失業保険についてですが、
私は、今度27日に説明会を受けます。

しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。

私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?

はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。

そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。

間違いないでしょうか?

説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
退職理由は自己都合?会社都合ですか?
それによって支給開始時期が大きく違いますよ。
よくわからないのならもう一度きちんとハローワークの職員に聞いたほうが良いと思います。
失業保険の事に関して何も解らないので、できれば詳しく教えて下さい。
自己都合で(ストレスで体調不良)仕事が出来なくなり退職することになりました。
何処でどう手続きすればいいのか、必要な書類などはありますか?雇用保険に入って1年6ヶ月ぐらいです。よろしくお願いします。
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行い、下記の書類等を提出します。

・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
再就職手当受給後、試用期間内の自己都合退職時の失業保険受給の資格について
会社都合で退職し再就職しました。半月前に再就職手当ての申請をしました。
現在試用期間中の者です。
現在の職場がどうしても自分に合わない気がしていて、
試用期間内に、退職するかどうかの結論を出そうと思っています。
もし、退職を決意した場合、自己都合退職となった場合ですが、再度失業状態となるわけですが、
失業保険を受けられるのは、今回は3ヶ月の待機期間が設けられるのでしょうか?
仮に、既に再就職手当を受給した後の試用期間内の自己都合退職の場合を想定して、教えて下さい。
尚、私が残している給付日数は計算すると80日位になるようです。
再就職手当は本来 受け取るはずだった雇用保険の一部です。
有効期限(前会社を辞めてから)の1年間内に再度 失業された場合、その旨 ハローワークに申請すれば、残りの雇用保険を受給することができます。

あなたのケースの場合、たとえ自己都合退職であったとしても、3ヶ月の給付制限はつきません。
前の会社の退職理由が会社都合ですから、その時の受給資格がそのままの状態で復活したと思ってください。

(仮に前回 3ヶ月の給付制限があったとします。再就職前に給付制限を1ヶ月経過していたのであれば、そこからの復活なので2ヶ月の給付制限がかせられることになります。)
退職事由と失業保険について
只今、退職を考えている者です。

今年から事業所が移転しまして、片道1時間半ほどかけて通勤しています。
(片道2時間を超え通勤困難の為退職する場合は特定受給者の範囲に入るそうですね)

移転前から学校にも通学しておりまして、移転後はかなりハードな日々を過ごしていたのですが

体調を崩してしまい、またその後遺症も患っており

近場の会社に転職したいと思うようになりました。


この場合は、特定理由離職者の範囲に該当するのでしょうか?
(病名や治療経過などにもよるのでしょうか?)


特定理由離職者に該当した場合、失業保険の給付時期・日数はどの位なのでしょうか?


雇用保険の被保険者期間は6年程です。


宜しくお願い致します。
片道1時間半では特定受給者の範囲に入らないですよね。
それに学校に通学は会社命令でもなければ自分の都合。それを理由にハードな日々を過ごして体調を崩したは理由にならないと思います。

客観的に特定受給者に該当する要素が見当たらないのですが・・・。
通勤困難なほどの移転でもないし、業務のせいで体調不良になったわけでもなく・・・特定事由離職者は基本的には全員自己都合で離職ですよ。でも配偶者の転勤よりやも得ない理由で離職・・・とか、会社側の賃金未払いとか、パワハラで病気になったとか、業務超過とか・・・会社側の落ち度かやも得ない事情があるから、会社都合と同じ条件にしてあげましょうねっていうものです。
失業保険の給付について
PCで調べてみたところ、離職後3か月内に管轄の「ハローワーク」で手続きを受けるとありますが、例えばさらなるスキルアップのために、学校へ通いなおしたり、留学をされる方もいるかと思います。
そのような理由で3ヶ月間内に手続きできない方が、学校や留学を終えて失業保険を給付することは可能なのでしょうか?
基本手当を受給する権利を行使できるのは原則として退職から1年間ですので、
それまでに求職の申し込むを行うことになります。
ただし、
・求職の申し込み翌日から7日間は待期期間(退職理由に関わらず支給対象外)
・自己都合退職なら待期期間の後に給付制限3か月がある(これも支給対象外)
・もらえる日数は最低でも90日ある(退職から1年経過すると残りは消滅する)
という点を加味すると、通学期間によっては満額もらえない可能性はありますね。

つまり、自己都合退職の場合退職から9か月近く手続きを行わないでいると
1円ももらえないことになります。3か月程度ならまだ間に合いますよ。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。

失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。

しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。

この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?

1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?

あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。


ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。

1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
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