会社都合で仕事を解雇されて失業保険をもらっていたんですが仕事が決まり失業保険を止めて仕事を始めてたんですが、一日で仕事を辞めてしまったてハローワークでまたすぐに失業保険をもらえる手続きをしたいと思って
るんですかできるんでしょうか?
知ってる方がいましたら教えて下さい。
私も同じく2日で辞めました。

まだ雇用保険加入前でしたので、ハローワークにすぐ手続きに行きましたよ。

必要な物は、失業給付のしおり(冊子)の最後についてる
離職証明書の提出です。

辞めた所には行きたくないので私は返信用封筒を添え、郵送で送りました。

失業給付再開の手続きを先にし、
この用紙は時間が掛かる為、次回の認定日に持参で良いと言われました。

ハローワークからは、離職理由は何でも良い、大切なのは離職した日付だけだと言われ、元の会社都合の日数で計算されるとの事でしたよ。
これは、届け出た日からの再開なので、早く行かれて下さいね!
はじめましてm(__)m
妊娠3か月なのですが、失業保険給付のことが知りたいです!!
つわりがひどく仕事を休んでいたのですが、会社に出勤して社長に1ヶ月お休みしたいと相談したのですが、
もう退職した方がイイと言われてしまいました・・。
失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?!
妊婦なので、出産してからの申請ですね。

自己都合なので・・・

働ける状態でなければもらえないです。

退職後、の半年以内に出産すれば

社会保険から手当てがもらえます。

もったいないですね
アルバイト先で募金箱を盗みました、募金箱を返し謝罪し解雇。後日、雇い主などが警察に連絡すると逮捕になりますか??
私の友人の話です。
先日、アルバイト先のコンビニでいっぱいになり回収待ちの募金箱を盗みました。
開店前の電気の点いていない時に犯行をしたようですが、
後日、募金箱が無いことに店長が気づき、防犯カメラの映像から犯人が発覚し解雇になってしまいました。
本人は募金箱を返し謝罪、運良く警察沙汰にはならなくてすみました。
解雇10日後、友人はハローワークに離職票を提出し失業手当をもらうために、
コンビニの店長に連絡をし離職票を作成してほしい、と言うことを伝えました。
すると、その店長は「事が事だけに離職票をは作らないつもりでいた、もしも君みたいな窃盗をした者まで、失業保険をもらっていたらおかしいだろ」と言われ、私の友人は「それは事業所の義務なので行ってください」と言ったそうです。
すると店長は少し怒った調子で「本部に法律家があるから相談してみる」と言い残し電話を切ったそうです。
友人は自分が電話することにより店長を怒らせ、本部の命令などで(警察に連絡がいき)逮捕されないかと脅えています。

質問です。
今は事件後10日です。
謝罪し、盗んだものは返しましたが警察は友人を逮捕できますか?
当然逮捕できます。
刑罰権は国家のみが持っており,起訴するかどうか決めることが出来るのは検察官だけです。
本来であれば懲戒解雇事案ですし,失業手当をもらおうという意識はあまりにも常識知らずではないでしょうか。
失業保険について(個人事業主の開業、廃業を挟んだ場合)
以下の場合、④の時点で失業保険はもらえますか?

①5年以上勤めた会社を退職
②すぐに個人事業を開業
③半年で廃業
④失業保険申請
受給期間は離職日の翌日から1年です。個人事業であったということであれば、廃業した日ではなく、おそらく会社を退職した日が離職日になるのだと思います。その点はハローワークに事前に問い合わせてみてください。

会社を辞めた理由が個人事業を立ち上げるためだとすれば、自己都合による退職になりますので、受給申請した日を含めた7日間の待期期間満了後に3か月の給付制限期間があります。
自己都合による退職で、雇用保険の被保険者期間が10年未満ですから、支給日数は90日になります。

会社を退職した日が離職日ですと、今すぐに受給申請をしたとしても、90日分丸々給付できるかどうかは微妙です。まあ、それでも一銭ももらえないよりはマシですから、できる限り早くに受給申請をしましょう。

ひとつ心配なのは、離職票とかまだお持ちですよね?手元にあればいいんですけど、なくしちゃったとか捨てちゃったとかだと会社に請求しないといけないですから、2週間くらいかかるかもしれないということは覚悟しておいてください。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。

一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方

もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)

今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。

延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。

私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。


補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
再就職手当は失業保険をもらっている方のみ対象なんでしょうか?私の現在の状況は失業保険は申請せずにアルバイトしています。自己都合で会社を退職し、雇用保険には5年ほど加入していました。
再就職手当はハローワークに求職の申請をして雇用保険の受給資格を得た人が、待期期間7日間を過ぎて再就職して再就職手当支給の条件に合えば支給されるものです。
何も申請しないでアルバイトをしていて再就職手当はありえません。
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