以前も少し質問しましたが解決しないのでまた質問させて下さい。
国民年金についてです。
☆失業保険を貰ってる間は主人の扶養に入れないと言いますが、私が失業保険を貰ってる間も主人は扶養手当を貰っています。
(ということは、国民年金に入らなくても良いのでは…)
☆失業保険料が日額3611円以上だと年収130万円以上になるので国民年金に加入しなくてはいけないと言われました。
(これは6ヶ月以上受給した人が対象ですか?)
◎私は、失業保険を日額3611円以上貰いましたが、3ヶ月しか貰ってないし、今年1~3月に収入がありましたが、合わせても130万円以上ありません。
なぜ国民年金に加入しなくてはいけないのですか?
因みにこれから収入はありません。
大変申し訳ないのですが、細かく分かりやすいお答えをお待ちしてます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
国民年金についてです。
☆失業保険を貰ってる間は主人の扶養に入れないと言いますが、私が失業保険を貰ってる間も主人は扶養手当を貰っています。
(ということは、国民年金に入らなくても良いのでは…)
☆失業保険料が日額3611円以上だと年収130万円以上になるので国民年金に加入しなくてはいけないと言われました。
(これは6ヶ月以上受給した人が対象ですか?)
◎私は、失業保険を日額3611円以上貰いましたが、3ヶ月しか貰ってないし、今年1~3月に収入がありましたが、合わせても130万円以上ありません。
なぜ国民年金に加入しなくてはいけないのですか?
因みにこれから収入はありません。
大変申し訳ないのですが、細かく分かりやすいお答えをお待ちしてます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
※補足について
月額108334円以上になると、今後130万円を超えると見なされて、社会保険上の扶養にはなれません。
貴方の場合は、失業給付の基本手当日額が1612円以上なら、其の日(もらった日)から130万円を超えていると判断されるのです。
130万以上稼ぐ人は、ご主人の会社の社会保険上のにはなれません。
しかし、会社が扶養手当を出されるのは、会社独自の事で、扶養手当のない会社もあります。
会社の扶養手当とは、会社会社独自の基準の中で支給されるものであって、社会保険の決まりのように誰にでも当てはまる事ではないのです。
国民年金は、20歳から60歳までの国民が加入する制度です。
自営業者、自営業者の妻、など、社会ほけんや、共済保険などに加入していない人は国民年金第1号被保険者のなります。
また貴方のように、会社員の夫に扶養されている妻は、自分で納付しなくても良い国民年金第3号被保険者となります。
しかしながら、収入が130万円を超えてしまう場合、扶養にはなれませんので、ご自分で国民年第1号に加入します。
①失業保険は今後の見込み額で判断されます。
基本手当日額が3612円以上になると×12カ月(1年間の収入)で130万を超えるであろうと言う見込みになります。
ただ、ご主人が加入されておられる健康保険組合独自の基準がある場合がありませので、必ず事前に会社で確認をして見下さい。
②ご主人のかk社の扶養手当は、ご主人会社独自の基準で支給されるものなので、頂けるのならそれで大丈夫です。
③扶養から外れる期間は、実際に基本手当を受給されている期間だけです。
待期期間7日、給付際限があれば+3か月で約4カ月後位から受給が始まりますがその、始まるまでの間と、受給が終わったら再度加入ができます。
受給が終わり、今後の収入見込みがないからです。
具ようから外れるかどうかに最終的判断はご主人の会社の健康保険組合です。ぜひ確認してみてください。
月額108334円以上になると、今後130万円を超えると見なされて、社会保険上の扶養にはなれません。
貴方の場合は、失業給付の基本手当日額が1612円以上なら、其の日(もらった日)から130万円を超えていると判断されるのです。
130万以上稼ぐ人は、ご主人の会社の社会保険上のにはなれません。
しかし、会社が扶養手当を出されるのは、会社独自の事で、扶養手当のない会社もあります。
会社の扶養手当とは、会社会社独自の基準の中で支給されるものであって、社会保険の決まりのように誰にでも当てはまる事ではないのです。
国民年金は、20歳から60歳までの国民が加入する制度です。
自営業者、自営業者の妻、など、社会ほけんや、共済保険などに加入していない人は国民年金第1号被保険者のなります。
また貴方のように、会社員の夫に扶養されている妻は、自分で納付しなくても良い国民年金第3号被保険者となります。
しかしながら、収入が130万円を超えてしまう場合、扶養にはなれませんので、ご自分で国民年第1号に加入します。
①失業保険は今後の見込み額で判断されます。
基本手当日額が3612円以上になると×12カ月(1年間の収入)で130万を超えるであろうと言う見込みになります。
