失業保険についてです。
私は昨年の11月まで派遣で働いていて自己都合で退職しました。3ヶ月以内には働くつもりだったので失業保険の申請をしませんでした。
しかし仕事もみつからず、祖母が転んでケガをしてしまい自分が面倒をみていました。そんな祖母もよくなってきてもう職探し!!と思っていた矢先母親が病気で入院することになりました。
家の事は自分がやります。なので働きにいくのは難しいなと思ったんですがこういった場合もやはり今から失業保険の申請をしたところで受給されるのは3ヶ月後なんでしょうか?
あまり保険にくわしくないのですが自分が金銭的に苦しくなってきたのでどうなのかなぁと…
わかりにくかったらすみません。
私は昨年の11月まで派遣で働いていて自己都合で退職しました。3ヶ月以内には働くつもりだったので失業保険の申請をしませんでした。
しかし仕事もみつからず、祖母が転んでケガをしてしまい自分が面倒をみていました。そんな祖母もよくなってきてもう職探し!!と思っていた矢先母親が病気で入院することになりました。
家の事は自分がやります。なので働きにいくのは難しいなと思ったんですがこういった場合もやはり今から失業保険の申請をしたところで受給されるのは3ヶ月後なんでしょうか?
あまり保険にくわしくないのですが自分が金銭的に苦しくなってきたのでどうなのかなぁと…
わかりにくかったらすみません。
多分、質問者さんがおっしゃる通りになると、思います。辞めてからの、有効期間は1年以内なので、今から手続きすれば間に合いますし、手続き遅れた理由も正当な理由なので、問題はありません。お母さんの看病や、家事をしながら、認定日のスケジュールを空ける事は不可能でしょうか?そこは、御自身 若しくは ハローワークでご相談ください。会社側のリストラ等の理由で退職の場合はすぐに、支給手続き出来ます。自己退社の場合は、問題なければ3ケ月後 でしょう。
外資系の小さな化粧品ブランドで働いています。
正社員で入社したのですが、契約社員ですよと聞かされました。退職したいのですが、失業保険を申請する際、会社都合に値する正当な離職理由になりますか
外資系の小さな某自然派化粧品会社(社員数:30名くらい)で働いています。
入社した当時と大幅に契約内容が変更されたのと、就業状況が他店舗に比べ負担が多く
サービス残業(家に持ち帰っての残業)が多く退職したいと思っています。
このブランドが好きなので本当は退職をしたくないのですが、このままだと
自分の人生が破綻してしまうと思って退職を決意しました。
失業保険を申請する際、会社都合による正当な理由として受理されるのでしょうか。
さらに受理されて、給付期限がなくなりますでしょうか。
会社都合に値する正当な離職理由の詳細としては・・・
①2008年正社員で入社した後、契約社員になった
正社員で入社しましたが、その後(2009年冬)経営の悪化で社長と営業(現在どちらも退職)が
「賞与支給」が「会社の状況によって支給」に変わる旨を説明され
新しい契約書のサインして欲しいといわれサインしました。
他の何人かはここで「契約社員」になることを告げられたそうですが
他の半数の方は告げられず、2010年秋に言われて初めて契約社員だったことに気づき
何人か離職しました。
②賞与あり(2ヶ月分)から会社の状況により賞与が出る場合もあるになり、さらに2010年8月に
賞与廃止になりました。さらにこのブランドらしい賞与に値する支給を考えていますとの通達があったにもかかわらず
いまだ、音沙汰なし。
③昇給年1回→一度も面談すらなし
契約更新が2010年11月にありましたが、面談してからじゃないとサインしたくないと通告しましたが、
営業が変わるタイミングだった(この会社は人事・総務をアウトソーシングしているので、営業がこの手の話をする。
さらに営業は1人)のでそのまま流されています。現状はサインをしないまま働いています。
さらに8店舗中私の店舗だけ店頭にPCが無いため、メールチェック、書類作成(マネージャー職なので月次報告書を作成するため)
すべて、家でやっています。先日残業申請しましたが、家での業務は残業として認められないと却下されました。
以上の理由で会社都合に値すると言えるのか、わからないので詳しい方にお聞きしたいと思います。
悔しい思いでいっぱいなので、なんとか給付制限だけでもはずせたらと思っています。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
正社員で入社したのですが、契約社員ですよと聞かされました。退職したいのですが、失業保険を申請する際、会社都合に値する正当な離職理由になりますか
外資系の小さな某自然派化粧品会社(社員数:30名くらい)で働いています。
入社した当時と大幅に契約内容が変更されたのと、就業状況が他店舗に比べ負担が多く
サービス残業(家に持ち帰っての残業)が多く退職したいと思っています。
このブランドが好きなので本当は退職をしたくないのですが、このままだと
