今年4月に会社の業績悪化で会社が破産、解雇になりました。
私が住んでいる市では、合計所得金額が28万円、給与収入で93万円以下から住民税が発生すると記載されているのですが
合計所得金額と給料収入の違いがよく分かっていません。
私の今年の所得は1月から4月まで(12月分~3月分の給料)基本給16万円、計64万円。
退職金30万円。
失業保険、約55万円。
この12月に新しい会社の給料10万程度が見込めています。
給料収入だけだと、93万円以下に収まるのですが、
失業保険は所得に関係ないと調べて分かったのですが、
退職金は、所得に入るのでしょうか?
そして国民健康保険については、会社の都合ということで安くしていただいているのですが、
働き始めた仕事もパートなので、そのまま自分で国民健康保険を払っています。
たしか、翌年の3月までと今年の4月に話を受けたような覚えがあるのですが、
これは所得に変わらず、来年もこのままなのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
どちらかだけでも、お教えしていただければ助かります。
私が住んでいる市では、合計所得金額が28万円、給与収入で93万円以下から住民税が発生すると記載されているのですが
合計所得金額と給料収入の違いがよく分かっていません。
私の今年の所得は1月から4月まで(12月分~3月分の給料)基本給16万円、計64万円。
退職金30万円。
失業保険、約55万円。
この12月に新しい会社の給料10万程度が見込めています。
給料収入だけだと、93万円以下に収まるのですが、
失業保険は所得に関係ないと調べて分かったのですが、
退職金は、所得に入るのでしょうか?
そして国民健康保険については、会社の都合ということで安くしていただいているのですが、
働き始めた仕事もパートなので、そのまま自分で国民健康保険を払っています。
たしか、翌年の3月までと今年の4月に話を受けたような覚えがあるのですが、
これは所得に変わらず、来年もこのままなのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
どちらかだけでも、お教えしていただければ助かります。
あなたの場合、非課税基準で判断する所得は給与のみとなります。
年間の給与収入約74万円、給与所得控除が65万円あるので、所得は9万円となり、非課税です。
退職所得は現年分離課税(他の所得とは分けて課税される)の場合、所得※に算入しません。
※非課税判断の際の。
国保の保険料は、非自発的失業者(会社都合)の場合、離職日の属する翌年度(26年度。27年3月まで。)まで、減免対象となります。
補足について
非課税=支払0円です。
国保の保険料の場合、自治体により所得で計算するのか、住民税でするのか、またその料率も様々です。
あなたの所得も、来年度(25年中の所得)と今年度で違いますので、変わるのが普通です。
当然、来年度の方が所得が下がるでしょう。
国保の保険料計算は、自治体のHPで確認してください。
多分、減額された最低金額のはずです。
年間の給与収入約74万円、給与所得控除が65万円あるので、所得は9万円となり、非課税です。
退職所得は現年分離課税(他の所得とは分けて課税される)の場合、所得※に算入しません。
※非課税判断の際の。
国保の保険料は、非自発的失業者(会社都合)の場合、離職日の属する翌年度(26年度。27年3月まで。)まで、減免対象となります。
補足について
非課税=支払0円です。
国保の保険料の場合、自治体により所得で計算するのか、住民税でするのか、またその料率も様々です。
あなたの所得も、来年度(25年中の所得)と今年度で違いますので、変わるのが普通です。
当然、来年度の方が所得が下がるでしょう。
国保の保険料計算は、自治体のHPで確認してください。
多分、減額された最低金額のはずです。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
確定申告・来年度の住民税額について質問です。
昨年2月いっぱいで会社を退職し、その後失業保険の受給、家庭教師での収入がありました。
■確定申告について
家庭教師のT○Yと委託報酬での契約をしており、
年間で12万円の収入がありました。
また、ヤフーオークションでの収入が4~5万円ありました。
これらの収入は、20万以下の雑収入になると思うのですが
申告は必要でしょうか?
■来年度の住民税について
2月まで正社員として働いていたため
1月・2月合わせて手取りで合計約50万の支給がありました。
退職金の支給もありました。
退職所得控除額120万円(勤続年数3年)以内だったため
所得税・市民税・県民税それぞれゼロ円と記載されています。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の源泉徴収税額はゼロと記載されています。
住民税で計算される金額は
50万円+退職金(120万円以内)+雑収入(20万円以内)の合計額から
計算されるのでしょうか?
