生活費を支払わない夫についての相談です。

結婚して3ヶ月、一緒に住み始めて1ヶ月半ほど経ちました。私は結婚の為に会社を辞め、現在専業主婦です。
貯金や退職金もあり、もうすぐ失業保険も出るのですが、夫に家計を一緒にしようと言っても曖昧にして流されます。昨日もその話をしたら、不機嫌になり、冷戦状態です。
現在、夫が家賃や光熱費を負担し、私が食費や日用品を出し、外食した時は渋々夫が出す状態です。
夫は貯金もあまりない様子で、私の方がお金を持ってるから出せといいます。借金や車のローンもあるようです。月にいくら払ってるか知りませんが、私が管理したいのです。借金も利息がかかるので、私の貯金で完済済して、少しづつ返して貰おうかとも考えてます。あまりお金の事でうるさく言いたくないので待っていましたが、全く生活費を入れるそぶりもないので、何度か話を切り出しましたが、ちゃんと話してくれず、毎回不機嫌になり終わります。両親に相談は、夫のプライドもあるので避けたいのです。
結婚前は、私が働かなくてもいいようにすると言っていたのに、先日『私も働こうかな』と言うと、『働けば?』と言われました。
夫は私にお金を払いたくないんだと思います。だったらなんで結婚してと言ったのでしょうか?


どうしたらいいですか?
仮に、生活費を入れないという理由で離婚できますか?私は結婚の為に正社員を辞めて引っ越してきたので、慰謝料って貰えますか?
長文ですいません。
結婚で辞めたのはあなたの意志です。
それは違うと思う。
詳しくは弁護士に聞いてください。

釣った魚には餌をやらない

あなたの現状を言い表すぴったりの言葉だと思います。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
先週入籍しました!扶養手続き(税法上&社会保険上)について教えてください(><)
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
失業保険は失業者全員が貰えると勘違いしてませんか?結婚後1年くらいは新しい生活に慣れる為に専業主婦をしてその後仕事探しをするなら給付延長の申請をすればいいですが、結婚後働きに出ず専業主婦になるなら失業保険は貰えません。「いつでも働きに出られる状態」では無いですから。まさか新天地で仕事探すふりをして失業保険貰っておいて給付終了期限が来たら専業主婦になろうなんて思って無いですよね?
生命保険料控除について。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています

証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
まちがった回答が出てますね。

退職金は関係ありませんので、(所得税、住民税確定済み)翌年の住民税が増えることはありません。ただし、退職金から源泉税等徴収されていたら確定申告で還付できますよ。

あなたがするべきことは、3月までの源泉徴収票で所得税の確定申告をします。生命保険料控除証明、年金、国保、今年支払ったものは控除対象です。源泉徴収票に書かれた徴収税額が還付です。
所得税の確定申告をすると、住民税の申告もしたことになるので楽ですよ。
主婦からも保険料徴収という記事を見たのですが、これは「新規雇用の減少」「失業率アップ」につながり
「失業保険申請のアップ」「生活保護受給者の増加」といった悪影響を生み、
目先の事しか考えていないように思えるのですが・・・。
世帯レベルでは可処分所得が減ります。

パートタイムの人が時間増やして、社保負担増えるのを嫌がる使用者は、現有の正社員でカバーするでしょう。

自営業者の妻との不公平感という、わけのわからない理由があがっていますが、区議選で民主党殲滅するくらい、ひどい提案ですね。

生活保護までは飛躍しすぎですが、消費減った分は個人商店への不買などに結び付くと、あながち大袈裟ではないです。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
あなたが退職したあと、失業給付が受給できるまでの待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月は無収入だろうから、健康保険被扶養者として認定してくれる。という意味ですね。
旦那さんの会社が加入しているのは、○○健康保険組合です。
全国健康保険協会なら、退職の翌日を「扶養になった日」として無条件に扶養認定してくれますから。

離職票が届いたら、説明書に書いてあるものを揃えて、住所地を管轄するハローワークへ行ってください。

求職の申し込みをすると、およそ一週間後~10日後くらいの間に、初回講習(説明会)の日を指定されます。

その説明会に出席すると、雇用保険受給資格者証を渡されます。

これに給付制限についても印字されていますから、失業給付待機期間証明とは、これのことだと思います。

初回の失業認定日までには返却してもらって下さい。

失業給付受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入する事になります。


今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れない→これは一般に間違いです。
問題になるのは、扶養になろうとする、これから先の1年の収入が130万円未満かどうか、ですから。
○○健康保険組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言うケースもありますが。
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