年金、健康保険について、旦那さんの扶養に入る事で質問があります。
2月28日が失業保険の最後の認定日で、6日から1週間後(3月5日頃)に最後の失業給付が振り込まれます。
この場合、旦那さ
んの年金、健康保険の扶養に入れて貰うのは、いつからになるのでしょうか?3月分の自身の年金や国民健康保険料は払わなければいけないのでしょうか?
2月29日分から失業保険は出ないのですよね?であれば、2月29日から被扶養者になることは可能です。

最後の失業給付が振り込まれた後、受給証のコピーをとって、すぐ、御主人の会社に手続きを頼みましょう!

2月29日から被扶養者認定となれば、2月分の国民年金の保険料もかかりませんよ。
はじめまして
長文になりますがよろしくお願いします
結婚5年目24歳 4歳の息子とお腹に
6ヶ月の主婦です。
今年の1月に旦那が仕事を辞めました
理由はネットワークビジネスにハマりそれを
主体にしたいからと
足りない分はバイトするなり働くと約束でした。
その時は私も働いていて月10?12万程稼いでこれました。
去年の秋くらいからずっと2人目を希望していましたがストレスからか排卵が上手くいかず、旦那の収入も安定を失ったので 今はタイミングじゃないんだっと諦めていました。
4月に離婚話になる程の大げんか
理由は余裕があるわけでないのに働かない
家の事や息子の事をするわけでも無い…ずっと我慢してきましたが
私が仕事から帰っても朝の状態で
寝てる日が続き、限界になり離婚を要求、旦那も応じてサインしましたが後の話し合いで
改善するから続けて行こうとなりました
5月に妊娠が発覚。
私の仕事柄、続けて行くのは困難ですぐに後任が決まったので
6月末で退職になりました
私も仕事を辞めてからは旦那はずっと家にいました
切迫流産で絶対安静でも家の事はしない一緒に寝てる
先月までは私の貯蓄と失業保険で賄えましたが、今月の支払いから全く間に合わなくなりカードでキャッシングしています。
以前にその話合いをした時に
旦那が悪びれる様子なくカード切ると言い切り、反対しても聞く耳持たずでした
今は仕事に出て幾つか仕事をしてますがすぐに収入は入りません。
翌月払いとかで

旦那が仕事を辞め金銭的に苦しめるのはこれで3回目です
正直、愛想がつきてます…
ただ子供にはすごく良いパパなんです
子供もパパが大好きです
仕事や生活態度さえ治してくれれば…と心底思うのですが

妊娠中の不安定さなのか旦那の言動全てがイライラします
触られたくない!って言ってるのに余計なちょっかいをかけてくる旦那

私の今までの我慢が限界になったのか
今まで言わなかったような言葉を心底旦那へ言ってしまいます生命保険を今月で切るので
死ぬなら8月中にしんでよ(笑)とか

自分でももう気持ちが無いって
分かってます
でも息子やこれから産まれてくる子の事を考えると
生活も不安になります。
※ネットワークの方は4月から全く
収入が無いので今は活動を抑えてますが諦めてはいないようです
私はお腹の子を諦めるつもりはないですし、離婚となっても実家(県外)へ帰るつもりもありません

2人目妊娠中に離婚された方、
経験談など生活手段など教えて
頂けたら嬉しいです
仕事をして、稼いで、家族を養うのが、父親の仕事。
子供にとって、いいパパって…
仕事もしないで、家のこともしない人が、いいパパなわけないですが…
夫の扶養に入って働く場合。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。

8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。

失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。

9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。

それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?

もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
健康保険の扶養と、所得税法上の扶養を分けて考えなくてはいけません。
まず「健康保険」では、扶養される人を「被扶養者」といいますが、被扶養者の資格要件は、被扶養者となる(なろうとする)時点で、その後の1年間に得るであろう収入の見込額が130万円未満であることです。
月額15万円では、その要件を満たしません(15万円×12ヶ月=180万円)。

>パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
勤務先で「年末調整」が行われます。

所得税における扶養を「控除対象配偶者」といいます。控除対象配偶者は「年間収入103万円以下」であれば、認定されご主人が所得税の軽減措置(配偶者控除の適用)を受けることができます。この場合の年間とは、その年の1/1~12/31で算定します。
失業保険受給中に、母親が介護保険を受給することになりました。
失業保険の受給延長の申請は必要なのでしょうか?
現在、失業保険受給中の身なのですが、母親が介護認定を受け介護保険を受給することになりました。

介護サービスを受けたり、普段は父親が居りますので、私自身は外で仕事をすることは可能な状況です。

・同居の家族が介護保険受給を受けた場合、私自身の失業保険は引き続き受給できるのでしょうか?
・失業保険の受給延長の申請が必要なのでしょうか?
・役場から指摘される等あるのでしょうか?
・あるいは、私自身に介護をする必要がない状況であれば、このまま失業保険を引き続き受給できるのでしょうか?

どなたか、このような事にお詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
母親の介護保険受給とあなたの雇用保険受給には何の関係もありません。(あなたが看護で働くことができないのなら別です)
役場から何も指摘されることはありません。
そのまま受給を続けてください。
<補足をうけて>
たとえそうでも関係ありません。
父が今年の6月でリストラされました
来年の6月まで失業保険の給付が受けられます
父と母は今国民年金と国民健康保険を払い続けています
私は普通に勤めています
保険や税金の面でいい方法(安くなるような・・・)
はありませんか?
1.母親については貴方の健康保険の扶養にしてください。(母親の収入見込が130万円未満であることが条件)
この場合、貴方の保険料は変わりません。扶養の手続は貴方の会社を通して行いますが、国民健康保険の資格喪失は母親自身又は父親が市町村役場で行ってください。
なお、父親に関しては、失業保険受給中は扶養になれません。(ただし、失業保険の日額が3611円以下の場合は扶養に入れます)

2.年金は保険料の免除申請(父親・母親)をして下さい。父親が無職であれば半額免除になる可能性が高いです。
手続は市町村役場です。
なお、免除申請期間中の保険料の支払は不要ですが、免除が認められなかった場合は遡って支払が必要です。

3.失業保険受給後、父親が就職できなかった場合、貴方の健康保険の扶養にしてください。この場合も貴方の保険料は変わりません。
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