失業し2回ほど失業保険を貰いました。就職したい所があり職安の人に求人があるか電話をしてみてくださいと言われていました。2回目の失業保険を貰ってしばらくし妊娠していることがわかりました。
一応就職したかった所に電話し求人がでているか聞くと「募集しています」との返事・・・求人が出ていなかったので求人がないと期待の為に電話したのですが・・・また職安に行く日が来るため職安に方に絶対に「電話してみましたか?」と聞かれると思うのですがなんて答えるのがいいでしょうか??やはり妊娠したと伝えると失業保険はもらえませんか?
>やはり妊娠したと伝えると失業保険はもらえませんか?

そんなことはありません。妊娠したご本人がまだ就業できると判断して積極的に
求職活動をする限りは失業給付の対象になります。

失業状態として認められないとして挙げられている「妊娠・出産・育児のため、
すぐには就職できないとき」とは、ご自身の体調や環境等によって「すぐに仕事を
するには無理があるから就職はできないなぁ」とご本人が判断する場合で、受給
期間の延長(先延ばし)をする理由として認められる というものです。
*労基法で就業が禁止されているのは「出産後8週間」(医師が支障ないと認め
れば 出産後6週間)だけです。妊娠がわかっていてもご本人の意思で求職活動
をすることは止めようがなく、規定の求職活動実績があればハローワークも失業
認定をして失業給付金が支払われます。

妊娠していることを理由に解雇されたり入社を拒むことができないとはいえ 実態と
しては妊婦さんを積極的に雇い入れようとする企業はまずありませんし、申請さえ
すれば受給延長が認められるのですから、ハローワークでは早々に受給延長の
申請をすることを強く勧められるとは思います。

先のご質問に戻ると、「電話で問合わせをしてみて まだ募集していることは確認
しましたが、妊娠したようなので今回は応募せずに受給延長の手続きをしたいと
思います」とお答えになるのが適切ではないでしょうか。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません

あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。

deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
だんなの扶養に入りたい主婦。三月まで正社員で働いていた収入があり、四月分からの失業保険を3ヶ月受け取る予定。失業保険も収入になり、130万の壁にかかわってくるんですか?
失業給付の日額が3612円以上であれば扶養にはなれない可能性が高いです。ご自分で国保、年金に加入して下さい。

補足について:社保、年金の扶養については正確にはご主人の会社に確認して下さい。規約や手続きは会社によって様々です。以下、一般的で一番多い(ゆるい)場合と思って下さい。
社保、年金の扶養の1年で130万の収入というのは、1月から12月までの収入ではなく現在から未来への見込み額です。つまり4月からなら来年の3月までの収入が130万を超える見込みであれば扶養にはなれないというのが原則です。その場合月額賃金が130万/12か月=108333円、または日額130万/365日=3612円 を超える場合はそれが例え3か月で終わるとしても扶養になれないという意味にもなります。
先もいいましたようにご主人の会社にきちんと確認して下さい、失業給付を受けている場合は扶養に入れないと決めている会社が多いです。そのため離職票などを会社に提出さえる所もあるようです。
失業保険の認定を受けるために収入があった場合申請すると思うのですが、以下のような場合はどうなるのでしょうか?
会社倒産で解雇になりました。
解雇時に仕掛っていた仕事があり
得意先の要望で引き続き仕事を完了させてほしいと言われ
継続して仕事をしています。

①職種は建築の専門工事業です。
(つまり工事を完了させてほしいとのこと)

②倒産後に手をかけた分に関しての個人で請求をして個人で入金を受けました。

③入金されたのは受給資格待機後です。(やりとりは待機前から継続的にしてます)

④職人さん等々への支払いをして1割程度の経費として手元には残ります。

⑤実際には現場にはほとんど行かず電話のみのやり取りで済ませてます。

⑥あくまで仕掛っている物件のみの対応で、今後新しく出る現場に関しては関与しない前提です。

⑦ハローワークでの求職活動もしています。

⑧きちんと申告する意思はあります。


上記のような場合の申告はどのようにしてどうなるのでしょうか?
働いている日にちの特定も出来ません(毎日といえば毎日なのですが・・・1日数分で済んでしまう時もあります)
収入としての額面は④の手元に残る金額で良いのでしょうか?

最初の認定日はまだ先なので、事前知識として
教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。
働いたことを正しく申告すれば大丈夫だと思いますが、ハローワーク職員がどのような判断をするかはわかりません。
引っかかる部分は、②倒産後に手をかけた分に関しての個人で請求をして個人で入金を受けました
判断の仕方によっては個人事業主とされないかどうかです、個人事業と判断されれば雇用保険の受給はできなくなります。

認定日より事前にハローワークへ相談に行かれたほうがいいでしょう。
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。

ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)

まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)

次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。

失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。

失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
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