう職が見つかるまで失業保険がもらいたいと考えています。見つからなければ育児に専念しようかとも思っています。
退職後の健康保険は現在の継続、夫の扶養、国民健康保険のどれがよいのでしょうか?
年金はどうしたらよいのでしょうか。
夫の収入ではおそらくぎりぎりの生活なかで私の保険等の出費は難しいです。
負担の少ない方法を教えて下さい。
また現在私の月収は約20万円です。扶養に入れるかは前年度収入が基準になるのでしょうか?扶養に入るとしたら失業給付金を受け取る前の1月初旬から可能でしょうか?
よろしくお願いします。
誤解されてる部分がありますので、まず、そこから説明します。
まず、ご主人の扶養家族になる場合は失業給付は請求できません。
(もし見つかると、受給額の3倍を返納)
で、扶養家族に入るのなら退職日の翌日から入れます。
失業給付は自己都合退職の場合、退職後3ヶ月の待機期間がありますので、
3ヶ月経ってからでないと支給されませんし、
雇用保険の被保険者期間(≒勤務年数)に応じた支給期間しか貰えません。
被保険者期間(雇用保険を払ってた期間)が解らないのですが、自己都合退職だと
加入期間10年未満で90日分だけしか改正(改悪)後は貰えなくなってます。
受給中は健康保険を任意継続するか国保に入るかですが、
今現在の給与明細の健康保険料x2≒任意継続の保険料、
国保は市役所の窓口で確認が必要です。
年金は国民年金保険料が¥13,580だったと思いますけど・・・
扶養について、困っています【急いでおります スイマセン】
明日に勤務先に書類を提出の必要があり、困っています。
みなさんに教えていただきたく,メールしました。

転職で明日より出社です。私は36歳で既婚、子供2人です。
妻とは4月より別居をしています。(住民異動済)
以下の状況でご教示頂けませんでしょうか?

1、妻、子供2人は7月よりパート勤務で、月収14万 手取り10万
妻、子供2人は会社で7月より社会保険、雇用保険に加入
妻、子供2人は4月~6月は国民健康保険、国民年金に加入

2、私は4月に退職、その後失業保険手続きでハローワークへ
就職が決まり、明日より出社(社会保険加入の会社)

3、就業規則はまだもらっておりません

以上をふまえて

A:会社へ提出する入社書類に、「扶養の義務 有無」と言う欄に選択があります。これは有ですか?無ですか?
B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れませんよね?
C:妻に収入からみて、会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は
支給される範囲なのか?
D:税法上の「扶養」には入る入らない? 健保上の「扶養」に入る入らない?
E:まだ先ですが、妻の収入では年末調整時、「配偶者控除」
となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは
一般的に外れるのでしょうか?

色々インターネットでは読んでみるものの、理解が出来なかったり
自分にうまく当てはめられなくてこまっています。
初めての質問で、上手くなないですが、困っています。
今夜中に仕上げる為、急いでおります。スイマセン
是非、ご回答お願い致します
当方もあまり知識がないのですが・・・・・


既婚と書かれておられますので、別居中とはいえ夫婦としての事実がありますし
子供さんもおられますので

A:扶養の義務は有が普通です

離婚されているとかは別ですよ


月収14万ですと単純に12ヶ月で168万円ですので扶養控除の対象にはならない
でしょう

B:あなたの会社の社会保険への扶養者としての加入は無理でしょう
C:会社の就業規則・給与支給規定によります
D:税法上も健保上も扶養には入らないと思います(すでに健保加入されてますし)

100何万でしたか、それをオーバーしているので配偶者控除の対象にならない
のでは? 扶養手当支給の対象は会社に確認して下さい

お役に立てなくて申し訳ありません。

不明な点は会社の総務に確認されるのが一番です。
下手に書類を作成されて提出しても後々面倒になりますから。
健康保険について
身内のものが去年の二月に会社を退職し、会社の任意の健康保険を継続して支払っています。
年金は会社を辞めてすぐ国民年金にきりかえました。
一年間は失業保険をもらい今
年の六月末まで収入がありませんでした。
国民年金は四月から支払っていない状態です。
国民健康保険にすぐ切り替えたいのですが、役所に問い合わせすると、年金が未納だと加入できないとの事。
去年の三月から年収が無いため、国民健康保険に切り替えた方が安いと思い何とかしたいです。
今年六月からはアルバイトをしていますが収入が少なく、四月からの年金を全額すぐ支払うことは困難です。でも企業の健康保険の支払いをやめれば少しずつ支払えそうです。
未納分全額支払わないと国民健康保険には加入できないのでしょうか?
その他何か良い方法がありましたらお教えください。
よろしくお願いします。
又聞きは事実関係が不正確なんですが……。

・国民年金保険料を払わなければ国民健康保険に加入できない、ということはありません(強制加入ですから)。
本当に担当者が「年金が未納だと……」と言ったなら、それはまだ国民年金の手続きをしておらず、国保の手続きだけしたいという話だと誤解したのでは?


・「任意の健康保険」というのは存在しませんが……。
「在職中に加入していた健康保険を任意に継続する」ならあります。

任意継続は、原則として途中で辞められません。
※保険料をわざと払わず、追い出される形で資格喪失する手はありますが。


他の回答にもありますが、なぜ国民年金保険料の特例免除を申請していないのでしょう?
扶養についてお伺いします。
年金、税金関係が全く分からず質問させて下さい。

去年10月から、主人の扶養になっております。
そして去年12月から失業保険をもらいながらパートで働きだしました。

そして、失業保険の受給終了に伴い、改めて健康保険の加入申請をしました。
しかし私の収入が年間130万円を超えているため、健康保険に加入することができませんでした。

現在の勤め先では、厚生年金に加入していません。
この場合、国民年金は払う必要があるのでしょうか?
必要があるとすれば、滞納していることになります。
年金は、保険とは全く別物だと思うのですが、よくわからなくて。。
あと、住民税の請求はくるのでしょうか?

無知すぎて申し訳ないのですがよろしくお願いします。
扶養に関しては旦那さんの会社が加入している健保協会が判断します。
130万越えてたらどこでも無理です。

現在厚生年金に加入していないなら、国民年金に加入しなければいけません。
そして、国民健康保険にも加入しないといけません。

住民税は昨年の所得が98万あれば納付書が届きます。
今年の1月~12月分は来年6月に住民税決定通知額がきます。
今年の6月位に住民税の決定通知額もらいましたか?
会社からこの通知をもらったら会社のお給料から天引きになります。
家に納付書が届いたら自分で納付書を持って納めにいきます。
どちらですか?
会社を途中で辞めていたら家に納付書が届きます。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
まあ、おそらく勘違いとはいえ、すでに在職時の健康保険を任意継続してしまったのですから、質問にお答えしましょう。


Q;主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
A;できません。


健康保険の任意継続は、2年が経過するか、再就職して健康保険に加入しないかぎり、脱退する事はできません。
配偶者の健康保険被扶養者になるため、あるいは国民健康保険に加入するための脱退は許されないのです。
そこで、保険料を納付期日までに払わないと、即日資格喪失してしまう、という厳しいルールを逆手にとって脱退する事になります。
保険料を口座引き落としにしていたり、半年分・一年分を前払いしていたら、使えない裏ワザです。


雇用保険の基本手当を受給中は、日額が3,612円以上で年収130万円以上に相当するとみなされます。
あなたの健康保険料の額から推測して、基本手当日額はこれより大幅に多いはずですね。
つまり受給中は旦那さんの被扶養者ではいられませんから、1月に被扶養者になっても2月にはその身分を返上し、今度は国民健康保険に加入する事になります。
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