失業保険の認定について


現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。


この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。

3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。

詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。

ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。

前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。

そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?

もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?

ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合

です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。

しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上

上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります

従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです

残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
会社を定年退職したのですが、健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするか、妻の共済保険に入るか迷っています。
妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
)妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
共済組合の健康保険の被扶養者ですね。

被扶養者になれない方
年額130万円以上の収入がある者
ただし、障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者にあっては、他の収入と合算して年額180万円以上の収入がある者
パ-ト・アルバイト等で月額108,334 円 以上の収入がある者
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給されている者

)どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
国民健康保険は前年の所得が多ければ4月~翌年3月までの国民健康保険料はかなりの高額になるので健康保険は任意継続で失業保険の給付がよい。
失業保険の給付が終了後は奥様の健康保険の被扶養者になれるかお勤め先に確認
健康保険の被扶養者になれない場合は任意継続をそのままH21年3月末まで継続
H21年4月以降は国民健康保険のほうが負担が減るかと思いますがお得なほうでどうぞ・・・
公的年金はお好きにどうぞ
専門的にわかる方いらしたら、詳しく教えてください。
私は社員になって今年で7年目の会社員です。
しかし去年の秋から3年近く前からわずらっている『うつ病』の為、休職することになり現在は傷病手当金をもらいながら
自宅療養中です。

会社で入って払っている社会保険では1年半分の『傷病手当金』を受け取ることができるとのことなのですが、会社の
社員規約では、休職は1年までで、復帰をしないと解雇となりえるとのことで実際今年の8月末で解雇になってしまします。
会社の手続き等をしてくれている方のお話だと・・・
たとえ解雇になっても社会保険の1年半分までは、残り半年分あるので少しは傷病手当の手続きを自分で行えば金銭的には
貰えるとのことですが、7年社員で一応在籍している今現在、雇用保険も払っているので、解雇になった場合『失業保険』は
別に改めて手続きをすれば少しは貰えるのでしょうか?

今、自分の中で復帰出来る自信がなく、このまま行くと解雇になるのは目に見えている状態ですが『傷病手当金』と
『失業保険』を一緒にもらうことは出来るのでしょうか?

それとも、どちらしかもらうことが出来ないのでしょうか?
もし、その場合はどちらになるのでしょうか?
(例えば、金額でどちらかを選んで片方だけになるとか・・・?)

それとも、自己都合による退職なので失業保険は貰えないのでしょうか?

詳しく専門的?にわかる方がいらしたら、ぜひ詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険と傷病手当金を一緒にもらえないか?との質問

結論からいいますと同時にはもらえません

失業保険(正確には雇用保険の基本手当)は、働く意志及び能力があるのに職業に就くことが出来ない時に支給されます
傷病手当金を受給しているということは、病気に罹っていて仕事ができない状態であると認定されたから支給されているのです

つまり、失業保険は働ける状態のときの支給されるもの
傷病手当金は働けないから支給されるもの
ですから、同時に受給することは矛盾が生じるため不可能です

次に失業保険は自己都合退職でももらえるか?

これは受給可能です
ただし、自己都合退職の場合は失業の認定(ハローワークに行って認定してもらいます)をしてから支給制限期間というのが設定されています
その期間は失業保険を受給することはできません

最後に、傷病手当金を受給している状態(働けない状態)で失業保険の認定に行くのも矛盾しますのでご注意ください
会社退職後の健康保険について
会社退職後の健康保険についていろいろなパターンで加入できるみたいですが。。

調べてみてもなにが一番いいのか解りません。

解る方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。

12月末で会社を退職します。

体調などの理由で辞めた後は失業保険を頂こうと思っていて3カ月の待機期間と受給中ははゆっくりする予定です。

それ以降は今の彼と結婚するつもりでそれからまた働くつもりです。

今の会社の健康保険の任意継続をしようかと思いましたが2年間は止めることが出来ないようで

家族(親や彼)の扶養家族になる理由では止めることが出来ないみたいです。

自分が就職して社会保険を取得するなら止めれるようです。

もうひとつは親の社会保険に扶養として入る方法です。

自分の親は65歳でタクシー会社で勤め、会社の社会保険に加入しています。

その扶養に加入する条件として失業保険を受給していないという項目を見つけました。

なのでこれも難しいです。

あとは自分で国民健康保険に加入するという事ですが世帯主が父で私だけ国民健康保険に

加入することはできるのかはわかりません。

金額もだいぶ高くなるのではとも思います。

質問として私の解釈はあっていますでしょうか??

あとどの方法が一番私には合っているのか教えて頂けたらと思います。
任意継続は基本的には2年間は脱退できない(別の社会保険の入るなら別)のですが、健康保険が組合の場合は柔軟に対応してくれるところもあります。脱退できない場合でも保険料の納付が遅れれば即強制脱退になりますから、その手を使うという場合もあるようです。ただし、その後国民健康保険に入るために必要な被保険者資喪失証明書は請求しにくいかもしれませんが(でも請求すれは発行する義務はありますが)。
強制脱退になった後、すぐに誰かの扶養に入るのなら被保険者資喪失証明書もいりませんから、その場合は考えられる手段です。

失業保険受給中の扶養も支給額によります。支給日額が3,611円以下なら扶養には入れます。

国民健康保険は、他のいずれの健康保険にも加入しない場合に入れます。加入者があなただけでも入れますが、保険料(保険税)の請求は世帯主に行きます(世帯主が国民健康保険でなくても)。保険料(保険税)は前年の所得による部分が大きいですが、短い期間ならこれもあり得ます。
国民健康保険に入る場合は、前の健康保険から被保険者(被扶養者)資格喪失証明書を貰う事を忘れてはいけません。

失業保険の待機期間中は扶養に入ると負担が無いですからそれがいいですが、そうなると失業保険受給で日額の条件が扶養に該当しなければ国民健康保険に入るのがいいでしょう。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。

「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。

↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
賃金日額が低いほど80%に近くなるようです。雇用保険を受ける際にもらう「雇用保険受給資格者のしおり」に表がのっていますが、計算式で出る部分と、上限金額として固定されている部分、更に年齢による支給上限を受ける部分があり、線形な式で一発ででるものでは無いようです。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
関連する情報

一覧

ホーム