今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。

1週間に働く時間は20時間未満です。


12月いっぱいで完全に退職します。

その場合、雇用保険はどうなり
ますか?

個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。

そのようなことは、可能ですか?



もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?


わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。





その場合、雇用保険はどうな
分かりにくいですね。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。

>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
自己都合で退職後、
失業保険給付を受けながら有給中(会社的には可)から3ヶ月間アルバイトをしたい場合



有給消化後に7日間は働いてはいけない、と言うことはわかったのですが、

本当は待機期間7日間が過ぎるまで働かないつもりでした。
しかし急募の短期で短時間の良い求人が見つかった為に、すぐ働き始めるか迷っています。


そこで、今すぐ働き始めて、待機期間の7日間だけシフトをお休みにしてもらう、と言うのは失業保険の資格が無くなってしまいますか?


家族の都合で引っ越しする予定で、年内は長期のフルタイムの仕事はできません。


失業保険をもらいながら、短時間アルバイトを考えています。

よろしくお願いいたします。
失業受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。 剃れ以前に受給申請するには会社から送られてくる離職票とか必要書類そろわないと受給申請できません

その必要書類送付は会社を完全に退社してから1,2週間程度かかります。

有給消化中に失業受給申請など出来ませんから そんな甘い制度ではないです

それから受給申請したとして、説明会出席命令きます。その説明会からさらに1週間待機命令きます


補足 受給資格あったとして説明すると週20時間以上の就業でないならバイトは出来ます。週20時間超えると就職扱いで
受給資格失効します 20時間以下であれば認定日に日数と時間と金額申告することになって、その分の支給は先送りとなります


その待機が終わるまで就活バイトしたら受給資格なくなります
ハローワーク、失業保険について教えて下さい。

私は今年5月31日で2年間勤めたバイトを辞めさせられました。

そして8月の終わり位に離職票が届き、自己都合による退職にされてました。
そして9月16日に初めてハローワークに行き、手続きした時に、離職理由に納得できないので、異議申し立てをしました。

雇用保険説明会が9月29日にあり、初回認定日が10月14日なのですが、その時に離職理由が変更されたかわかるのですか?

ハローワークの方には少し時間がかかりますと言われましたが、大体異議申し立てをしてからどの位時間がかかるのか知りたいです。

よかったら教えて下さい。気になってしょうがないです。。
異議申し立てしてどれくらい時間がかかるかは誰にもわからないかと・・
理由にもよりますし、退職した会社が絡む場合、その会社の返事や対応でも違いますよ。

離職理由は受給資格者証に番号であらわされますから、それで概ね分かるとは思いますが、説明もされるはずです。
自己都合退職なら40となるでしょうし、会社都合なら11等といった具合になります。
初回認定日にまだ理由が確定していない場合は仮の受給資格者証のままで、きちんとした資格者証ができた時点で連絡がくると思います。
確定申告と収入に対する税金についの質問3点
長文すみません、質問についての経緯の説明が長くなってしまいまいた…
お付き合いいただけるかた、回答よろしくお願いいたします。


現在、24歳独身、無職です。

去年の6月末に勤めていた会社を辞め、
「国民健康保険」「国民年金」に切り替えて、
失業保険を90日間受給しました。

月々の「国民健康保険」「国民年金」「住民税」
を失業保険と預金から支払い、住民税については
去年の給料に対する全3期分を支払終えました。

今年の2月に「確定申告(※1回目)」をし、
収入の証明に「去年辞めるまでの半年分の給料の源泉徴収票」と
控除の証明に「保健と年金の支払い証明」を提出しました。

今年の6月初めに「住民税」の支払い用紙が送られてきましたが、
「確定申告(※1回目)」をしたため、フルで給与をもらっていた前年度より、
半年分の給与所得に対する課税で、住民税の支払い額が下がっていました。

「国民健康保険」の支払い用紙はまだ送られてきていませんが、
これも、住民税と同じく給与所得に掛かってくるので、
【★★質問1★★】支払額が下がっているハズですよね???

また、今年に入って3回アルバイトをし「60万円」の収入を得ています。
内容が特殊なのですが、知り合いの個人事業主から依頼され、
「プログラム」を制作し、納品しました。
特に見積書や請求書を交わさず、口頭での見積と、
入金は銀行口座へ直接振り込んでもらいました。

今年はこれ以上仕事をしない「収入」が無いとした場合、
来年の2月に収入「60万円」で、控除は去年と同じく「保険と年金」で
「確定申告(※2回目)」をすれば、
【★★質問2★★】住民税や保険料の支払額がさらに下がりますか?

また、来年の2月に「確定申告(※2回目)」を行わなかった場合、
【★★質問3★★】来年の「住民税」や「保険料」の課税対象は、
「確定申告(※1回目)」の所得のままなのでしょうか?
それとも、所得なしで最低納税額?になるのでしょうか?

以上、
よろしくお願いします!
【★★質問1★★】支払額が下がっているハズですよね???
そうです。 前年の所得から計算されます

【★★質問2★★】住民税や保険料の支払額がさらに下がりますか?
申告した額 で計算されます。

あなたはアルバイトと書いてありますが、
記載内容からだと 給与を貰ったのではなく、
報酬を貰っています。 そのため
報酬 - 経費 = 所得 (雑所得)として申告が必要です。

昨年は、年収200万くらいはあったと思うので、
それよりは、税、保険料は下がるでしょう。

【★★質問3★★】来年の「住民税」や「保険料」の課税対象は、
年が違いますので、おととしの所得で きまることはありません。

課税される所得があるのに、申告しないとどうなるか?
という質問になっています。
この場合、所得税も、住民税も脱税ですね。

ただ、国保に加入しているので、国保料が算出できないから
申告するように連絡がきます。
失業保険について教えて下さい。

昨年10月に自己都合でA社を退職しました。
失業保険給付の手続きを取り、所定給付日数が90日となりました。

今年1月に失業保険の給付前にB社へ就職しま
した。
その際に再就職手当を申請し、45日分の手当を頂きました。

しかしながら震災の影響で、給料カットか退職を迫られやむなく5月末で退職しました。

退職後、2週間程で離職票諸々が届いたので再びハローワークで手続きを取りました。

6月17日付で「再受給資格決定」となり、次回認定日は7月14日となっています。

ここで質問です。
この場合、失業保険の給付はあるのでしょうか?
あるのであれば金額はどれ位で、いつ頃振り込まれるのでしょうか?

ややこしい内容ですが、宜しくお願いします。
90日の所定給付日数を1日も消化することなく再就職手当として45日分の金額を受給しているので、支給残日数は45日です。

支給金額は、新規受給資格決定ではないので、前回の受給資格決定時の金額がそのまま引き継がれます。

支給日は認定日から5営業日以内ですから、7月21日前後かと思われます。
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