ただ、ご主人が加入されておられる健康保険組合独自の基準がある場合がありませので、必ず事前に会社で確認をして見下さい。
②ご主人のかk社の扶養手当は、ご主人会社独自の基準で支給されるものなので、頂けるのならそれで大丈夫です。
③扶養から外れる期間は、実際に基本手当を受給されている期間だけです。
待期期間7日、給付際限があれば+3か月で約4カ月後位から受給が始まりますがその、始まるまでの間と、受給が終わったら再度加入ができます。
受給が終わり、今後の収入見込みがないからです。
具ようから外れるかどうかに最終的判断はご主人の会社の健康保険組合です。ぜひ確認してみてください。
扶養について教えて下さい。去年の11月に妻が仕事を止め(会社の閉鎖により)現在失業保険を受けています。
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
雇用保険の失業給付金を受給している期間、健康保険の被扶養者になることはできません。ただし失業給付金の基本手当日額が3,611円以下の人は被扶養者となることができます。これは、失業給付金が「収入」と見なされ、被扶養者となることのできる収入上限を超えてしまうためです。したがって受給中は、お子様の被扶養者となることもできません。
結婚したのですが、主人の扶養に入りながら失業保険はもらえますか。
保険に詳しくないので教えてください。
今年の8月末に寿退職しました。
手取りは18万くらい年に2回ボーナスがありました。
入籍が9月22日だったため一旦、社会保険から国民保険にきりかえました。
失業保険が主人の扶養に入るともらえないとネットにあったのでまだ国民保険のままです。
扶養に入りながら失業保険をもらいたいのですが、扶養に入ってもいいのでしょうか。
当初の予定は、失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入るつもりですが、よくわからないので教えてください。
よろしくお願いします。
保険に詳しくないので教えてください。
今年の8月末に寿退職しました。
手取りは18万くらい年に2回ボーナスがありました。
入籍が9月22日だったため一旦、社会保険から国民保険にきりかえました。
失業保険が主人の扶養に入るともらえないとネットにあったのでまだ国民保険のままです。
扶養に入りながら失業保険をもらいたいのですが、扶養に入ってもいいのでしょうか。
当初の予定は、失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入るつもりですが、よくわからないので教えてください。
よろしくお願いします。
>失業保険が主人の扶養に入るともらえないとネットにあったのでまだ国民保険のままです。
一番に、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、判断が逆です。
求職者給付を受けると受給額が扶養判断基準の収入になる為、被扶養者になれない場合がある。。。です。
健康保険、厚生年金では、被扶養者の収入に給与だけではなく、健康保険の出産手当金、傷病手当金、雇用保険の求職者給付の給付金も収入としてますので、日額で判断され 日額3,611円を超える受給額の場合は、被扶養者になれません。
被扶養者でも求職者給付は受給できます。受給額が3,611円以下であれば被扶養者になれます。現に、パートで働いていて離職した人はもらいながら被扶養者になっています。「扶養になるともらえないのではなく、もらうと扶養になれない場合がある」です。
ちなみにボーナスは影響しません。給与のみで求職者給付の受給額がきまります。すでにハローワークで手続きを済ませているのであれば雇用保険受給資格者証の基本手当日額を確認してください。その金額が判断基準となります。
一番に、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、判断が逆です。
求職者給付を受けると受給額が扶養判断基準の収入になる為、被扶養者になれない場合がある。。。です。
健康保険、厚生年金では、被扶養者の収入に給与だけではなく、健康保険の出産手当金、傷病手当金、雇用保険の求職者給付の給付金も収入としてますので、日額で判断され 日額3,611円を超える受給額の場合は、被扶養者になれません。
被扶養者でも求職者給付は受給できます。受給額が3,611円以下であれば被扶養者になれます。現に、パートで働いていて離職した人はもらいながら被扶養者になっています。「扶養になるともらえないのではなく、もらうと扶養になれない場合がある」です。
ちなみにボーナスは影響しません。給与のみで求職者給付の受給額がきまります。すでにハローワークで手続きを済ませているのであれば雇用保険受給資格者証の基本手当日額を確認してください。その金額が判断基準となります。
確定申告について教えて下さい
40代男性ですが、6月末日に20数年働いた会社を自己退職しました。あと数年ゆっくりします。なぜかは突っ込まないで!!!
