4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
質問させていただきます。明日で会社が倒産で無職になります。会社では正社員でした。明後日から失業しますがすぐにでも仕事につきたいのですがその場合失業保険は貰えない
んですよね。失業保険貰って仕事は違反になるんですよね。貰わない場合はハローワークに失業の書類とか持っていかなければいいんですよね?教えてください。
んですよね。失業保険貰って仕事は違反になるんですよね。貰わない場合はハローワークに失業の書類とか持っていかなければいいんですよね?教えてください。
すぐにでも仕事に就きたい気持ちはあるようですが、とりあえず無いので職探しをするという理解でいいでしょうか。
雇用保険は職を探している間の生活支援ですから早く申請して、いつでも職に就く意思はありますから職を探しますと言ってください。(離職票などの必要なものは揃えて行くこと)
そうして、給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月以上経過して職が見つかれば手続き後1ヶ月半くらいで再就職手当が支給されます。
(自己都合の場合は最初の1ヶ月はハローワークの紹介であることが必要)
注)雇用保険の支給開始までは申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
再就職手当の支給割合は支給予定日数の3分の2以上残があればその60%、3分の1以上残ならその50%が支給になります。
また、雇用保険申請後の職を探している間はハローワークに相談すれば制限はありますがバイトは可能です。
ハローワーク申請前なら週20時間未満なら自由にバイトをしてもかまいませんし、ハローワークに報告もいりません。
雇用保険は職を探している間の生活支援ですから早く申請して、いつでも職に就く意思はありますから職を探しますと言ってください。(離職票などの必要なものは揃えて行くこと)
そうして、給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月以上経過して職が見つかれば手続き後1ヶ月半くらいで再就職手当が支給されます。
(自己都合の場合は最初の1ヶ月はハローワークの紹介であることが必要)
注)雇用保険の支給開始までは申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
再就職手当の支給割合は支給予定日数の3分の2以上残があればその60%、3分の1以上残ならその50%が支給になります。
また、雇用保険申請後の職を探している間はハローワークに相談すれば制限はありますがバイトは可能です。
ハローワーク申請前なら週20時間未満なら自由にバイトをしてもかまいませんし、ハローワークに報告もいりません。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
私は、昨年8月に出産しました。
受給期間の延長と、保険は任意継続、年金は免除申請(私の場合、免除にはならず半額でした)をしています。
今の給料によって変わってきますから、よく調べた方がいいです。
後で扶養には入れず、国民健康保険、国民年金に入ると高くつくこともありますよ。
受給期間の延長と、保険は任意継続、年金は免除申請(私の場合、免除にはならず半額でした)をしています。
今の給料によって変わってきますから、よく調べた方がいいです。
後で扶養には入れず、国民健康保険、国民年金に入ると高くつくこともありますよ。
出産にまつわるお金
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
歯科医師国保の場合、産休に伴う出産手当金がないのでもらえるのは出産費用にあたる出産一時金、育児休暇中の育児休業給付金又は延長手続きをして求職中の失業手当のみです。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
●「年金は国保に入るべきか」、というのは意味が分かりません。
以下は私が勝手に解釈して書いたものです。
違っていたら、補足で修正してください。
国民年金は、勤務する配偶者の被扶養者ですから、手続きをすれば納付したことになります。
国保は配偶者の健康保険に加入すればよいのです。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
●税務署や都道府県、市町村の税金の窓口で相談して認められれば、減額や分納が可能です。
●「年金は国保に入るべきか」、というのは意味が分かりません。
以下は私が勝手に解釈して書いたものです。
違っていたら、補足で修正してください。
国民年金は、勤務する配偶者の被扶養者ですから、手続きをすれば納付したことになります。
国保は配偶者の健康保険に加入すればよいのです。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
●税務署や都道府県、市町村の税金の窓口で相談して認められれば、減額や分納が可能です。
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