失業保険、初回認定について・・・
昨日、雇用保険受給説明会に行ってきました。
初回認定のみ、この説明会が1カウントとされると説明されました。
失業認定申告書には、説明会受講と印刷されています。
初回認定日に、書類をチェックされる際、これだけでも何か言われないでしょうか?
他に活動したか聞かれたりとか・・。
ちなみに、初回認定日は来週の月曜日です。
コメント、よろしくお願いします。
昨日、雇用保険受給説明会に行ってきました。
初回認定のみ、この説明会が1カウントとされると説明されました。
失業認定申告書には、説明会受講と印刷されています。
初回認定日に、書類をチェックされる際、これだけでも何か言われないでしょうか?
他に活動したか聞かれたりとか・・。
ちなみに、初回認定日は来週の月曜日です。
コメント、よろしくお願いします。
初回の認定日なら、
説明会受講を○で囲んでおけば大丈夫です。
何も、聞かれないと思います。
ただ、ちゃんと、名前の記入や印鑑は押しておいてくださいね。
あと、PCによる求人閲覧が、求職活動と認められるのであれば、
ついでに、求人閲覧したほうがいいですよ。
次の認定日までにしなければいけない2回の求職活動の1回分になりますから。
説明会受講を○で囲んでおけば大丈夫です。
何も、聞かれないと思います。
ただ、ちゃんと、名前の記入や印鑑は押しておいてくださいね。
あと、PCによる求人閲覧が、求職活動と認められるのであれば、
ついでに、求人閲覧したほうがいいですよ。
次の認定日までにしなければいけない2回の求職活動の1回分になりますから。
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
失業給付の申し込み要件については
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
失業保険について質問です。
自己都合で退職し、今3ヶ月の待機期間中です。
次回認定日までに2回の求職活動が必要ということなのですが、
その回数について質問です。
なかなかハローワークに行けないので、いつもハローワークの携帯版で求人検索していました。
受けたい求人が見つかったので、ハローワークへ行き、窓口で仕事内容など伺って、応募を決め、紹介してもらいました。
数日後、面接を受けましたが、不採用になりました。
これは、2回の求職活動になりますか?
詳しい方いらっしゃったら、よろしくお願い致します。
自己都合で退職し、今3ヶ月の待機期間中です。
次回認定日までに2回の求職活動が必要ということなのですが、
その回数について質問です。
なかなかハローワークに行けないので、いつもハローワークの携帯版で求人検索していました。
受けたい求人が見つかったので、ハローワークへ行き、窓口で仕事内容など伺って、応募を決め、紹介してもらいました。
数日後、面接を受けましたが、不採用になりました。
これは、2回の求職活動になりますか?
詳しい方いらっしゃったら、よろしくお願い致します。
ハローワークの就職活動の
カウントは
各ハローワークによって
違うようです。
私のところでは
相談⇒紹介状⇒面接
は、ワンセットです。
面接に行けるかどうかは企業しだい。
という事です。
勘違いをしていると
大変な事になってしまうので、
管轄のハローワークに
問い合わせて下さい!!
カウントは
各ハローワークによって
違うようです。
私のところでは
相談⇒紹介状⇒面接
は、ワンセットです。
面接に行けるかどうかは企業しだい。
という事です。
勘違いをしていると
大変な事になってしまうので、
管轄のハローワークに
問い合わせて下さい!!
今の会社で働きはじめて10ヵ月です。
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
私も相談者さんと同じで働き初めて10ヶ月で経営悪化の為解雇になりました。今、失業保険受給中です。解雇ですと、特定受給者になりますので雇用保険を6ヶ月払っていれば、失業保険が90日貰えます。金額は退職直前6ヶ月分の合計給与の約半分でした。(これは人により違いますので、ハローワークへ電話し、半年分合計給与を言えば計算して教えてくれます)
とりあえず、退職したら直ぐに離職票を貰ってハローワークへ手続きに行き、その後説明会を受けて下さい!手続きに行ってから1ヶ月後には1回目の認定日で失業保険が貰えますよ!
とりあえず、退職したら直ぐに離職票を貰ってハローワークへ手続きに行き、その後説明会を受けて下さい!手続きに行ってから1ヶ月後には1回目の認定日で失業保険が貰えますよ!
