健康保険の任意継続か国保加入か‥?
2月末に現在の会社を退職する予定です。
次の仕事を探してまた働く予定ですが、すぐには見つからないと仮定して、1~2ヶ月ぐらい間が空く事も考えると、
健康保険の任意継続をするのが良いのか、国保に加入した方がよいのか悩んでいます。
次に働くものは、パートなどでもいいかな‥という気持ちもあるので、次の会社で社会保険に入れない(パートだったら雇用保険のみ、とかって会社)可能性もあります。
私自身の収入は月に12~15万前後です。
退職後はもちろん収入ゼロになるので、夫の扶養家族として国保に入れるのだったら、失業中の間だけでも、任意継続よりも、保険料が安くで済むのかな?などとも思っているのですが、どうなのでしょうか?
自己都合による退職なので、失業保険もすぐにおりないという事であれば、扶養家族という扱いになるものなんでしょうか?
保険関係に詳しい方、教えて下さい。
2月末に現在の会社を退職する予定です。
次の仕事を探してまた働く予定ですが、すぐには見つからないと仮定して、1~2ヶ月ぐらい間が空く事も考えると、
健康保険の任意継続をするのが良いのか、国保に加入した方がよいのか悩んでいます。
次に働くものは、パートなどでもいいかな‥という気持ちもあるので、次の会社で社会保険に入れない(パートだったら雇用保険のみ、とかって会社)可能性もあります。
私自身の収入は月に12~15万前後です。
退職後はもちろん収入ゼロになるので、夫の扶養家族として国保に入れるのだったら、失業中の間だけでも、任意継続よりも、保険料が安くで済むのかな?などとも思っているのですが、どうなのでしょうか?
自己都合による退職なので、失業保険もすぐにおりないという事であれば、扶養家族という扱いになるものなんでしょうか?
保険関係に詳しい方、教えて下さい。
「扶養家族」という制度はありません。
健康保険では「被扶養者」といいます。
国民健康保険には、保険料/税計算の対象にならない「被扶養者」という制度がありません。
あなたが国保に加入すれば、均等割1人分と所得割がかかります。
※所得割は、今年度中は18年の所得による。
国保料/税の計算方法は市町村のサイトに書いてありませんか?
〉扶養に入るのは130万以下‥とか聞きますので
それは「健康保険」の話です。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。
ご主人が国保に加入しているのなら、あなたの家には両方の保険証があるわけですから、その名前を良く見比べてください。
〉おっしゃっている県民税か都民税はこちらで(長崎県)いう市民税のことですかね?
長崎県○○市にお住まいなら、県民税と市民税(合わせて「住民税」)です。
それも市町村のサイトに書いてありませんか?
健康保険では「被扶養者」といいます。
国民健康保険には、保険料/税計算の対象にならない「被扶養者」という制度がありません。
あなたが国保に加入すれば、均等割1人分と所得割がかかります。
※所得割は、今年度中は18年の所得による。
国保料/税の計算方法は市町村のサイトに書いてありませんか?
〉扶養に入るのは130万以下‥とか聞きますので
それは「健康保険」の話です。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。
ご主人が国保に加入しているのなら、あなたの家には両方の保険証があるわけですから、その名前を良く見比べてください。
〉おっしゃっている県民税か都民税はこちらで(長崎県)いう市民税のことですかね?
長崎県○○市にお住まいなら、県民税と市民税(合わせて「住民税」)です。
それも市町村のサイトに書いてありませんか?
失業保険について
私は平成23年3月に大学を卒業し
平成23年6月1日より正社員として
働き始めましたが、平成24年5月21日に自己都合により退職しました。
この場合、失業保険はでるのでし
ょうか?
ハローワークに相談したところ、微妙なところだけど、もらえらるかもしれないと言われました。その時は時間がなく、ハローワーク中でも担当部署に行って話を聞くことができなかったのですが、気になっています。
どなたか、詳しい方の回答をお待ちしています。
どうぞよろしくお願いします。
私は平成23年3月に大学を卒業し
平成23年6月1日より正社員として
働き始めましたが、平成24年5月21日に自己都合により退職しました。
この場合、失業保険はでるのでし
ょうか?
ハローワークに相談したところ、微妙なところだけど、もらえらるかもしれないと言われました。その時は時間がなく、ハローワーク中でも担当部署に行って話を聞くことができなかったのですが、気になっています。
どなたか、詳しい方の回答をお待ちしています。
どうぞよろしくお願いします。
雇用保険被保険者期間が問題になります。
自己都合だと12ヶ月以上必要になります。
昨年6月1日から被保険者なら今年の5月31日までで12ヶ月です。
5月21日離職なら難しいと思います。
自己都合だと12ヶ月以上必要になります。
昨年6月1日から被保険者なら今年の5月31日までで12ヶ月です。
5月21日離職なら難しいと思います。
彼が失業しかけてます; まだぎりぎり一年たっていませんがクビになった場合失業保険は適応されるのでしょうか?
