ハローワークのセミナーに抽選漏れ
現在、失業しましてハローワークに通い就職活動中です。
先日、セミナーの申し込みをしたのですが
抽選に漏れてしまいました。
この抽選漏れは就職活動として認められるのでしょうか?
抽選漏れでハローワークから就職活動が足りないとして
失業保険の給付金がもらえないと困るのですが。
現在、失業しましてハローワークに通い就職活動中です。
先日、セミナーの申し込みをしたのですが
抽選に漏れてしまいました。
この抽選漏れは就職活動として認められるのでしょうか?
抽選漏れでハローワークから就職活動が足りないとして
失業保険の給付金がもらえないと困るのですが。
抽選漏れではダメでしょうね。
でも、ハローワークでの情報検索や職業相談でも、就職活動の実績になるので、認定に必要な回数行けばいいと思います。
判は、もらっておかないととダメですよ。
でも、ハローワークでの情報検索や職業相談でも、就職活動の実績になるので、認定に必要な回数行けばいいと思います。
判は、もらっておかないととダメですよ。
ハローワークに提出する、失業認定申請書についてです。
失業保険を頂くために書く書類ですが、そこに求職活動の内容を記入する欄があります。
現在、ハローワークでは転職活動を行っておらず、
エン・ジャパン、リクナビNEXT、リクルートエージェントで行っています。
基本的にWEBでの応募方法なので、『WEBで応募』をだけ書いてますが、これは認められるのでしょうか?
給付制限に入っていたので、3か月分の応募した会社数は30位になりますが、すべて書けないので、どうすればよいでしょうか?
最後に一点ですが、リクルートエージェントからも20ほど紹介受けてるのですが、求めている内容が違いすぎて、応募できていないのですが、これは、民間職業紹介機関による職業紹介になると思うのですが、紹介を受けた旨だけ記入すればよいですか?
長文失礼いたしました。
ちなみに、私は福岡県北九州のハローワークを利用しています。
失業保険を頂くために書く書類ですが、そこに求職活動の内容を記入する欄があります。
現在、ハローワークでは転職活動を行っておらず、
エン・ジャパン、リクナビNEXT、リクルートエージェントで行っています。
基本的にWEBでの応募方法なので、『WEBで応募』をだけ書いてますが、これは認められるのでしょうか?
給付制限に入っていたので、3か月分の応募した会社数は30位になりますが、すべて書けないので、どうすればよいでしょうか?
最後に一点ですが、リクルートエージェントからも20ほど紹介受けてるのですが、求めている内容が違いすぎて、応募できていないのですが、これは、民間職業紹介機関による職業紹介になると思うのですが、紹介を受けた旨だけ記入すればよいですか?
長文失礼いたしました。
ちなみに、私は福岡県北九州のハローワークを利用しています。
失業給付金受給中のものです。
>基本的にWEBでの応募方法なので、『WEBで応募』をだけ書いてますが、これは認められるのでしょうか?
認められます。ご心配であれば応募した時の画面を印刷して持って行き、何か聞かれたらハローワークの担当者さんに見せてあげてください。(たぶん聞かれませんが・・・)
>給付制限に入っていたので、3か月分の応募した会社数は30位になりますが、すべて書けないので、どうすればよいでしょうか?
直近の応募したものを3社分ほど書いておけば、問題ありません。ハローワークから「何社以上の活動実績を書いてください」と指示があったと思いますのでそれに従ってください。不安であればハローワークに電話し、先に確認を取ってください。
>リクルートエージェントからも20ほど紹介受けてるのですが、求めている内容が違いすぎて、応募できていないのですが、これは、民間職業紹介機関による職業紹介になると思うのですが、紹介を受けた旨だけ記入すればよいですか?
わたしもリクルートエージェントを利用していますが、紹介を受けて応募したものだけを書いています。エン・ジャパン、リクナビNEXTなどで数社応募していた場合はそれだけで活動件数が足りるので、リクルートエージェントの分は書きません。
>基本的にWEBでの応募方法なので、『WEBで応募』をだけ書いてますが、これは認められるのでしょうか?
