失業保険について教えてください。
アルバイトで、雇用保険、社会保険で働いていました。会社を辞める理由が、上司の嫌がらせによりパニック障害を引き起こしたのが原因です。通院もしておりま
したが、もう限界を感じ辞める決意をしました。
そこでお伺いしたいのですが、これはやはり自己理由になりますか?
自己理由に当てはまらない場合は早く手当が頂けるときいたので。
退職する時、会社でも理由を書かされるのですが、ちゃんと書いた方が良いですか?
教えて頂けれは嬉しいです。
アルバイトで、雇用保険、社会保険で働いていました。会社を辞める理由が、上司の嫌がらせによりパニック障害を引き起こしたのが原因です。通院もしておりま
したが、もう限界を感じ辞める決意をしました。
そこでお伺いしたいのですが、これはやはり自己理由になりますか?
自己理由に当てはまらない場合は早く手当が頂けるときいたので。
退職する時、会社でも理由を書かされるのですが、ちゃんと書いた方が良いですか?
教えて頂けれは嬉しいです。
自分から辞めるのなら、自己都合になります。
嫌がらせで、発病したって証拠をそろえて、弁護士などと相談してください。
嫌がらせで、発病したって証拠をそろえて、弁護士などと相談してください。
扶養に入れるタイミングについて
現在失業中で、失業保険を受給中です。11月まで受給予定です。
現在、国民健康保険に加入しており、受給後に父の扶養に入ろうと考えています。
そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
なお、11月の日額は、3,611円以下になりそうです。
よろしくお願い致します。
現在失業中で、失業保険を受給中です。11月まで受給予定です。
現在、国民健康保険に加入しており、受給後に父の扶養に入ろうと考えています。
そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
なお、11月の日額は、3,611円以下になりそうです。
よろしくお願い致します。
nori11_14さん
>そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
>11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
原則は、可能です。
ただ、詳細規定については、加入予定の保険者の内規によりますので、確認してください。
通常は、失業給付支給停止日の翌日が、健康保険の被扶養者の資格取得日になるはずです。
「雇用保険受給資格者証」の提出を保険者から求められると思いますので、それを提出すれば、よいでしょう。
>そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
>11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
原則は、可能です。
ただ、詳細規定については、加入予定の保険者の内規によりますので、確認してください。
通常は、失業給付支給停止日の翌日が、健康保険の被扶養者の資格取得日になるはずです。
「雇用保険受給資格者証」の提出を保険者から求められると思いますので、それを提出すれば、よいでしょう。
健康保険の扶養について教えて下さい。
息子20代 母60代
二人とも現在、独身です。
息子は、会社の社会保険に加入していて、母は、失業保険を受給中です。
質問ですが、母は息子の健康保険
の扶養に入る事ができるでしょうか?
失業保険の日額は2700円程度です。
また、他に息子の扶養に入るための条件など何かありますか?
会社側からすると、扶養家族が増える事をすんなりと対応してもらえるのか不安です。
息子20代 母60代
二人とも現在、独身です。
息子は、会社の社会保険に加入していて、母は、失業保険を受給中です。
質問ですが、母は息子の健康保険
の扶養に入る事ができるでしょうか?
失業保険の日額は2700円程度です。
また、他に息子の扶養に入るための条件など何かありますか?
会社側からすると、扶養家族が増える事をすんなりと対応してもらえるのか不安です。
<補足を読んだので、前回の回答を修正します>
(※)誤解して回答してしまい、申し訳ありませんでした。
最低の条件として、
「被保険者により主として生計を維持されていること」
すなわち、
「息子さんが主様(お母様)を息子さんの収入で養っていること」
です。
最低の条件を満たしているのであれば、
今後の主様の収入要件が条件を満たすかどうかによると思います。
たとえば、
(1)
主様の年間収入見込み(雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます)
が180万円以内
(2)
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(*)この要件は、満たしていなくても生計状況を総合的に検討してくれる場合もあるようです
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
あと、事業主への届出時期が「事実発生から5日以内」のようですので、
この「事実発生」の「事実」をどうとらえるか(どうとらえてもらえるか)にもよるかと思います。
既に失業保険受給中なのに、今から扶養者にするという状況をどうとらえるかだと思います。
詳しくは、息子さんの会社(事業主)に確認する必要があるかと思います。
(※)誤解して回答してしまい、申し訳ありませんでした。
最低の条件として、
「被保険者により主として生計を維持されていること」
すなわち、
「息子さんが主様(お母様)を息子さんの収入で養っていること」
です。
最低の条件を満たしているのであれば、
今後の主様の収入要件が条件を満たすかどうかによると思います。
たとえば、
(1)
主様の年間収入見込み(雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます)
が180万円以内
(2)
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(*)この要件は、満たしていなくても生計状況を総合的に検討してくれる場合もあるようです
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
あと、事業主への届出時期が「事実発生から5日以内」のようですので、
この「事実発生」の「事実」をどうとらえるか(どうとらえてもらえるか)にもよるかと思います。
既に失業保険受給中なのに、今から扶養者にするという状況をどうとらえるかだと思います。
詳しくは、息子さんの会社(事業主)に確認する必要があるかと思います。
2年程前に仕事中に大怪我をしたのですが(会社は労災未加入)、会社から黙っててくれと口止めされました。
直ぐには無理だけど、近い内に社会保険にも加入するとの事だったので、我慢したのです
が、未だに加入していません。
もうウンザリなので退職しようと思ってるんですが、失業保険を貰えないと生活が厳しい状態なので、労働基準監督所に言えば過去に遡って雇用保険に加入出来るのでしょうか?
直ぐには無理だけど、近い内に社会保険にも加入するとの事だったので、我慢したのです
が、未だに加入していません。
もうウンザリなので退職しようと思ってるんですが、失業保険を貰えないと生活が厳しい状態なので、労働基準監督所に言えば過去に遡って雇用保険に加入出来るのでしょうか?
制度としては2年前まで遡って加入は出来る。(辞めた後でも)
とりあえずは給与明細とか勤務状況を証明するものが必要。
ただそれだけでは無理。会社が雇用保険の設置に応じなければ遡り加入は出来ない。
訴える先は労働基準監督所ではなくハローワークだよ。
とりあえずは給与明細とか勤務状況を証明するものが必要。
ただそれだけでは無理。会社が雇用保険の設置に応じなければ遡り加入は出来ない。
訴える先は労働基準監督所ではなくハローワークだよ。
結婚後、退職して子供ができたので失業保険をもらっていません。
受給期間延長の手続きをしていました。
現在は主人の扶養に入っております。
もし失業保険をもらうのであれば、扶養からぬかなくてはいけないとのことでした。
待機期間中も扶養からぬかないといけないのでしょうか?
言葉が足りず質問がおかしいかもしれませんが
お詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
受給期間延長の手続きをしていました。
現在は主人の扶養に入っております。
もし失業保険をもらうのであれば、扶養からぬかなくてはいけないとのことでした。
待機期間中も扶養からぬかないといけないのでしょうか?
言葉が足りず質問がおかしいかもしれませんが
お詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
ご主人の健康保険が政府管掌保険か、そうでないかによって
待機期間中の扶養が認められる場合、駄目な場合があります。
健康保険証に記載されている組合に直接ご確認下さるのが
一番早い解決方法だと思います。
待機期間中の扶養が認められる場合、駄目な場合があります。
健康保険証に記載されている組合に直接ご確認下さるのが
一番早い解決方法だと思います。
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