1年ごとの契約更新の、
契約社員の場合で、
契約更新の日になった時に、
労働者の方から『更新しない』と拒否したら、
それは自主退職扱いとなり、
失業保険は退職から3ヶ月先まで後伸ばしですが、
雇用主(=会社)の方から『更新しない』と、
言った場合は、
整理解雇扱いとなり、
退職後はすぐに失業保険の支給を受けられるのですか?
(ちなみに、
こ場合は懲戒解雇扱いにはならないですよね?)
1年の契約であって、その1年の満期で退職した場合、労働者の都合であっても会社都合となりますよ。要するに、契約満了で退職した場合は、どちらの都合であれすぐ失業保険の給付を受けられます。
失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。

以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、

前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。

午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。

次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?

電話して聞こうにも繋がりません…。
正当な理由があって、かつ事前に連絡を入れておけば問題はない
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)

「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。

年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)

次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
2年前に退職した時の失業保険を請求していません。現在勤めている会社も7月で契約が切れるので失業保険を請求するつもりなのですが、この場合、
保険料は前職の分も貰えるのでしょうか?それとも現職の分だけなのでしょうか?分かる方いましたら教えて下さい。
前の会社でもらった「雇用保険被保険者証」にて次の会社でも雇用保険に加入するから(被保険者番号を引き継ぐのです)“被保険者であった期間”は合算されるのかと思っていました(・・;
被保険者期間で給付日数が決まるので前の分としての日数加算はありませんよね。

離職理由は労働契約期間満了による離職(事業主の意思により契約更新せず)に該当するのではないかと思います。
特定受給資格者として判定してもらえるかはわかりませんが離職票を貰ったらすぐに申込に行った方がいいと思いますよ。
申込を行った日から失業状態の日が通算して7日間(待期)は支給されません。
私は結婚による自己都合退職でしたが特定受給資格者として待期後の8日目から給付されました。
ハローワークに聞いてみると隣の県で通勤不可能というの判断らしいです^^
失業保険について

無知で恥ずかしいのですが、わからないことだらけなので質問させてください。

平成20年の3月末で妊娠のため会社を辞めて失
業保険は延長の手続きをしました。
現在こどもは2歳2ヶ月になり、生活もきつくなってきたので職探しをしなくてはならなくなりそうです。

自己都合退社ですが、延長の解除をした場合いつから給付されるのでしょうか?もらえる日数は90日?
再就職手当というのも聞いたことがあるのですが、どちらがより多くのお金が入りますか?

どなたかご教示ください…m(__)
延長された時に書類をもらっていませんか?
延長期間が書かれていると思いますが、期間満了までまだ日がありますか?
期間が過ぎていれば受給は出来ませんのでご確認を。

支給日数は離職までの雇用保険被保険者期間により違います、最低は90日です。

再就職手当は一定要件をクリア出来なければ受給は出来ません、要件は1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要要件です。

再就職手当は所定給付日数から支給された日数を引いた支給残日数×50%(40%の場合もあります)×基本手当日額になります。
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