健康保険も失業保険も有給休暇も与えられないパート・アルバイトの唯一の権利って「休みたい時に休む」ことだけですよね?
突然休まれたら困るなんて言われても休んだ分は時給払わなくて良いんだからおあいこだし、
そもそも突然休まれて困るんならばそんな事したいと思わないような待遇で雇えばいいと思うし。
労災保険があります。
どんな雇用形態の人でも、職場で事故等にあえば、労災保険で治療してもらう権利があります。
治療を中止した場合の休業損害日数の算定について
職業訓練中の交通被害事故で、最初の1週間は毎日朝に通院してから遅刻して登校していましたが、所定の授業時間がギリギリになり、これ以上通
院の為に遅刻早退すると失業保険と授業料を返還して強制退行する恐れがあったので、止むを得ず通院を中止しました。訓練校が9?19時で医院が18時までなので学校帰りには行けずそういった事情もあり止む無く中止する旨はその時点で保険会社に伝えました。(医院には保険会社から連絡がいくと思い自分では中止の連絡はしていませんでした)

当時は引越し屋のアルバイトもしていたのですが、学校には徒歩で通えるものの肋骨が折れていたので力仕事のバイトには中止後も1ヶ月は出勤できず休業した為に休業損害証明書を書いてもらいました。
しかし保険会社が出してきた慰謝料等の内訳を見ますと休業損害は中止にするまでの1週間分までしか認められていないのですが、治療を中止した場合の休業補償の算出日数はそれしか認められないのでしょうか。

※最終的に通院したのが今年の8月末まで、休業は9月末まで、中止にしたのは先週のことです。(後から医院に中止の旨が保険会社から伝わっておらず転記欄が継続のままになっていて切り替えなきゃいけないことに気づき)
最終通院日までしか休業損害は認めて貰えません。理由は、通院していない以上、最終通院日以降は「治療が必要ない」と判断され、「治療が必要ない→就労は可能」と見做されてしまうからです。

就労ができなかった事を客観的な資料で証明するのは被害者側がしなければなりませんが、診断書が無い以上その証明は困難と言わざるを得ないと思います。
失業保険、二カ所からの給与をもらっていた場合。
こんにちは。
失業手当に関して質問させてください。

この間まで、勤めていた会社をわけあって退職しました。
自己都合扱いです。
先日、ハローワークに行って、失業手当の手続きをし、現在待機中です。

確認不足だった私も悪いのですが、退職した会社の離職票を見たところ、給与の部分が
10万円と記載されていました。
そして、自給率もおもっていたよりもはるかに低かったです。

そして、その時気づいたのですが、勤めていた会社では、給与を二カ所に分けてもらっていました。
なぜかというと、実際に勤めていた会社は一社ですが、お給料をもらうときには、
子会社扱いの名義から10万、残り20万円くらいを務めていた会社名義でもらっていました。

つまり、失業保険含む、各保険等は子会社の10万円からしはらわれており、大半は実際の勤めている
会社名義になっていたことになります。
離職票には、給与のところのAの部分に10万円とだけきさいされていて、残りの2/3は未記入のなっていました。

退職した会社に問い合わせたところ、雇用保険は10万円の子会社のほうでしか入っていないので、
残念だが、失業保険は10万円に合わせた金額でしか換算されないといわれましたが、本当でしょうか?

これは、不正にはあたりませんか?
ちなみに、採用試験を受けた際には、雇用保険に入っていない名前の会社で募集をかけており、
採用通知もそちらでもらい、額面もその社名で返事がきました。
給与明細は、どちらの会社のものも持っています。

失業手当は、やはり月10万円の給料を基準とされるのですか?
また、このことをハローワークに相談した場合、なにか退職した会社に調査が入り、
何か面倒なことになったりする可能性はありますか?
なんとなくグレーなにおいがしますが、あまりもめたくない気もします。

長々と申し訳ありませんが、教えて頂きたくお願いします。
残念ですが、不正とまでは言いきれないです。限りなくグレーなんですが。
雇用保険は一カ所でしか加入できないのであなたのようなケースは二カ所で勤務していた事になり雇用保険に加入するのは一カ所でしか出来ません。
本来なら主な方で加入するのが筋なので20万の給与の方で加入するべきだったとは思います。
雇用保険料などを安く抑える為でしょう。

>失業手当は、やはり月10万円の給料を基準とされるのですか?

その賃金で加入していたわけですからそれ以外で算定は出来ません。あなた自身在職中に給与明細などを見ればわかっていたはずです。
もちろんハロワに相談してもらってかまいませんが、当然ですが前の会社の協力無しにはどうすることもできません。なぜなら会社の保険料負担分も遡及で追徴しなければなりません。従業員負担はないのでわかりにくいですが、労災保険も連動してますから会社の負担はそれなりに発生します。
失業保険に関して何ですが、1月20日に会社を自己都合退職して3月16日に初回認定日だったんですが失業保険が貰えるまで三ヶ月かかるそうなんですが、
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
給付制限期間中のアルバイトについては可能です。但し、就職とみなされるようなアルバイトは出来ません。

給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
会社の起業を考えてます。
現在会社の起業を考えております。
色々と勉強しているところですが役員に位置付けにつきまして・・・
役員は①役員報酬という形で給与を払う②役員が退職した場合は失業保険がもらえない③よって役員は雇用保険料を支払わない この認識はあっていますか?間違っていますか?もし間違っている様であればご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
だいたいあっています。
今後区別するためにはっきりしたほうがいいのは役員に支払うのは給与または賃金ではなく、
「報酬」であるということです。
別の方もおっしゃってますが、役員であってもいわゆる兼務役員(取締役営業部長など)であれば、
労災保険・雇用保険に加入できます。
この場合、会社から本人に支払う金額を役員報酬と労働者賃金の二つに分け、
労働者賃金の部分に対して労災保険率、雇用保険料率をかけることになります。
また役員報酬が労働者賃金より多いと労働者性が認められなくなりますので、注意してください。
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