失業保険は非課税・退職金も非課税と伺ったのですが
正確なところがよくわかりません。
ぜひ、回答よろしくお願いします。
昨年2月いっぱいで会社を退職し、その後失業保険の受給、家庭教師での収入がありました。
■確定申告について
家庭教師のT○Yと委託報酬での契約をしており、
年間で12万円の収入がありました。
また、ヤフーオークションでの収入が4~5万円ありました。
これらの収入は、20万以下の雑収入になると思うのですが
申告は必要でしょうか?
■来年度の住民税について
2月まで正社員として働いていたため
1月・2月合わせて手取りで合計約50万の支給がありました。
退職金の支給もありました。
退職所得控除額120万円(勤続年数3年)以内だったため
所得税・市民税・県民税それぞれゼロ円と記載されています。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の源泉徴収税額はゼロと記載されています。
住民税で計算される金額は
50万円+退職金(120万円以内)+雑収入(20万円以内)の合計額から
計算されるのでしょうか?
失業保険は非課税・退職金も非課税と伺ったのですが
正確なところがよくわかりません。
ぜひ、回答よろしくお願いします。
雑所得20万円以下の話が出てくるのは給与所得者が年末調整をした場合ですので、年末調整されていないのであれば確定申告が必要になります。
退職所得は分離課税となるため住民税の計算からは除外されます。
失業保険は非課税、退職所得は課税所得ですが控除額以下なので税額0円ということです。
退職所得は分離課税となるため住民税の計算からは除外されます。
失業保険は非課税、退職所得は課税所得ですが控除額以下なので税額0円ということです。
失業保険給付中の国保について教えてください。6月から9月まで失業保険を貰うのですが6月から9月分の国民健康保険料は6月分は7月に7月分は8月にといような感じで1ヶ月遅れくらいで請求が来るのでしょうか?
要するに4ヶ月分払わないといけないのですよね?
要するに4ヶ月分払わないといけないのですよね?
先ほども回答しましたが、わかりにくかったですか?
国保の保険料は、XX月分を払う という払い方をしません。
市町村によって、支払回数が違うのですが、
多くの自治体は、6月からの10回払い とか 7月からの9回払い
で、1年分を払います。
通常は、昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを 6月からの10回払い とか 7月からの9回払いとかで払います。
これが、国保にずっと加入している人の払い方です。
途中で加入した人の場合だと
6月に加入手続きをすると、
昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを加入する6月から翌年3月までの 10ヶ月分なので、10/12 にします。
これが、6月から翌年3月までの保険料です。
これを手続した時から、残りの支払い回数で割ったのが1回あたりの支払額となります。
例えば、10回で支払う市町村であれば、6月に手続して、事務手続きが完了して
7月から支払うことになったとすると、残りの支払回数は9回ですから
年額を 10/12 したものを 9で割った額 を1回あたりの支払額として
7月から 毎月払っていきます。
約1ヶ月分ですが、1ヶ月分ぴったりにはなりません。
それで、途中で抜ける場合は、必ず 差額が発生します。
国保の脱退手続をした際に、差額については、差額を追加で払うか
または、後日返金となります。
月末日が国保だと その月は、国保に保険料が必要なので、
月末日が3回だと 3ヶ月分国保、 4回だと4ヶ月分国保です。
月末が3回だとして、4回 国保の支払をして脱退だと、後日返金
3回払った段階で、脱退すると 差額を少しあとから納付となります。
国保の保険料は、XX月分を払う という払い方をしません。
市町村によって、支払回数が違うのですが、
多くの自治体は、6月からの10回払い とか 7月からの9回払い
で、1年分を払います。
通常は、昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを 6月からの10回払い とか 7月からの9回払いとかで払います。
これが、国保にずっと加入している人の払い方です。
途中で加入した人の場合だと
6月に加入手続きをすると、
昨年の年収を元に、1年分の 保険料額を算出します。
それを加入する6月から翌年3月までの 10ヶ月分なので、10/12 にします。
これが、6月から翌年3月までの保険料です。
これを手続した時から、残りの支払い回数で割ったのが1回あたりの支払額となります。
例えば、10回で支払う市町村であれば、6月に手続して、事務手続きが完了して
7月から支払うことになったとすると、残りの支払回数は9回ですから
年額を 10/12 したものを 9で割った額 を1回あたりの支払額として
7月から 毎月払っていきます。
約1ヶ月分ですが、1ヶ月分ぴったりにはなりません。
それで、途中で抜ける場合は、必ず 差額が発生します。
国保の脱退手続をした際に、差額については、差額を追加で払うか
または、後日返金となります。
月末日が国保だと その月は、国保に保険料が必要なので、
月末日が3回だと 3ヶ月分国保、 4回だと4ヶ月分国保です。
月末が3回だとして、4回 国保の支払をして脱退だと、後日返金
3回払った段階で、脱退すると 差額を少しあとから納付となります。
恥ずかしい質問でお目汚し失礼しますm(..)m どうするのが一番賢い(得)なのか??配偶者控除・扶養控除・・・さっぱり知識がありません。結婚2年目で妻の私は今年の7月から失業保険を貰っています。
【現状】
*夫・・・公務員 私・・・無職 子供・・・なし
*失業保険を貰っている間(1月まで)は、夫の扶養には入れないんだよと聞いて、健康保険証を持っていない状態が続いています。
*まだこどもはいませんが、来年中には作りたいと考えています。そのため、働くにしてもパート勤めになると思います。
【愚問】
■扶養控除と配偶者控除の違いが分かりません><
■もし、私が完全に主婦になった場合と、扶養の範囲内で働いた場合と、夫の税金(?)はどの位変わるのですか?