ちなみに去年の3月17日に入社して今年の2月25日付でクビです。
もし一年未満でもらえるのならば計算方法を教えて頂けたら幸いです。
またクビじゃなく自主退職を迫られたら自主退職しなければいけないのでしょうか?2月25日にやめてもらうと言われたらしいのですが…この言い方はクビではないのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします;;
ちなみに去年の3月17日に入社して今年の2月25日付でクビです。
もし一年未満でもらえるのならば計算方法を教えて頂けたら幸いです。
またクビじゃなく自主退職を迫られたら自主退職しなければいけないのでしょうか?2月25日にやめてもらうと言われたらしいのですが…この言い方はクビではないのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします;;
過去2年間で12ヶ月以上、雇用保険に加入していれば失業給付を受ける資格はあると思います。
クビかどうかは離職票に何と書くかで決まります。
会社に確認してください。
まあ失業給付がもらえないなら、どちらでもいいことですが。
クビかどうかは離職票に何と書くかで決まります。
会社に確認してください。
まあ失業給付がもらえないなら、どちらでもいいことですが。
失業保険について。
一昨日妊娠していることがわかり、18歳から現22歳まで働いた会社を妊娠~出産のため今年8月に退職します。バイトだから…とあまり詳しく考えなかった私が悪いのですが、失
業保険を貰うことは出来るのでしょうか?。雇用保険に入ってないから払えない…と社長に言われたのですが、納得出来ず質問させてもらいました。
週5で6~7時間勤務、月収10万前後です。よろしくお願いします。
一昨日妊娠していることがわかり、18歳から現22歳まで働いた会社を妊娠~出産のため今年8月に退職します。バイトだから…とあまり詳しく考えなかった私が悪いのですが、失
業保険を貰うことは出来るのでしょうか?。雇用保険に入ってないから払えない…と社長に言われたのですが、納得出来ず質問させてもらいました。
週5で6~7時間勤務、月収10万前後です。よろしくお願いします。
その労働時間なら週20時間以上になりますから会社は雇用保険に加入していなければなりませんでした。
雇用保険法違反です。
会社に話して2年間は遡って加入してもらうようにしてください。もし難色を示せばハローワークーに相談してください。指導がはいりますのでほとんどの会社は加入に動きます。
※雇用保険は労働基準監督署の管轄ではありません。
また、2年間遡る場合は当然雇用保険料も支払うことになりますが、料率は会社負担が23年度が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円です)。24年度は会社負担が0.85%、個人負担が0.5%(10万円で500円です)
年間で6~7千円で2年間ですから1万3千円くらいですので大きな金額ではありません。
それと、妊娠している場合でもあなたが働く気があれば産前6週間までは働くことができますから、雇用保険を受給することは可能です。
ムリな場合は受給期間延長の手続きをして働けるようになったら受給することです。
雇用保険法違反です。
会社に話して2年間は遡って加入してもらうようにしてください。もし難色を示せばハローワークーに相談してください。指導がはいりますのでほとんどの会社は加入に動きます。
※雇用保険は労働基準監督署の管轄ではありません。
また、2年間遡る場合は当然雇用保険料も支払うことになりますが、料率は会社負担が23年度が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円です)。24年度は会社負担が0.85%、個人負担が0.5%(10万円で500円です)
年間で6~7千円で2年間ですから1万3千円くらいですので大きな金額ではありません。
それと、妊娠している場合でもあなたが働く気があれば産前6週間までは働くことができますから、雇用保険を受給することは可能です。
ムリな場合は受給期間延長の手続きをして働けるようになったら受給することです。
確定申告について質問ですm(_ _"m)ペコリ
今現在35歳で実家に住んでおり、世帯主は母です。
母は去年の夏で退職し、ハローワークから失業保険をもらいながら求職中です。
自分は仕事は自分の車で仕事に回っていて、その月の仕事量に応じて現金をもらい領収書を書いているのですが、
計算した所今年の総収入は1350000くらいでした。
ガソリン代など経費を引くと100万弱なのですが確定申告というのをしなければならないんでしょうか?
たしか103万以下は払わなくていいと聞いた事があるんですが、総収入に対してですか?それとも手取りに対してですか?
