こんにちは!
失業保険について教えてください。
今年の2月に妊娠発覚、3月に入籍し仕事を退職し県外へ引っ越しをしました。
働いていた会社では雇用保険も加入していたのですが、
退職当時、出産後は働く気もないしすぐ引っ越しもした為、給付延長手続き?をしていないのですが、
今からでも手続きできるのでしょうか?
県外に引っ越しをしている場合は引っ越しした先でも手続きできるのでしょうか?
給付を受ける場合は、一旦主人の扶養を外れないといけないとのことですが、
扶養をは外れて給付を受けた方が得か、このまま扶養でいる方が得なのかもわかりません。。
退職した会社では、2009/3~2010/3までの1年間しか働いていません。。
お給料は、手取り平均13万円くらいでした。
給付額の計算の仕方も分からず、1年間しか働いてなかったし、ほとんどもらえないだろうとしか考えていませんでした。。
結婚は決まっていたのですが、急きょ妊娠が発覚したためなにも準備していませんでした(;一_一)
金銭的にギリギリ状態でできるだけサービスを受けたいと思っています。
詳しい方教えてください!!
失業保険について教えてください。
今年の2月に妊娠発覚、3月に入籍し仕事を退職し県外へ引っ越しをしました。
働いていた会社では雇用保険も加入していたのですが、
退職当時、出産後は働く気もないしすぐ引っ越しもした為、給付延長手続き?をしていないのですが、
今からでも手続きできるのでしょうか?
県外に引っ越しをしている場合は引っ越しした先でも手続きできるのでしょうか?
給付を受ける場合は、一旦主人の扶養を外れないといけないとのことですが、
扶養をは外れて給付を受けた方が得か、このまま扶養でいる方が得なのかもわかりません。。
退職した会社では、2009/3~2010/3までの1年間しか働いていません。。
お給料は、手取り平均13万円くらいでした。
給付額の計算の仕方も分からず、1年間しか働いてなかったし、ほとんどもらえないだろうとしか考えていませんでした。。
結婚は決まっていたのですが、急きょ妊娠が発覚したためなにも準備していませんでした(;一_一)
金銭的にギリギリ状態でできるだけサービスを受けたいと思っています。
詳しい方教えてください!!
約4年前の事なので今は変わってるかもしれませんが、失業保険の延長手続きは離職後1ヶ月だったと思います。なので過ぎてると思います。3年間延長出来たと思いますよ!
念のため、近くのハローワークに問い合わせしてみてはいかがですか?
念のため、近くのハローワークに問い合わせしてみてはいかがですか?
失業保険について。自己都合で会社を退職しました。
今月末までで10日1日に早速ハローワークで失業保険の申請をしようと思うのですが、
7日間は連続で仕事をしてはいけないと聞きました。
例えば、退職前に10日10日から勤務の約束でアルバイトの面接に行き採用になった場合、
アルバイトが決まっていても実際働くのは待機期間が終わってからなので無職と答えても大丈夫でしょうか?
アルバイトは1日4時間・週20時間以内でするつもりで申請もするのですが、アルバイト先に「この人はいつ採用されましたか?」などの確認をされるんでしょうか?
アルバイトを探すのは待機期間7日が終わってからのほうがいいですか?
今月末までで10日1日に早速ハローワークで失業保険の申請をしようと思うのですが、
7日間は連続で仕事をしてはいけないと聞きました。
例えば、退職前に10日10日から勤務の約束でアルバイトの面接に行き採用になった場合、
アルバイトが決まっていても実際働くのは待機期間が終わってからなので無職と答えても大丈夫でしょうか?
アルバイトは1日4時間・週20時間以内でするつもりで申請もするのですが、アルバイト先に「この人はいつ採用されましたか?」などの確認をされるんでしょうか?
アルバイトを探すのは待機期間7日が終わってからのほうがいいですか?