■さらにこどもが生まれたら、それもまた扶養免税(?)になるんですか?その場合どのくらいですか?
■さらに遠隔地に住む義母(年金暮らし)が同居する予定もあり、この場合はどうでしょうか?
扶養に入るべきか、働くべきか悩んでいます。さっさと失業保険を打ち切って扶養に入るべきなのか、保健受給期間満了までは頂いてその後働こうか、「どうするのが、今の生活の中で最大限一番得なのか、税金が一番かからない方法はどれなのか」・・・あぐねています。
どこに行って(税務署?区役所??)聞けば良いかも分からず、こちらに寄せさせていただきました。
単語自体も良く分からず、質問内容もこれで合っているのか・・・
すみません。どなたかお知恵をお貸し下さい。
【現状】
*夫・・・公務員 私・・・無職 子供・・・なし
*失業保険を貰っている間(1月まで)は、夫の扶養には入れないんだよと聞いて、健康保険証を持っていない状態が続いています。
*まだこどもはいませんが、来年中には作りたいと考えています。そのため、働くにしてもパート勤めになると思います。
【愚問】
■扶養控除と配偶者控除の違いが分かりません><
■もし、私が完全に主婦になった場合と、扶養の範囲内で働いた場合と、夫の税金(?)はどの位変わるのですか?
■さらにこどもが生まれたら、それもまた扶養免税(?)になるんですか?その場合どのくらいですか?
■さらに遠隔地に住む義母(年金暮らし)が同居する予定もあり、この場合はどうでしょうか?
扶養に入るべきか、働くべきか悩んでいます。さっさと失業保険を打ち切って扶養に入るべきなのか、保健受給期間満了までは頂いてその後働こうか、「どうするのが、今の生活の中で最大限一番得なのか、税金が一番かからない方法はどれなのか」・・・あぐねています。
どこに行って(税務署?区役所??)聞けば良いかも分からず、こちらに寄せさせていただきました。
単語自体も良く分からず、質問内容もこれで合っているのか・・・
すみません。どなたかお知恵をお貸し下さい。
1A:「扶養控除」「配偶者控除」いずれもご主人が受けるものです。「扶養控除」の対象となる人とはご主人の「お子様」で逢ったり「親御さん」で逢ったり、つまり配偶者(妻)以外の人で、収入等一定の基準を満たした人です。一方「配偶者控除」とは、文字どおりご主人の配偶者が対象となり、やはり収入等一定の基準を満たした人でなくてはなりません。「付与控除」「配偶者控除」が適用されますとけっかとしてご主人の所得税が軽減されることになります。
2A:「完全に主婦になった場合(専業主婦ということでしょうか)」の意味が分かりませんが、現在「無職」の常態であれば当然無収入ということになろうかと存じますのでご主人は「配偶者控除」が適用されます。どのくらいの所得税が“お得”になるかは、ご主人の収入等により異なります。
3A:前述のとおりお子様は「扶養控除」の対象です。
4A:お母様の収入が年金のみで年金受給額が158万円以下(65歳以上)であれば、同様にご主人は「扶養控除」が認められます。
「所得税」に関するご相談でしたら「税務署」。「住民税」は「市・区役所」が所管です。
2A:「完全に主婦になった場合(専業主婦ということでしょうか)」の意味が分かりませんが、現在「無職」の常態であれば当然無収入ということになろうかと存じますのでご主人は「配偶者控除」が適用されます。どのくらいの所得税が“お得”になるかは、ご主人の収入等により異なります。
3A:前述のとおりお子様は「扶養控除」の対象です。
4A:お母様の収入が年金のみで年金受給額が158万円以下(65歳以上)であれば、同様にご主人は「扶養控除」が認められます。
「所得税」に関するご相談でしたら「税務署」。「住民税」は「市・区役所」が所管です。
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