国民健康保険の金額にも影響すると聞いたので、もし手取りに対してなら確定申告は必要なくても健康保険の金額を決められるのにやはりした方がいいんですか?
わかりにくい説明ですいませんがどなたかご解答お願いします。
今現在35歳で実家に住んでおり、世帯主は母です。
母は去年の夏で退職し、ハローワークから失業保険をもらいながら求職中です。
自分は仕事は自分の車で仕事に回っていて、その月の仕事量に応じて現金をもらい領収書を書いているのですが、
計算した所今年の総収入は1350000くらいでした。
ガソリン代など経費を引くと100万弱なのですが確定申告というのをしなければならないんでしょうか?
たしか103万以下は払わなくていいと聞いた事があるんですが、総収入に対してですか?それとも手取りに対してですか?
国民健康保険の金額にも影響すると聞いたので、もし手取りに対してなら確定申告は必要なくても健康保険の金額を決められるのにやはりした方がいいんですか?
わかりにくい説明ですいませんがどなたかご解答お願いします。
>たしか103万以下は払わなくていいと聞いた事があるんですが
所得税の事ですか?
そうですね、「給与収入103万以下」は所得税がかかりませんね。
ちなみに給与収入103万以下というのは所得ですと38万以下になります。
あなたは給与ではありませんので確定申告必須です。
所得税の事ですか?
そうですね、「給与収入103万以下」は所得税がかかりませんね。
ちなみに給与収入103万以下というのは所得ですと38万以下になります。
あなたは給与ではありませんので確定申告必須です。
失業保険の受給資格について
直近の職場で期間が1年に満たない場合、2年までさかのぼれると聞きましたが、本当ですか?
昨年10月に現在の職場に就職して、今月末に退職するパート主婦です。
ちょうど1年なので、失業保険の受給資格があると思っていたのですが、
雇用保険者証を見てみたところ、10月5日加入となっており、
9月末退職ですと、1年になりませんでした。
この職場の前に、
24年1月?3月 A社 (親の看病の為、離職)←離職票アリ
24年5月?7月 B社 (親の体調が回復したので、就職し直したが、危篤となりやむなく離職)←離職票ナシ
24年10月5日?25年9月30日 C社(退職)←離職票アリ
退職日前、1年に満たない場合、2年までさかのぼって11日以上出勤した日が
合算で1年になれば受給資格があると聞きましたが。
ちなみに、B社では離職票がもらえませんでした。
この場合、C社とA社の離職票だけでも合算でひと月に11日以上の出勤日がある月が1年になるので、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
直近の職場で期間が1年に満たない場合、2年までさかのぼれると聞きましたが、本当ですか?
昨年10月に現在の職場に就職して、今月末に退職するパート主婦です。
ちょうど1年なので、失業保険の受給資格があると思っていたのですが、
雇用保険者証を見てみたところ、10月5日加入となっており、
9月末退職ですと、1年になりませんでした。
この職場の前に、
24年1月?3月 A社 (親の看病の為、離職)←離職票アリ
24年5月?7月 B社 (親の体調が回復したので、就職し直したが、危篤となりやむなく離職)←離職票ナシ
24年10月5日?25年9月30日 C社(退職)←離職票アリ
退職日前、1年に満たない場合、2年までさかのぼって11日以上出勤した日が
合算で1年になれば受給資格があると聞きましたが。
ちなみに、B社では離職票がもらえませんでした。
この場合、C社とA社の離職票だけでも合算でひと月に11日以上の出勤日がある月が1年になるので、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
そもそも「離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上」という基準であって、勤め先が同じかどうかなんて、判定には最初っから関係ありません。
なお、
・退職後に給付をうけたなら、その前の期間は数えない。
・雇用保険に加入していた期間が対象。
・「月」は、「1月・2月……」ではなく、(その勤め先での)離職日からさかのぼって区切る。
※例えば9/19離職なら、9/19~8/20、8/19~7/20……。
・その「月」のうち、賃金の対象になった日(出勤した日や有給の休暇の日など)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
なお、B社で雇用保険に加入していたなら、その離職票も要ります。
最後の離職からさかのぼりますので。
なお、
・退職後に給付をうけたなら、その前の期間は数えない。
・雇用保険に加入していた期間が対象。
・「月」は、「1月・2月……」ではなく、(その勤め先での)離職日からさかのぼって区切る。
※例えば9/19離職なら、9/19~8/20、8/19~7/20……。
・その「月」のうち、賃金の対象になった日(出勤した日や有給の休暇の日など)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
なお、B社で雇用保険に加入していたなら、その離職票も要ります。
最後の離職からさかのぼりますので。
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