自分の人生が破綻してしまうと思って退職を決意しました。
失業保険を申請する際、会社都合による正当な理由として受理されるのでしょうか。
さらに受理されて、給付期限がなくなりますでしょうか。
会社都合に値する正当な離職理由の詳細としては・・・
①2008年正社員で入社した後、契約社員になった
正社員で入社しましたが、その後(2009年冬)経営の悪化で社長と営業(現在どちらも退職)が
「賞与支給」が「会社の状況によって支給」に変わる旨を説明され
新しい契約書のサインして欲しいといわれサインしました。
他の何人かはここで「契約社員」になることを告げられたそうですが
他の半数の方は告げられず、2010年秋に言われて初めて契約社員だったことに気づき
何人か離職しました。
②賞与あり(2ヶ月分)から会社の状況により賞与が出る場合もあるになり、さらに2010年8月に
賞与廃止になりました。さらにこのブランドらしい賞与に値する支給を考えていますとの通達があったにもかかわらず
いまだ、音沙汰なし。
③昇給年1回→一度も面談すらなし
契約更新が2010年11月にありましたが、面談してからじゃないとサインしたくないと通告しましたが、
営業が変わるタイミングだった(この会社は人事・総務をアウトソーシングしているので、営業がこの手の話をする。
さらに営業は1人)のでそのまま流されています。現状はサインをしないまま働いています。
さらに8店舗中私の店舗だけ店頭にPCが無いため、メールチェック、書類作成(マネージャー職なので月次報告書を作成するため)
すべて、家でやっています。先日残業申請しましたが、家での業務は残業として認められないと却下されました。
以上の理由で会社都合に値すると言えるのか、わからないので詳しい方にお聞きしたいと思います。
悔しい思いでいっぱいなので、なんとか給付制限だけでもはずせたらと思っています。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
2009年の新しい契約書に書いてあった内容はどうなっていますか?
2008年の入社当時の契約書には「期間の定め無し」での契約だと思いますが・・・。
契約内容の変更は事前に口頭もしくは文書で労働者に伝えないといけません。
前に遡っての契約内容の変更は違法であり、その契約書は無効です。
まずは契約内容の確認ですね。
2008年の入社当時の契約書には「期間の定め無し」での契約だと思いますが・・・。
契約内容の変更は事前に口頭もしくは文書で労働者に伝えないといけません。
前に遡っての契約内容の変更は違法であり、その契約書は無効です。
まずは契約内容の確認ですね。
失業保険の事で詳しい方よろしくお願いし。私は去年の3月に妊娠の為退社しました。10月に出産で落ち着いたら仕事するつもりで会社に離職票をお願いしたのですがなかなか
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
>まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
。
>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。
>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?
健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
。
>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。
>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?
健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
最寄りのハローワークで基金訓練の申し込みをしようとおもいます。
申し込みの仕方についての質問。
ハローワークの担当者の方に単刀直入に『基金訓練と生活支援給付金を申し込みたい』と話してもいいのでしょうか?
それとも『日数が足りなく失業保険が受給できない、就活をしているが見つからなく、この際だから基金訓練で経理やパソコンの勉強して資格を修得したいです』と話したほうがいいのでしょうか?
その際の持ち物は、離職票、雇用保険給付証を持っていけばいいでしょうか?
初めてのことなのでお願いします。
申し込みの仕方についての質問。
ハローワークの担当者の方に単刀直入に『基金訓練と生活支援給付金を申し込みたい』と話してもいいのでしょうか?
それとも『日数が足りなく失業保険が受給できない、就活をしているが見つからなく、この際だから基金訓練で経理やパソコンの勉強して資格を修得したいです』と話したほうがいいのでしょうか?
その際の持ち物は、離職票、雇用保険給付証を持っていけばいいでしょうか?