今日、派遣会社を退職したものですが、ハローワークに持っていくもの これから何をすればいいか教えて下さい 失業保険って手続きして3ヶ月後ですよね?いくら貰えますか?
後日会社から送付される離職票と被保険者証を職安に提出して下さい。
提出して約一週間は「待機」となりその間か期間明けに説明会があるので、必ず出席してください。
ここからは解雇理由によって別れます。
・会社都合か特定理由に該当する場合:説明会に出てから最初の認定日前日までに1回以上の職安が認められる「求職活動の実績」を行えば給付を受ける事が出来ます(なお、最初の認定日に関しては説明会の出席で1回に含まれますので安心して下さい)。以後次回の認定日前日までに2回以上の求職活動の実績が必要です。
・自己都合の場合:最初の認定日前日までは上記と同じですが、次回の認定日が約3ヶ月後経過後になります。その期間は「給付制限」となり、給付を受ける事が出来ません。次回の認定日前日までに3回以上の求職活動を行う必要があります。「給付制限」経過後の認定日以降は認定日前日までに2回以上の求職活動が必要です。
なお、解雇の際は同時に年金・健康保険等の手続きが必要がある場合がありますので気を付けてください。
提出して約一週間は「待機」となりその間か期間明けに説明会があるので、必ず出席してください。
ここからは解雇理由によって別れます。
・会社都合か特定理由に該当する場合:説明会に出てから最初の認定日前日までに1回以上の職安が認められる「求職活動の実績」を行えば給付を受ける事が出来ます(なお、最初の認定日に関しては説明会の出席で1回に含まれますので安心して下さい)。以後次回の認定日前日までに2回以上の求職活動の実績が必要です。
・自己都合の場合:最初の認定日前日までは上記と同じですが、次回の認定日が約3ヶ月後経過後になります。その期間は「給付制限」となり、給付を受ける事が出来ません。次回の認定日前日までに3回以上の求職活動を行う必要があります。「給付制限」経過後の認定日以降は認定日前日までに2回以上の求職活動が必要です。
なお、解雇の際は同時に年金・健康保険等の手続きが必要がある場合がありますので気を付けてください。
離職票がない
会社が倒産の為、夫が15日付けで退職をしました。
夫は現在病気の為に病院に通院していて、18日にも予約が入っています。
明日、市役所に行って国民健康保険の手続きをするつもりですが、
手元には「社会保険・厚生年金資格喪失証明書」という物しかありません。
離職票がないと手続きはできませんか?
保険証がないまま病院にかかるという事は、全額自腹という事になってしまいますよね。
ハローワークで失業保険の手続きもしたいのですが、離職票がないと手続きできませんか?
会社が倒産の為、夫が15日付けで退職をしました。
夫は現在病気の為に病院に通院していて、18日にも予約が入っています。
明日、市役所に行って国民健康保険の手続きをするつもりですが、
手元には「社会保険・厚生年金資格喪失証明書」という物しかありません。
離職票がないと手続きはできませんか?
保険証がないまま病院にかかるという事は、全額自腹という事になってしまいますよね。
ハローワークで失業保険の手続きもしたいのですが、離職票がないと手続きできませんか?
資格喪失証明書があれば、国保の手続きはできると思います。
国民健康保険については、市役所の国民健康保険課に電話で問い合わせてみると早いと思います。
町役場でも似たような部署がありますので、代表電話番号にかけて「国保についてです」というと、
担当部署にまわしてくれると思います。
ちなみに保険証がない間は(発行までの間は)全額自費というかいわゆる10割負担となります。
失業保険の方も大丈夫だとは思うのですが、こちらも管轄のハローワークへ電話で問い合わせてみるのが確実だと思います。
国民健康保険については、市役所の国民健康保険課に電話で問い合わせてみると早いと思います。
町役場でも似たような部署がありますので、代表電話番号にかけて「国保についてです」というと、
担当部署にまわしてくれると思います。
ちなみに保険証がない間は(発行までの間は)全額自費というかいわゆる10割負担となります。
失業保険の方も大丈夫だとは思うのですが、こちらも管轄のハローワークへ電話で問い合わせてみるのが確実だと思います。
関連する情報