失業保険の手続きについて。
8月15日に退職し、離職票が届くのを待っている状態です。
届き次第ハローワークに行き手続きをするのですが保険証を会社に既に返却したため今手元にありません。(旦那の扶養に入るのですがそれには旦那の会社から離職票が必要だと言われ申請がまだできていません)失業保険をもらうためには必ず前勤務していた会社の保険証が必要なのでしょうか?
8月15日に退職し、離職票が届くのを待っている状態です。
届き次第ハローワークに行き手続きをするのですが保険証を会社に既に返却したため今手元にありません。(旦那の扶養に入るのですがそれには旦那の会社から離職票が必要だと言われ申請がまだできていません)失業保険をもらうためには必ず前勤務していた会社の保険証が必要なのでしょうか?
他の方が言われるように保険証のことを混同していますね。
健康保険証はこの際関係がありません。
ご主人の会社があなたの「離職票」を必要としているのは多分あなたがどれだけ雇用保険の金額を受け取るかを見たいためでしょう。(ただ、あなたの過去12ヶ月の収入が記載されていますから個人情報の漏洩になりますから拒否はできます)
その代わり、雇用保険受給資格者証のコピーでもいいと思います。
ご主人の扶養(健康保険)に入るためには雇用保険の基本手当日額が3612円以上であればまず入れないことになります。
もし、その金額以上になるようであれば受給中は国民健康保険に加入しなければなりません。
参考までに扶養可能な境界線の金額はあなたの過去6ヶ月の税込み収入の平均が13万6千円以上であれば日額が3612円を超えますからご主人の扶養には入れないと思います。
健康保険証はこの際関係がありません。
ご主人の会社があなたの「離職票」を必要としているのは多分あなたがどれだけ雇用保険の金額を受け取るかを見たいためでしょう。(ただ、あなたの過去12ヶ月の収入が記載されていますから個人情報の漏洩になりますから拒否はできます)
その代わり、雇用保険受給資格者証のコピーでもいいと思います。
ご主人の扶養(健康保険)に入るためには雇用保険の基本手当日額が3612円以上であればまず入れないことになります。
もし、その金額以上になるようであれば受給中は国民健康保険に加入しなければなりません。
参考までに扶養可能な境界線の金額はあなたの過去6ヶ月の税込み収入の平均が13万6千円以上であれば日額が3612円を超えますからご主人の扶養には入れないと思います。
失業保険受給までの期間の扶養について
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
>今年の私の収入は60万ぐらいです。
それは雇用保険以外の収入ですよね。それは関係ありません。
雇用保険の基本手当日額はいくらですか?3612円以上では扶養に入れないのが基本です(年間130万円以上の収入見込みになるため)
そうだとすれば協会けんぽの場合は受給期間(例えば90日間)だけ外れてくださいと言われることがほとんどですが、組合健保の場合は厳しいことを言われる場合もあって受給申請をして受給が終わるまで外れてくださいと言われる場合があります。
それは雇用保険以外の収入ですよね。それは関係ありません。
雇用保険の基本手当日額はいくらですか?3612円以上では扶養に入れないのが基本です(年間130万円以上の収入見込みになるため)
そうだとすれば協会けんぽの場合は受給期間(例えば90日間)だけ外れてくださいと言われることがほとんどですが、組合健保の場合は厳しいことを言われる場合もあって受給申請をして受給が終わるまで外れてくださいと言われる場合があります。
雇用保険で質問です。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
再就職手当は求職の申し込み以前から決まっていた就職は対象外ですよ。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
扶養に入った場合の失業保険について
自営業の者です。
現在雇用しているパートさんに
ご主人の扶養内で働きたいとの申し出がありました。
現在、雇用保険に加入してもらっていますが
パートさんが扶養に入り退職した場合、失業保険は受給されるのでしょうか?
雇用保険がただの掛け捨てになってしまうのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
自営業の者です。
現在雇用しているパートさんに
ご主人の扶養内で働きたいとの申し出がありました。
現在、雇用保険に加入してもらっていますが
パートさんが扶養に入り退職した場合、失業保険は受給されるのでしょうか?
雇用保険がただの掛け捨てになってしまうのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
失業保険に加入して、支給対象になる期間加入していれば、退職後に失業給付を受けられます。
また夫の社会保険の扶養に入っている場合、失業給付を受けている間はその日額によって、扶養を外れればよいだけです。
もちろんご本人が退職後に求職活動をしなければ、給付は受けられませんけど。
また夫の社会保険の扶養に入っている場合、失業給付を受けている間はその日額によって、扶養を外れればよいだけです。
もちろんご本人が退職後に求職活動をしなければ、給付は受けられませんけど。
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