何度か確定申告したことあります。(医療費還付等で)
今回12月末前後に辞めた会社から源泉徴収表が送られてきますが
①退職金は申告するのですか?300万もなかったですけど・・・
②失業保険は収入になりますか?書かなくてよいですか?
③任意継続の代金 7-12月分はどうやって証明しますか? 7-3月分コンビニで一括で払ったレシートと領収書はあるが、
3月分まで払ったレシートで12月までを証明できますか?来年分が今度なくなるけど・・・社会保険分として記載できますよね?
④国民年金は自分の分は申告できると思うが、妻の分の扱いはどうなりますか?一緒にいれて良いですか?これも③同様3月まで一括で払ってます。コンビニレシートしかない。
よろしくお願いします
40代男性ですが、6月末日に20数年働いた会社を自己退職しました。あと数年ゆっくりします。なぜかは突っ込まないで!!!
何度か確定申告したことあります。(医療費還付等で)
今回12月末前後に辞めた会社から源泉徴収表が送られてきますが
①退職金は申告するのですか?300万もなかったですけど・・・
②失業保険は収入になりますか?書かなくてよいですか?
③任意継続の代金 7-12月分はどうやって証明しますか? 7-3月分コンビニで一括で払ったレシートと領収書はあるが、
3月分まで払ったレシートで12月までを証明できますか?来年分が今度なくなるけど・・・社会保険分として記載できますよね?
④国民年金は自分の分は申告できると思うが、妻の分の扱いはどうなりますか?一緒にいれて良いですか?これも③同様3月まで一括で払ってます。コンビニレシートしかない。
よろしくお願いします
①退職金の分は申告する必要はありません。
なぜなら退職金が300万も無かったのであれば、勤続20年以上なら
少なくとも退職所得控除額が800万ですから、住民性も所得税も課税されません。
無駄な手間を掛けることはありません。
ただし、給与所得の確定申告は給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告することになります。
②失業保険の給付金は非課税ですから、税金の計算には加えませんよ。
③任意継続の保険料の7月~12月分では無くて、その年にあなたが支払った保険料を社会保険料控除になります。
従って、7月~翌3月分のコンビニで一括で支払った金額を控除します。
そのレシートと領収書はあなたが保管していれば良いです。
確定申告書には添付する必要はありません。
④国民年金はあなたが今年中に支払った国民年金保険料は控除できます。
その際、あなたの分と妻の分のそれぞれ国民年金控除証明書が送付されて来ますから
それを添付して社会保険料控除として全額控除します。
妻の分も一緒に入れて良いですよ。
これも翌3月まで一括で支払っている時は、その分も含めます。
控除証明書が無い時は、そのコンビニレシートで十分ですから、
それを添付して提出します。
なぜなら退職金が300万も無かったのであれば、勤続20年以上なら
少なくとも退職所得控除額が800万ですから、住民性も所得税も課税されません。
無駄な手間を掛けることはありません。
ただし、給与所得の確定申告は給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告することになります。
②失業保険の給付金は非課税ですから、税金の計算には加えませんよ。
③任意継続の保険料の7月~12月分では無くて、その年にあなたが支払った保険料を社会保険料控除になります。
従って、7月~翌3月分のコンビニで一括で支払った金額を控除します。
そのレシートと領収書はあなたが保管していれば良いです。
確定申告書には添付する必要はありません。
④国民年金はあなたが今年中に支払った国民年金保険料は控除できます。
その際、あなたの分と妻の分のそれぞれ国民年金控除証明書が送付されて来ますから
それを添付して社会保険料控除として全額控除します。
妻の分も一緒に入れて良いですよ。
これも翌3月まで一括で支払っている時は、その分も含めます。
控除証明書が無い時は、そのコンビニレシートで十分ですから、
それを添付して提出します。
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