年末調整に向けて、今年に退社と出産したらどうなる?
私は今年の4月末で4年間働いた会社を退社しました。保険は任意で派遣健康保険に。そして国民年金へ移行しました。6月出産をしました。失業保険をもらえる見込みがなくなったので、11月からダンナの扶養に入ろうと考えてます。そういった場合、
①年末調整はするのですか?今年の年収は105万に達していません。②保険の控除はどちらになりますか?③こどもの保険は保険の控除内ですか?(年払いを予定)今、入る方がいいのか。年明けの方がいいのですか?④医療費の確定申告は私の申告ですか?ダンナの申告ですか?
1:あなた自身は年末調整できません。
年末調整できるのは、12月31日時点で、サラリーマンである人だけです。
あなたの場合、確定申告することになります。
あなたの場合は、申告すれば、還付となる可能性が高いです。

2:原則は、実際に支払った人の控除となりますが、
あなたが、退職した後の保険料は実質、あなたの配偶者が支払っていますから、配偶者の方の控除となります。
ただし、上限を超えているようであれば、一部あなたの控除とする方法もあります。

3:こどもの保険が、所得税の生命保険控除対象になるのかどうかは、その保険を売っている保険会社に聞いてください。

4:所得の多いほうで申告したほうが有利なことが多いですが、場合によっては逆の場合もあります。
実際に納税額を計算して、比べるのが、ベストです。
面倒でしたら、だんなさんの方で申告してください。
申告
10月いっぱいで会社を辞めました、源泉徴収書はありますが年末調整はしてません、失業保険を受けますがこの場合は青色申告になるのですか?会社側は次の就職先で必要になりますとしか言いませんでしたが・・・
失業手当は、申告不要です。

来年2月16日から3月15日までに、税務署で確定申告をしてください。退職金はすでに申告済みと思いますの申告不要です。源泉徴収票と、今月までの国民年金、健康保険料の支払い証明書を用意してください。
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。

税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。


【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?

【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)

【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?

【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?


教えてください。 よろしくおねがいします。
他の方の回答の通りですが、③について
ご主人が住民税で配偶者控除をうけられるのは、
来年の6月の分からになります。
住民税は、後払いで前年分の確定した所得にたいするものなので、
住民税の還付はありません。
(奥様は昨年配偶者控除対象になる所得ではなかったでしょうから)
今年の2月に旦那が失業して
現在失業保険の手続きをしています。
(6月から受給開始予定)

私は旦那の扶養に入っていて主婦です。
子供が2人います。



収入が0でも確定申告しない
といけないと聞いたのですがどうなんでしょうか?

しないといけないなら、
すぐに申告出来るものなんですか?


因みに旦那が働き出した(現場仕事で給料も手渡しなので言わなければ働いていると分からない)場合、
この時にはどうしたらいいのでしょうか?




全くの無知で何をどうしたらいいのか
本当に分かりません、、、

出来れば分かりやすい回答お願いしますm(._.)m
>現場仕事で給料も手渡しなので言わなければ働いていると分からない
これは2月までのお勤め先のこと?
雇用保険の手続きをされているのでしたら離職票も発行されているようですし、源泉徴収票もお手元にありますよね。
言わなければ分からないなんてことはありません。

新しくお勤めされましたら、その源泉徴収票を新しいお勤め先に提出し、合算して年末調整していただくことになります。

>現場仕事で給料も手渡しなので言わなければ働いていると分からない
がこれからお勤めされるお仕事のことで、一人親方ですよ、ということであればその分は事業所得になりますので、2月までの給与分の源泉徴収票と、一人親方分の事業所得を合わせて来年確定申告をすることになります。
保険と年金の件で質問させて頂きます。

会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。

23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。

現在は夫の会社からの保険証も届いております。

そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)

2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?

以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
1.健康保険と国民健康保険について
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
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