初めてのことなのでお願いします。
私も先月、ダメもとでwebデザインコースに申し込みました。そして、このたび5月30日から11月29日までの間、職業訓練を受けることが決まりました。今から申し込み手続きの流れについて書きます。
綜合受付で、希望する基金訓練の受講申込書をもらい、必要事項を記入、写真を添付してください。写真の大きさは3×4センチです。あらかじめ用意しておくと、いいでしょう。窓口で担当の職員の方に『』のことを伝えてかまいません。持ち物としてはハロワカード、雇用保険受給資格者証明証、希望する基金訓練の受講申込書です。窓口が込みますので、早めに行ったほうがいいです。
受講申し込みの受け付けが完了したら、訓練を実施している専門学校(職業訓練校)に電話で、面接の申し込みをします。対応した職員の方から受講申込書を郵送または、持参という指示がありますので、それに従ってください。面接日当日、指定された時間に面接を受けに行きます。時間に余裕を持って行ったほうがいいですね。会場の受付で、受付を済ませたら、別室でアンケート記入、面談となります。面談の時間は1人10分から15分程度で、主に聞かれるのはパソコンの使用状況や実務経験などです。その後、選考結果通知の発送などの事務連絡を受けます。郵便で選考結果の通知が来たら、速やかにお住まいの住所を管轄するハロワに行って、選考結果通知書を職業訓練の窓口へ提出、受講勧告通知書を交付してもらいます。訓練開始日に提出が必要となりますので、訓練開始日までに準備しておきましょう。
綜合受付で、希望する基金訓練の受講申込書をもらい、必要事項を記入、写真を添付してください。写真の大きさは3×4センチです。あらかじめ用意しておくと、いいでしょう。窓口で担当の職員の方に『』のことを伝えてかまいません。持ち物としてはハロワカード、雇用保険受給資格者証明証、希望する基金訓練の受講申込書です。窓口が込みますので、早めに行ったほうがいいです。
受講申し込みの受け付けが完了したら、訓練を実施している専門学校(職業訓練校)に電話で、面接の申し込みをします。対応した職員の方から受講申込書を郵送または、持参という指示がありますので、それに従ってください。面接日当日、指定された時間に面接を受けに行きます。時間に余裕を持って行ったほうがいいですね。会場の受付で、受付を済ませたら、別室でアンケート記入、面談となります。面談の時間は1人10分から15分程度で、主に聞かれるのはパソコンの使用状況や実務経験などです。その後、選考結果通知の発送などの事務連絡を受けます。郵便で選考結果の通知が来たら、速やかにお住まいの住所を管轄するハロワに行って、選考結果通知書を職業訓練の窓口へ提出、受講勧告通知書を交付してもらいます。訓練開始日に提出が必要となりますので、訓練開始日までに準備しておきましょう。
期間限定のアルバイトの際の失業保険について
こんにちわ。
今現在失業保険受給中で失業保険を貰いながら就職活動をしております。
正社員を希望しており、何十社も受けましたがスキル不足や年齢的なこともあり
お恥ずかしい話ですが、未だに採用に至っておりません・・・
先日(即日~2014年3月末までの)期間限定アルバイトが大量募集されており、
正社員もなかなか難しいので
一旦つなぎでこのアルバイトに応募しようかと検討しているのですが、
この期間限定のアルバイトの後、また失業保険の申請をして失業保険を受給できるのでしょうか?
どなたか教えてください。
宜しくお願い致します
こんにちわ。
今現在失業保険受給中で失業保険を貰いながら就職活動をしております。
正社員を希望しており、何十社も受けましたがスキル不足や年齢的なこともあり
お恥ずかしい話ですが、未だに採用に至っておりません・・・
先日(即日~2014年3月末までの)期間限定アルバイトが大量募集されており、
正社員もなかなか難しいので
一旦つなぎでこのアルバイトに応募しようかと検討しているのですが、
この期間限定のアルバイトの後、また失業保険の申請をして失業保険を受給できるのでしょうか?
どなたか教えてください。
宜しくお願い致します
去年の12月に退職の場合はそのアルバイトをされるならば、残念ですが、失業保険は受給できません。
失業保険の受給資格は、離職した翌日から一年です。
つまり三月までされたら受給資格はなくなります。
再就職手当は無理でも就業手当は支給されるのではないでしょうか?
アルバイトをする前日で、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あれば就業手当は申請ができます。
認定日に就業手当申請書、就業した事実を証明する書類あれば申請ができますが。。
または職業訓練をうけて、正社員の仕事を探すかですね。
今は正社員の求人はかなり少ないみたいです。契約社員なら結構ありますが。
失業保険の受給資格は、離職した翌日から一年です。
つまり三月までされたら受給資格はなくなります。
再就職手当は無理でも就業手当は支給されるのではないでしょうか?
アルバイトをする前日で、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あれば就業手当は申請ができます。
認定日に就業手当申請書、就業した事実を証明する書類あれば申請ができますが。。
または職業訓練をうけて、正社員の仕事を探すかですね。
今は正社員の求人はかなり少ないみたいです。契約社員なら結構ありますが。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
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