失業保険についての質問です。2014年3月末に妊娠が理由で退職しました。
失業保険は今は受給していないのですが9月に出産を終えてから2、3カ月してから求職活動をするという条件で失業保険を受給することは可能なのでしょうか?受給期間延長手続きはしていません。わかる方、よろしくお願いします。
失業保険は今は受給していないのですが9月に出産を終えてから2、3カ月してから求職活動をするという条件で失業保険を受給することは可能なのでしょうか?受給期間延長手続きはしていません。わかる方、よろしくお願いします。
2014年3月末の離職なら、失業給付の受給期間は1年間ですので、来年2015年3月末までが失業給付の受給期限となります。
失業給付の受給期間の延長をしていない場合は、「正当な理由の無い自己都合退職」扱いになるため、給付制限期間3ヶ月がどうしても発生します。
また、出産されてからは8週間経過しないと失業給付の受給資格決定手続きはできません。
つまり、9月に出産予定だと8週間経過後の11月に受給資格決定手続をし、その日から「7日間の待期」+「3ヶ月の給付制限」が終了してから失業給付の支給開始となると、早くても2月からの支給開始となり、来年3月末で支給が終わります。
しかし、受給期間の延長申請は今の段階でもできるはずです。
受給期間の延長手続きをすれば、2015年3月末までの受給期限を最大+3年間延ばすことができます。
来週にでもハローワークに母子手帳と御印鑑と離職票を持参して、受給期間の延長申請手続きをした方がいいです。
失業給付の受給期間の延長をしていない場合は、「正当な理由の無い自己都合退職」扱いになるため、給付制限期間3ヶ月がどうしても発生します。
また、出産されてからは8週間経過しないと失業給付の受給資格決定手続きはできません。
つまり、9月に出産予定だと8週間経過後の11月に受給資格決定手続をし、その日から「7日間の待期」+「3ヶ月の給付制限」が終了してから失業給付の支給開始となると、早くても2月からの支給開始となり、来年3月末で支給が終わります。
しかし、受給期間の延長申請は今の段階でもできるはずです。
受給期間の延長手続きをすれば、2015年3月末までの受給期限を最大+3年間延ばすことができます。
来週にでもハローワークに母子手帳と御印鑑と離職票を持参して、受給期間の延長申請手続きをした方がいいです。
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
この度、職場を解雇され新しい仕事を探そうとしていたやさき体調を崩して長期入院になってしまいました。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
基本手当を受けている途中で入院したのなら、その間の手当が「傷病手当」として受けられます。
しかし、職安に行く前に入院しても何も出ません。
※受給期間延長の手続きを検討してください。
〉この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
何でそれを病院に聞かないんでしょうねえ?
「手続き中です」ということを言っておかないと、保険からの給付があっても足りないことになりますよ。
被扶養者の資格が認定されれば、療養費の支給という形で給付されます。
しかし、保険の計算の7割しか出ませんから、自由診療になっていて15割とか20割の請求がされた場合には、実質3割負担ではなくなります。
※逆に、雇用保険から手当が出る場合には、その金額によっては被扶養者の資格がありません。国民健康保険の加入になります。
また、被扶養者資格が認められなかった場合には、国民健康保険の加入になりますが、届け出遅れが「やむを得ない」と認められない場合、届け出前の医療費が出ません。
健康保険を任意継続しとけば良かったのに……。
しかし、職安に行く前に入院しても何も出ません。
※受給期間延長の手続きを検討してください。
〉この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
何でそれを病院に聞かないんでしょうねえ?
「手続き中です」ということを言っておかないと、保険からの給付があっても足りないことになりますよ。
被扶養者の資格が認定されれば、療養費の支給という形で給付されます。
しかし、保険の計算の7割しか出ませんから、自由診療になっていて15割とか20割の請求がされた場合には、実質3割負担ではなくなります。
※逆に、雇用保険から手当が出る場合には、その金額によっては被扶養者の資格がありません。国民健康保険の加入になります。
また、被扶養者資格が認められなかった場合には、国民健康保険の加入になりますが、届け出遅れが「やむを得ない」と認められない場合、届け出前の医療費が出ません。
健康保険を任意継続しとけば良かったのに……。
妊娠で退職した際の失業保険について
知り合いの話しですが、
妊娠がわかって退職して、失業保険をもらっているようなんですが、
子供が3歳になるまで、月10万円ほどもらえるから働かないで、
子育てすると言っていたそうなんです。(最近出産したそうです)
詳しい話はわからなくて、これだけの情報なんですが、
3歳になるまでお金をもらえるということはあるんでしょうか?
知り合いの話しですが、
妊娠がわかって退職して、失業保険をもらっているようなんですが、
子供が3歳になるまで、月10万円ほどもらえるから働かないで、
子育てすると言っていたそうなんです。(最近出産したそうです)
詳しい話はわからなくて、これだけの情報なんですが、
3歳になるまでお金をもらえるということはあるんでしょうか?
ありませんよ、
失業保険は妊娠出産等で働けない状態にある場合は、
受給期間を延長しなければなりません
延長ですからその間は何も支給されることはありません
育児休業給付も雇用保険から支給されるものですから
これと間違がえていると思います
失業保険は妊娠出産等で働けない状態にある場合は、
受給期間を延長しなければなりません
延長ですからその間は何も支給されることはありません
育児休業給付も雇用保険から支給されるものですから
これと間違がえていると思います
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