失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にすりにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にすりにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
ご主人が加入する健康保険を運営する健康保険組合では、「基本手当(失業給付)を受けるなら、給付制限中も被扶養者と認めない」というルールにはなっていないのでしょうか?
そもそも“扶養”になれなかった可能性もあるのですが。
〉一回目の給付が今日振り込まれます。
基本手当は、「○月○日から○月×日の分」が支給されるわけです。
「○月○日」の時点で健保と年金の“扶養”ではなくなっていますので、直ちにご主人に手続きしてもらってください。
被扶養者でなくなった証明書をもって、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。
※現実に支給されるまでは手続きをしなくて良い、という制度ではありません。
国民健康保険の手続きについては市町村のホームページに説明があるはずです。
・「○月○日から○月×日の分」の基本手当の支給決定が取り消されるのなら、“扶養”のままでいられるはずです。
その点については、健康保険組合と話し合ってください。
・受給期間延長の承認を受ければ、再度、受給するまでの間は“扶養”でいられるはずです。
その点についても健康保険組合に問い合わせを。
組合保険→組合健保/組合健康保険
失業保険受給延長→基本手当の受給期間延長
はっ ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。
(大辞泉)
そもそも“扶養”になれなかった可能性もあるのですが。
〉一回目の給付が今日振り込まれます。
基本手当は、「○月○日から○月×日の分」が支給されるわけです。
「○月○日」の時点で健保と年金の“扶養”ではなくなっていますので、直ちにご主人に手続きしてもらってください。
被扶養者でなくなった証明書をもって、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。
※現実に支給されるまでは手続きをしなくて良い、という制度ではありません。
国民健康保険の手続きについては市町村のホームページに説明があるはずです。
・「○月○日から○月×日の分」の基本手当の支給決定が取り消されるのなら、“扶養”のままでいられるはずです。
その点については、健康保険組合と話し合ってください。
・受給期間延長の承認を受ければ、再度、受給するまでの間は“扶養”でいられるはずです。
その点についても健康保険組合に問い合わせを。
組合保険→組合健保/組合健康保険
失業保険受給延長→基本手当の受給期間延長
はっ ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。
(大辞泉)
先日嫁さんが妊娠の為仕事を退職しました。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
現在十ヶ月の妊婦です。
奥様が正社員で雇用保険料を支払っていらっしゃるようですので、失業保険の対象にはなりますよ。
ただし、『今すぐもらう』は無理です。
現在妊娠中の奥様を実質雇う者はおりませんでしょうし、出産後六週間は法律で『働かせてはいけない期間(雇用主側からみれば『雇用してはいけない期間)』だからです。
出産後六週間を過ぎれば『法律で働いても良い期間』にはなりますが、これも『医師の許可があれば』と言う条件付です。
妊娠による退職には色々デメリットがあるように見えますが、優遇されていることもあります。
それは通常の退職では『退職後一年以内しかハローワークに失業保険を支給して欲しいと言えない(表現はちょっと変です。笑)』のですけど、妊娠・出産が理由の場合は『期間』を延長することができます。
奥様が退職されましたら、身動きが取れる間にハローワークにて『失業保険給付延長手続き』をすることをお勧めします。
数年後に体調や環境が整い、『再就職しよう』と思われた時から給付を受けることができるようになりますよ(詳しい期間などはハローワークにお伺いください)。
それから、退職日が『出産予定日の42日以内』だった場合、産休とみなされて『出産手当金(42万ないし39万の出産一時金とは違うもの』がでる可能性もありますが・・・
そのあたりは他の方がおっしゃる通り、奥様がお勤めだった会社か社会保険に確認されることをお勧めします(なんか、『退職日は有給じゃなくて無給じゃないといけない』とか聞きかじったことがあるのですが、よくわかりませんので確認する方がよいと思います)。
奥様が正社員で雇用保険料を支払っていらっしゃるようですので、失業保険の対象にはなりますよ。
ただし、『今すぐもらう』は無理です。
現在妊娠中の奥様を実質雇う者はおりませんでしょうし、出産後六週間は法律で『働かせてはいけない期間(雇用主側からみれば『雇用してはいけない期間)』だからです。
出産後六週間を過ぎれば『法律で働いても良い期間』にはなりますが、これも『医師の許可があれば』と言う条件付です。
妊娠による退職には色々デメリットがあるように見えますが、優遇されていることもあります。
それは通常の退職では『退職後一年以内しかハローワークに失業保険を支給して欲しいと言えない(表現はちょっと変です。笑)』のですけど、妊娠・出産が理由の場合は『期間』を延長することができます。
奥様が退職されましたら、身動きが取れる間にハローワークにて『失業保険給付延長手続き』をすることをお勧めします。
数年後に体調や環境が整い、『再就職しよう』と思われた時から給付を受けることができるようになりますよ(詳しい期間などはハローワークにお伺いください)。
それから、退職日が『出産予定日の42日以内』だった場合、産休とみなされて『出産手当金(42万ないし39万の出産一時金とは違うもの』がでる可能性もありますが・・・
そのあたりは他の方がおっしゃる通り、奥様がお勤めだった会社か社会保険に確認されることをお勧めします(なんか、『退職日は有給じゃなくて無給じゃないといけない』とか聞きかじったことがあるのですが、よくわかりませんので確認する方がよいと思います)。
失業保険について。
2008年1月から2011年3月まで正社 員で働いていましたが、一身上の 都合で退職をしました。
2011年8月に現在の職場に転職し働 いてきましたが、パワハラからう つにな
り、2 012年4月末日をもって 退職することになりました。
心療内科には2012年1月より受診し ております。
傷病手当てがもらえないことはわ かったのですが、この場合、失業保 険は給付対象になるのでしょうか?
自己都合退職になります。
2008年1月から2011年3月まで正社 員で働いていましたが、一身上の 都合で退職をしました。
2011年8月に現在の職場に転職し働 いてきましたが、パワハラからう つにな
り、2 012年4月末日をもって 退職することになりました。
心療内科には2012年1月より受診し ております。
傷病手当てがもらえないことはわ かったのですが、この場合、失業保 険は給付対象になるのでしょうか?
自己都合退職になります。
特定理由離職者の中の正当な理由のある自己都合退職者として?特定理由離職者が正当な自己都合退職。
自己都合で辞めるのですから、特定理由離職者にはなりません。
現在が働ける状況なら、3ヶ月の給付制限を経て、給付を受けて下さい、働けないのなら、働けない状況から30日経過した時点で、診断書持参で受給期間延長の手続きをして下さい。
自己都合で辞めるのですから、特定理由離職者にはなりません。
現在が働ける状況なら、3ヶ月の給付制限を経て、給付を受けて下さい、働けないのなら、働けない状況から30日経過した時点で、診断書持参で受給期間延長の手続きをして下さい。
派遣社員の産休・育休・失業保険について
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
ひとつわからないのですが、派遣の場合雇用契約は派遣元としているはずです。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?
それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
>契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、
そうです3ヶ月の給付制限はありません。
>妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
3年延長できるので1,2年育児をしてから仕事探しをするために受給すると言う人も多いようです。
そうです3ヶ月の給付制限はありません。
>妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
3年延長できるので1,2年育児をしてから仕事探しをするために受給すると言う人も多いようです。
私傷病(うつ病)により退職する者です。40歳です。失業保険について教えてください。
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
>現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
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