先に回答されている方は間違っていますね。
実際の勤務が待期期間を過ぎていればOKです。
求職活動のみなら待期期間でも大丈夫です。
それと4時間は4時間以上に計算されますから未満か以上では支給上の処理が違ってきます。
4時間以上ならそのやった日の基本手当は支給されずに最後に繰り越しで支給になります。
4時間未満なら日当の金額によっては計算が式があって引かれる場合もあります。
また、退職して「離職票」を会社から送ってくるのは最短でも3~4日はかかりますよ。
黙っていると1ヶ月くらい送ってこないことがありますから、早く貰えるように事前に言っておいた方がいいでしょう。
労働時間はあくまでも自己申告ですがサンプリング調査をやっているようですからばれたら大変なことになりまので正しい申告をしてください。
実際の勤務が待期期間を過ぎていればOKです。
求職活動のみなら待期期間でも大丈夫です。
それと4時間は4時間以上に計算されますから未満か以上では支給上の処理が違ってきます。
4時間以上ならそのやった日の基本手当は支給されずに最後に繰り越しで支給になります。
4時間未満なら日当の金額によっては計算が式があって引かれる場合もあります。
また、退職して「離職票」を会社から送ってくるのは最短でも3~4日はかかりますよ。
黙っていると1ヶ月くらい送ってこないことがありますから、早く貰えるように事前に言っておいた方がいいでしょう。
労働時間はあくまでも自己申告ですがサンプリング調査をやっているようですからばれたら大変なことになりまので正しい申告をしてください。
【パート解雇】失業保険は年収に含まれる?健康保険被扶養者の扱いは?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが
【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?
【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)
【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが
【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?
【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)
【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
失業保険は非課税所得ですので年収には含まれません。
従って、9月末までの年収で103万円に満たないのであれば、扶養手当もこれまでどおり受給できますし、税法上の扶養控除も健康保険の扶養も受けられます。
従って、9月末までの年収で103万円に満たないのであれば、扶養手当もこれまでどおり受給できますし、税法上の扶養控除も健康保険の扶養も受けられます。
来月で仕事をやめるので、失業保険を受給するつもりです。
ただ、自己都合での退社なので、90日の給付制限期間がつきます。
しかしできるだけ早く給付を受けたいのもあり、制限を解除することができる「職業訓練校」に通おうと思います。
その場合、職業訓練中(失業保険受給中)に就職活動をし、就職が決まったとき、その日までの失業保険を受け取る事はできますか?
(就職が決定したら、それ以降の失業保険は必要ないので・・・。)
就職したことを申告したとしても、不正になってしまいますか?
ただ、自己都合での退社なので、90日の給付制限期間がつきます。
しかしできるだけ早く給付を受けたいのもあり、制限を解除することができる「職業訓練校」に通おうと思います。
その場合、職業訓練中(失業保険受給中)に就職活動をし、就職が決まったとき、その日までの失業保険を受け取る事はできますか?
(就職が決定したら、それ以降の失業保険は必要ないので・・・。)
就職したことを申告したとしても、不正になってしまいますか?
大丈夫ですよ。就職の為の訓練ですから就職が決まれば退校は可能です。
ただ、訓練参加の動機が不純であるので職業訓練に合格出来るか?と思います。人気のコースだと2〜7倍も倍率が高いと聞きます。私が行った訓練も高倍率でした。
なるべく人気の低い訓練を選ばれた方が良いでしょうね。
ただ、訓練参加の動機が不純であるので職業訓練に合格出来るか?と思います。人気のコースだと2〜7倍も倍率が高いと聞きます。私が行った訓練も高倍率でした。
なるべく人気の低い訓練を選ばれた方が良いでしょうね。
失業保険の事でお尋ねします。
現在、夫の扶養に入ってます。失業保険を貰うとき、扶養から外れないで、失業保険を受給したらどうなるのでしょうか?
現在、夫の扶養に入ってます。失業保険を貰うとき、扶養から外れないで、失業保険を受給したらどうなるのでしょうか?
ここで問題になる“扶養”は、税金ではなく健康保険です。
保険(社会保険事務所・健康保険組合)にばれたら、さかのぼって“扶養”の資格を取り消されます。
資格を取り消された日にさかのぼって国保に加入しなければなりません。
保険料を払わなければならないし、その間に医療機関を受診していたら、保険に医療費(7割)を払った上で、国保から改めて給付してもらうことになります。
年金の第3号被保険者も同様です。
ただし、失業基本手当の日額が3611円以下なら“扶養”のままでいいのですが(組合健保の場合は、健康保険組合により違う場合も)。
保険(社会保険事務所・健康保険組合)にばれたら、さかのぼって“扶養”の資格を取り消されます。
資格を取り消された日にさかのぼって国保に加入しなければなりません。
保険料を払わなければならないし、その間に医療機関を受診していたら、保険に医療費(7割)を払った上で、国保から改めて給付してもらうことになります。
年金の第3号被保険者も同様です。
ただし、失業基本手当の日額が3611円以下なら“扶養”のままでいいのですが(組合健保の場合は、健康保険組合により違う場合も)。
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