認められます。ご心配であれば応募した時の画面を印刷して持って行き、何か聞かれたらハローワークの担当者さんに見せてあげてください。(たぶん聞かれませんが・・・)
>給付制限に入っていたので、3か月分の応募した会社数は30位になりますが、すべて書けないので、どうすればよいでしょうか?
直近の応募したものを3社分ほど書いておけば、問題ありません。ハローワークから「何社以上の活動実績を書いてください」と指示があったと思いますのでそれに従ってください。不安であればハローワークに電話し、先に確認を取ってください。
>リクルートエージェントからも20ほど紹介受けてるのですが、求めている内容が違いすぎて、応募できていないのですが、これは、民間職業紹介機関による職業紹介になると思うのですが、紹介を受けた旨だけ記入すればよいですか?
わたしもリクルートエージェントを利用していますが、紹介を受けて応募したものだけを書いています。エン・ジャパン、リクナビNEXTなどで数社応募していた場合はそれだけで活動件数が足りるので、リクルートエージェントの分は書きません。
失業保険の受給日数が明日で終わるのですが、認定日がその日より先にある場合、明後日からでもアルバイトしても問題ないのですか?
失業認定申告書にありのままに書いても問題ないのですか?
それともアルバイトした事を申告しなかったら何か問題ありますか?
よろしくお願いします。
失業認定申告書にありのままに書いても問題ないのですか?
それともアルバイトした事を申告しなかったら何か問題ありますか?
よろしくお願いします。
問題ないよ。受給日数がなくなった日以後は、あなたがどんな状態であれ、給付金が出ないだけの話。
給付金が出なくなった後でも、職業相談もできるし特に大きな問題はないよ。
ただ、給付金をもらえる3ヶ月もしくはそれ以上の期間、いままであなたは就職のための努力を最大限行ったでしょうか?
いつか良い求人が出たら応募しようという気持ちでは就職は難しいでしょう。
離職前と今とで、あなたに身についた特技はありますか?
なければ、あなたは数ヶ月間無為に過ごしたことになるのですよ。
給付金が出なくなった後でも、職業相談もできるし特に大きな問題はないよ。
ただ、給付金をもらえる3ヶ月もしくはそれ以上の期間、いままであなたは就職のための努力を最大限行ったでしょうか?
いつか良い求人が出たら応募しようという気持ちでは就職は難しいでしょう。
離職前と今とで、あなたに身についた特技はありますか?
なければ、あなたは数ヶ月間無為に過ごしたことになるのですよ。
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
失業保険について質問なのですが、私は自己都合で退職した身なので、現在は三ヶ月間の待機期間中になっています。
それで来週に最初の認定日を迎えるのですが、認定日から認定日までの期間に、何回職業相談を受ける事が原則だったでしょうか?
それで来週に最初の認定日を迎えるのですが、認定日から認定日までの期間に、何回職業相談を受ける事が原則だったでしょうか?
初回講習は受けられましたか?
初回講習は、求職活動1回とみなされます。
その講習後の認定日のことであれば、講習のみでオッケーです。
実際に支給される認定日のことであれば(離職票提出から約4ヶ月後)トータル3回です。
上記の初回講習を含みますので、実質2回の活動実績が必要となります。
ご参考まで。
初回講習は、求職活動1回とみなされます。
その講習後の認定日のことであれば、講習のみでオッケーです。
実際に支給される認定日のことであれば(離職票提出から約4ヶ月後)トータル3回です。
上記の初回講習を含みますので、実質2回の活動実績が必要となります。
ご参考まで。
失業保険についてです。ある会社で昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。その後会社をやめ雇用保険が一度切れたんですが、再度同じ会社で8月から勤め始めました。
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
質問者様は、就業されていた期間を簡単に書いていますが、これについては正確に記さないと正しく判断できません。
>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。
これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。
しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。
因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。
また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)
これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。
7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。
ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。
特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。
これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。
しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。
因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。
また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)
これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。
7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。
ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。
特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
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